建設業許可には「知事許可」と「大臣許可(国土交通大臣許可)」の2種類があります。「他県の現場で工事をするなら大臣許可が必要?」「隣の県に事務所を出したらどうなる?」という疑問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、知事許可と大臣許可の違いは営業所をいくつの都道府県に置くかだけです。営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。工事現場の場所は関係なく、知事許可でも全国どこの現場でも施工できます。
この記事では、知事許可と大臣許可の違い、判断の基準となる「営業所」の考え方、他県に営業所を出したときなどに必要な「許可換え新規」について、国土交通省や都道府県の公表資料をもとに解説します。
知事許可と大臣許可の違いは「営業所の所在地」
国土交通省の「建設業の許可とは」では、許可の区分を次のように説明しています。
| 区分 | 営業所の置き方 | 許可をする行政庁 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける | 営業所のある都道府県の知事 |
| 大臣許可 | 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける | 本店所在地を所管する地方整備局長等 |
営業所の「数」ではなく「都道府県の数」で決まる点がポイントです。宮城県のQ&Aでは、宮城県内に複数の営業所があっても宮城県知事許可であり、県外に1か所でも営業所があれば大臣許可が必要と説明されています。
知事許可でも全国で工事ができる
国土交通省の説明では、知事許可・大臣許可のどちらでも、営業する区域や建設工事を施工する区域に制限はないとされています。たとえば埼玉県知事許可の業者が、東京都や千葉県の現場で工事をすることも問題ありません。「他県の仕事が増えたから大臣許可に切り替えなければ」と考える必要はありません。
大臣許可と知事許可は同時に持てない
宮城県のQ&Aでは、同一の業者が大臣許可と知事許可を同時に受けることはできないとされています。業種ごとに一般・特定を組み合わせることはできますが、知事・大臣の区分は会社(個人事業主)単位で1つです。
「営業所」とは何か:判断基準を確認
知事か大臣かを決める「営業所」は、単なる事務所や現場事務所のことではありません。国土交通省の説明では、営業所とは本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、登記上の本店であっても建設業の営業を行わない店舗は該当しないとされています。
宮城県の案内では、営業所と認められるために、次のような要件をすべて満たす必要があるとしています。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること
- 経営業務の管理責任者等または建設業法施行令第3条の使用人(支店長・営業所長など)が常勤していること
- 営業所技術者等(旧:専任技術者)が常勤していること
一方、登記上だけの本店、連絡事務所、工事事務所、作業所などは営業所に当たりません。静岡県の手引でも、作業所、現場詰所、連絡所などは営業所に含まれないと説明されています。
他県に資材置場や現場事務所があるだけなら?
他県に資材置場や現場事務所があっても、そこで請負契約の締結などを行わないのであれば、営業所には当たらないと考えられます。逆に、他県の拠点で見積りや契約を日常的に行っているなら、名称が「出張所」「事務所」であっても営業所と判断される可能性があります。実態で判断されるため、迷う場合は許可行政庁に確認しましょう。
営業所ごとに技術者が必要
営業所には、許可を受ける業種に対応する営業所技術者等を常勤で置く必要があります。営業所を増やすほど、要件を満たす技術者も必要になります。なお、自宅を営業所とする場合も、居住部分と区分された事務スペースがあるかどうかなどが確認されることがあります。営業所の確認方法(写真の提出など)は都道府県により異なります。
手数料・提出先・審査の違い
知事許可と大臣許可では、申請の手数料や提出先も異なります。国土交通省「許可申請の手続き」によると、主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規・許可換え新規の手数料 | 9万円(許可手数料) | 15万円(登録免許税) |
| 更新・同一区分内の業種追加 | 5万円 | 5万円(収入印紙) |
| 提出先 | 都道府県知事(窓口は都道府県により異なる) | 本店所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出 |
| 提出部数 | 都道府県が定める数 | 正本1部・副本1部 |
知事許可の手数料の納付方法(収入証紙、現金、キャッシュレスなど)や窓口(県庁か土木事務所か)は都道府県によって異なります。たとえば兵庫県は、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が窓口とされています。
費用面では、大臣許可の方が新規申請時の負担が大きくなります。また、大臣許可では複数の都道府県にまたがる営業所それぞれについて、技術者や営業所の実態を確認する書類が必要になるため、準備の手間も増えます。
許可換え新規とは?他県に営業所を出す・本店を移すとき
許可を受けた後に営業所の新設・廃止・移転などで許可行政庁が変わる場合は、新しい許可行政庁から改めて許可を受ける必要があります。これを「許可換え新規」といいます。沖縄県の案内では、次の3つのケースが挙げられています。
- 大臣許可業者が、1つの都道府県内にのみ営業所を有することとなったとき(大臣許可→知事許可)
- A県知事許可業者が、A県内の営業所を廃止して、B県内に営業所を設置することとなったとき(A県知事許可→B県知事許可)
- 知事許可業者が、2つ以上の都道府県に営業所を有することとなったとき(知事許可→大臣許可)
宮城県のQ&Aでは、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合は大臣許可への許可換え新規申請が必要とされ、また大臣許可業者が本店を移転する場合は変更届出書による届出になると案内されています。
許可換え新規中の従前の許可の扱い
静岡県の手引では、従前に受けている許可の効力は、新たな許可を受けたときに失効すると説明されています。つまり、許可換え新規の審査中も、それまでの許可で営業を続けることができます。ただし、他県に営業所を「先に」開設して営業を始めてしまうと、許可区分と実態がずれた状態になります。営業所の開設時期と申請のタイミングは、事前に許可行政庁や専門家と調整しておきましょう。
許可換え新規の手数料と準備
許可換え新規は「新規」の扱いのため、手数料は知事許可9万円、大臣許可は登録免許税15万円です(国土交通省「許可申請の手続き」)。東京都の手引では、許可換え新規の申請前に、従前の許可行政庁に必要な変更届を済ませておくよう案内され、現在有効な許可通知書の写しの提出も求められています。許可後の届出を日頃から期限内に出しておくことが、スムーズな許可換えにつながります。
よくある質問
Q. 東京の会社ですが、神奈川県の現場が多いです。大臣許可が必要ですか?
必要ありません。現場の所在地は許可区分に関係しません。営業所が東京都内だけなら東京都知事許可のままで、神奈川県の現場で施工できます。
Q. 2県にまたがる営業所を持つと、大臣許可と知事許可を両方取るのですか?
いいえ。2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可のみです。大臣許可と知事許可を同時に持つことはできません。
Q. 大臣許可の方が「格上」で信用されますか?
法律上の効力に優劣はありません。どちらも営業区域や施工区域に制限はなく、受注できる工事の規模も同じです。違いは営業所の配置だけです。
Q. 他県に営業所を出す予定です。いつ申請すればよいですか?
営業所の実体(事務所の確保、技術者の配置など)が整った段階で、大臣許可への許可換え新規を申請するのが一般的です。具体的な時期や必要書類は許可行政庁の手引きで確認してください。
まとめ
- 営業所が1つの都道府県内のみなら知事許可、2以上の都道府県にあれば大臣許可
- どちらの許可でも営業区域・施工区域の制限はなく、全国の現場で施工できる
- 営業所は、常時請負契約を締結する本店・支店等で、登記上だけの本店や現場事務所は該当しない
- 新規手数料は知事許可9万円、大臣許可は登録免許税15万円
- 営業所の新設・廃止・移転で許可行政庁が変わるときは許可換え新規。従前の許可は新しい許可を受けたときに失効
許可制度の全体像は建設業許可とは・必要な工事と不要な工事、一般・特定の区分は一般建設業と特定建設業の違いで解説しています。
営業所の新設・移転を検討している方へ
他県への進出や本店移転は、許可換え新規だけでなく、技術者の配置や届出の順番など、検討すべき点が多くあります。金榮国際行政書士事務所(全国建設業許認可サポートセンター)は全国対応で、複数の都道府県にまたがるご相談もお受けしています。ご相談・お見積りページからお気軽にご連絡ください。
参考(公的情報)
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 国土交通省「許可行政庁一覧」
- 宮城県「建設業の許可について」
- 宮城県「建設業許可に関するQ&A」
- 沖縄県「建設業許可後の注意事項」
- 静岡県「あなたもできる建設業許可の申請」第2章
- 東京都「建設業許可申請の手引」
- 兵庫県「建設業の許可申請・閲覧」
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。


