建設業許可は「建設業」としてひとまとめに取るものではなく、29の業種ごとに取得します。「自分の工事はどの業種に当たるのか」「一式工事の許可があれば何でもできるのか」は、許可申請の最初に決めなければならない大切なポイントです。
結論からお伝えすると、建設業許可の業種は土木一式・建築一式の2つの一式工事と、27の専門工事の合計29業種です。業種の選び方は「普段どんな工事を請け負っているか」「今後500万円以上で受けたい工事は何か」から逆算するのが基本です。また、一式工事の許可は「何でもできる万能の許可」ではない点に注意が必要です。
この記事では、29業種の一覧と略号、業種判断で迷いやすいポイント、一式工事の注意点を、国土交通省と都道府県の公表資料をもとに解説します。
建設業許可の29業種一覧と略号
建設業法では、建設工事を29の種類に分け、それぞれに対応する建設業(許可業種)を定めています。平成28年6月1日に解体工事業が新設され、現在の29業種になりました。下の表は、千葉県の手引の付表「建設工事の区分に関する資料」と、申請書(様式第一号)の記載要領に掲載された業種名と略号をもとに整理したものです。略号は許可通知書や業者名簿、許可業者の検索結果などで使われます。
| 略号 | 建設工事の種類 | 許可業種(建設業) |
|---|---|---|
| 土 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 建 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
| 大 | 大工工事 | 大工工事業 |
| 左 | 左官工事 | 左官工事業 |
| と | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 石 | 石工事 | 石工事業 |
| 屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 |
| 電 | 電気工事 | 電気工事業 |
| 管 | 管工事 | 管工事業 |
| タ | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| 舗 | 舗装工事 | 舗装工事業 |
| しゅ | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
| 板 | 板金工事 | 板金工事業 |
| ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 |
| 塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
| 防 | 防水工事 | 防水工事業 |
| 内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
| 機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
| 絶 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
| 通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
| 園 | 造園工事 | 造園工事業 |
| 井 | さく井工事 | さく井工事業 |
| 具 | 建具工事 | 建具工事業 |
| 水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
| 消 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
| 清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
| 解 | 解体工事 | 解体工事業 |
このうち、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種は「指定建設業」とされ、特定建設業の許可を受ける場合の営業所技術者は国家資格者等に限られます。
業種はどう選ぶ?基本の考え方
業種選びは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- 直近数年に請け負った工事を一覧にし、それぞれがどの業種に当たるかを確認する
- 今後、税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)で請け負いたい工事の業種を洗い出す
- その業種について、営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件を満たす人がいるかを確認する
許可を受けた業種以外の工事でも、500万円未満の軽微な工事であれば請け負えます。そのため「500万円以上の工事を受けたい業種」に絞って申請するのが基本です。最初から多くの業種を申請しても、業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要があるため、現実的ではない場合もあります。必要になった時点で業種追加の申請をすることもできます。
業種の判断は「工事の内容」で決まる
業種は会社名や職種の呼び名ではなく、請け負う工事の内容で判断します。国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(建設業許可事務ガイドラインの別表)に、各業種の工事内容と例示がまとめられています。迷ったときは、まずこの資料を確認しましょう。
宮城県のQ&Aでは、1件の請負契約に複数の工種が含まれていても一式工事として扱うことはできず、業種別の完成工事高は見積書の内訳で最も比重の大きい業種に計上するとされています。
一式工事の注意点:「建築一式があれば何でもできる」は誤解
土木一式工事と建築一式工事は、国土交通省の業種区分表で「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事」とされています。元請として複数の専門工事を取りまとめ、大規模・複雑な工事を管理する立場を想定した業種です。
よくある誤解が「建築一式の許可を持っていれば、内装工事や屋根工事も500万円以上で請け負える」というものです。宮城県のQ&Aでは、建築工事業のみの許可では専門工事を単独で請け負うことはできないとされています。たとえば建築工事業の許可だけを持つ会社が、税込600万円の内装リフォーム工事を単独で請け負うには、内装仕上工事業の許可が別に必要です。
また、一式工事の一部として500万円以上の専門工事を施工する場合は、その専門工事の技術者を置くか、その業種の許可を持つ業者に施工させる必要があるとされています。
リフォーム工事は特に注意
住宅リフォームは、内装・設備・屋根・外壁など複数の工種が混ざることが多く、「建築一式に当たるのか、専門工事の組み合わせなのか」の判断が難しい分野です。建築一式工事は、あくまで総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。内装の張替えや設備の交換のように、特定の専門工事が中心であれば、その専門工事の業種で考えるのが基本です。許可が不要な金額の基準も、建築一式(1,500万円未満等)と専門工事(500万円未満)で異なるため、判断を誤ると無許可営業になるおそれがあります。
業種判断で迷いやすい代表例
国土交通省の業種区分表の「区分の考え方」から、迷いやすい例をいくつか紹介します。
| ケース | 区分の考え方(要旨) |
|---|---|
| 太陽光発電設備の設置 | 太陽光発電設備の設置工事は電気工事。屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事は屋根工事 |
| 防水工事 | 防水工事業は建築系の防水。トンネル防水など土木系の防水はとび・土工・コンクリート工事 |
| 鉄骨の工事 | 鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負うのは鋼構造物工事。既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけなら、とび・土工・コンクリート工事 |
| 配管工事 | 敷地内の配管や上水道の配水小管の設置は管工事。上水道の取水・浄水・配水施設や下水処理場内の処理設備の築造・設置は水道施設工事。公道下の下水道配管は土木一式工事 |
| ガードレール設置 | 舗装工事と併せて施工されることが多いが、舗装工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事 |
| 塗装の下地調整 | 下地調整やブラストは、通常、塗装工事の準備作業として塗装工事に含まれる |
| 解体工事 | 工作物の解体は解体工事。ただし、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物や土木工作物を解体する場合は一式工事。各専門工事で建設された目的物のみを解体する場合はその専門工事 |
| 電気通信工事 | 電気通信設備の設置・改修・修繕は該当するが、保守(点検・整備などの役務の提供)は建設工事に当たらない |
このように、同じ「防水」「解体」という言葉でも、工事の対象や請け負い方によって業種が変わります。自社の工事実績を業種に振り分ける作業は、許可申請の工事経歴書や、実務経験で営業所技術者の要件を証明する場面でも重要になります。実務経験による証明については実務経験で建設業許可を取る方法もご参照ください。
解体工事業の新設と、別の登録が必要な工事
解体工事業は平成28年6月1日に新設された、29業種の中で最も新しい業種です。工作物の解体工事を500万円以上で請け負うには、原則として解体工事業の許可が必要です(前述のとおり、一式工事として解体する場合や、専門工事の目的物のみを解体する場合は、それぞれの業種に当たります)。
また、三重県のよくある質問では、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、解体工事、浄化槽設置工事、電気工事を行う場合は、それぞれ別の法律にもとづく行政庁への登録が必要と案内されています。業種を選ぶ際は、建設業許可以外の登録制度の対象になっていないかもあわせて確認しましょう。
よくある質問
Q. 29業種すべての許可を取る必要がありますか?
ありません。500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)で請け負いたい工事の業種だけを取得すれば足ります。業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要がある点も踏まえて選びましょう。
Q. 許可を取った後に業種を増やせますか?
できます。許可取得後に別の業種を追加する「業種追加」の申請が可能です。同一区分内(一般のまま、知事のままなど)の業種追加の手数料は5万円です(国土交通省「許可申請の手続き」)。
Q. 略号の「と」と「土」の違いは何ですか?
「土」は土木一式工事(土木工事業)、「と」はとび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)です。名前が似ていますが別の業種です。土木一式は総合的な企画・調整を伴う土木工事、とび・土工は足場、くい打ち、掘削、コンクリート打設などの専門工事です。
Q. 附帯工事なら許可のない業種の工事も請け負えますか?
許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、主たる工事と一体で請け負うことができます。詳しくは建設業許可とは・必要な工事と不要な工事で解説しています。
まとめ
- 建設業許可は29業種(一式工事2+専門工事27)ごとに取得する
- 略号は土・建・大・左・と・石・屋・電・管・タ・鋼・筋・舗・しゅ・板・ガ・塗・防・内・機・絶・通・園・井・具・水・消・清・解
- 業種は工事の内容で判断し、迷ったら国土交通省の業種区分表を確認
- 一式工事の許可だけでは、500万円以上の専門工事を単独で請け負えない
- 許可取得後も業種追加が可能。必要な業種から計画的に取得する
業種の判断に迷ったら
「自社の工事はどの業種で申請すべきか」「今いる技術者でどの業種が取れるか」は、工事実績や資格の内容を見ながら整理するのが確実です。金榮国際行政書士事務所(全国建設業許認可サポートセンター)では、業種の選び方からのご相談を全国でお受けしています。ご相談・お見積りページからお気軽にお問い合わせください。
参考(公的情報)
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
- 国土交通省「許可の要件」
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 千葉県「付表(建設工事の区分に関する資料)」
- 山梨県 建設業許可申請書(様式第一号)記載要領
- 宮城県「建設業許可に関するQ&A」
- 三重県「建設業許可に関するよくある質問と回答」
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。


