その工事、許可や登録がないと請けられません。手続きは、こちらで引き受けます。
建設業許可、建築士事務所登録、解体工事業登録、電気工事業登録、宅地建物取引業免許。要件が足りているかの診断から、書類集め、役所とのやりとり、取得後の更新管理まで一貫して代行します。相談は無料、着手まで費用はかかりません。
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「許可」と「登録」は、似ているようで別の制度です
どちらも役所に申請するものですが、審査の性質も、取れなかったときの意味も違います。自社にどちらが必要なのかは、ここから分かれます。
許可
法令で一般に禁止されている行為を、審査のうえで解除するものです。要件を形式的に満たしていても、誠実性や欠格事由の判断で下りないことがあります。建設業の世界でいちばん重いのがこれです。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可登録
要件を満たした事業者を、行政の名簿に記載する手続きです。要件さえ備えていれば原則として拒否されないぶん、要件そのものと添付資料の正確さが問われます。実務では許可より軽く見られがちで、そこが落とし穴になります。
建築士事務所登録、解体工事業登録、電気工事業登録免許・届出
免許は実質的に許可と同じ重さを持ちます。届出は要件を満たしたことを報告するもので、受理されれば足ります。ただし出し忘れれば無登録営業と同じ扱いになります。
宅地建物取引業免許、浄化槽工事業の特例届出建設業許可を持っているかどうかで、必要な手続きが登録から届出に変わるものがあります(電気工事業・浄化槽工事業など)。まず現状を整理するところからご一緒します。
建設・建築まわりで必要になる許可と登録
工事の内容と金額によって、必要なものが変わります。下の表で自社に当てはまりそうなものがあれば、その時点でご相談ください。
許可・免許
| 名称 | 根拠となる法律 | 必要になる場面 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 | 建設業法 | 1件500万円以上の工事を請け負うとき。建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150平方メートル以上。営業所の所在で知事許可・大臣許可に、下請への発注額で一般・特定に分かれ、業種は29種類から選びます。 | 5年 |
| 宅地建物取引業免許 | 宅地建物取引業法 | 不動産の売買、交換、その仲介を業として行うとき。事務所ごとに専任の宅地建物取引士が必要で、保証協会への加入も併せて進めます。 | 5年 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物処理法 | 他社の現場から出た廃材やがれきを運搬するとき。自社の工事で出たものを自社で運ぶ場合は不要ですが、判断を誤ると無許可営業になります。 | 5年 |
| 経営事項審査(経審) | 建設業法 | 公共工事を元請として直接請け負うとき。決算分析から評点の算出まで進め、自治体ごとの入札参加資格申請につなげます。 | 1年7か月 |
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登録
| 名称 | 根拠となる法律 | 必要になる場面 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 建築士事務所登録 | 建築士法 | 報酬を得て設計、工事監理、建築工事契約に関する事務などを行うとき。一級・二級・木造の区分があり、3年以上の実務経験と講習を受けた管理建築士を置く必要があります。 | 5年 |
| 解体工事業登録 | 建設リサイクル法 | 500万円未満の解体工事を請け負うとき。土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持っている場合は不要です。技術管理者の選任が要件になります。 | 5年 |
| 電気工事業登録 | 電気工事業法 | 一般用または自家用電気工作物の電気工事を営むとき。建設業許可(電気工事業)を持っている場合は「みなし登録電気工事業者」として届出に変わります。主任電気工事士の選任が必要です。 | 5年 |
| 浄化槽工事業登録 | 浄化槽法 | 浄化槽の設置工事を営むとき。土木・建築・管工事のいずれかの建設業許可があれば、登録ではなく特例の届出で足ります。 | 5年 |
| 測量業者登録 | 測量法 | 測量業を営むとき。営業所ごとに測量士を置く必要があります。 | 5年 |
| 建設コンサルタント登録 地質調査業者登録 補償コンサルタント登録 |
国土交通省告示 | 公共工事に関する調査、設計、補償の業務を受注するとき。法律上は任意の登録ですが、実際には発注者の参加要件になっていることがほとんどです。 | 5年 |
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※内容は2026年時点の法令にもとづく一般的な説明です。必要書類や証明の認められ方は都道府県ごとに運用が異なります。実際に必要な手続きと可否は、ご相談時に個別に確認します。
建設業許可は、5つの条件がそろって初めて下ります
どれか一つでも証明できないと、書類がいくら整っていても受理されません。まずは足りているかどうかの確認からです。
建設業許可が要るのは、1件の請負金額が税込500万円以上の工事です。建築一式工事だけは基準が違い、1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150平方メートル以上のときに必要になります。
営業所が一つの都道府県だけにあるなら知事許可、複数の都道府県にまたがるなら大臣許可。さらに、元請として下請に4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を出すなら、一般ではなく特定建設業の許可が必要です。
許可は5年で切れます。更新を忘れると許可が消え、取り直しになります。また事業年度が終わるごとに4か月以内の決算変更届が必要で、これを出していないと更新そのものが受け付けられません。登録のほうも同じく5年ごとの更新があり、期限管理は許可と変わらず重要です。
- 一経営業務の管理体制常勤役員等に建設業の経営経験が5年以上あること。この経験をどう証明するかが最大の関門です。
- 二専任技術者営業所ごとに、資格または実務経験10年を持つ技術者が常勤していること。
- 三財産的基礎一般建設業なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達力。
- 四誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 五欠格要件に当たらない役員等の破産、暴力団関係、一定の刑罰歴などがないこと。
このほか、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入も許可の要件です。
自分で申請しようとして、多くの方がここで止まります
書式を埋める作業自体は難しくありません。行き詰まるのは、その裏付けをどう用意するかです。
過去の経験を証明する資料が残っていない
経営経験5年、実務経験10年は、記憶ではなく書類で示す必要があります。当時の注文書や請求書、通帳の入金記録を年単位でそろえるのは、想像よりずっと大変です。
許可が要るのか登録で足りるのか分からない
解体工事、電気工事、浄化槽工事は、建設業許可の有無によって必要な手続きが変わります。判断を誤ると、無登録のまま営業していたことになります。
役所によって求められるものが違う
同じ建設業許可でも、必要書類や証明の認め方は都道府県ごとに違います。他県のやり方や書籍の記載をそのまま持ち込むと差し戻されます。
集める書類の量が多い
登記簿、納税証明、決算書、健康保険の加入資料、実務経験の裏付けなど、取得先がばらばらの書類を期限内にそろえる必要があります。役所は平日しか開いていません。
一度の不備でひと月単位で遅れる
審査期間は標準で30日前後。差し戻されると振り出しに近い状態になり、その間は500万円以上の工事を請けられません。受注の機会がそのまま失われます。
取った後の届出を忘れる
決算変更届、役員や営業所の変更届、そして許可も登録も5年ごとの更新。出し忘れが積み重なると、更新時にまとめて指摘されます。
行政書士に任せると、何が変わるか
代わりに書類を書く人、ではありません。取れるかどうかを先に見極めて、最短の道筋を組む役割です。
着手前に可否がわかる
初回の面談で、要件を満たしているか、満たしていないなら何が足りず、どうすれば埋められるかをお伝えします。「今は難しいので、あと半年この体制で待ちましょう」という結論も含めて率直にお話しします。
許可か登録かを整理できる
自社の工事内容と金額から、本当に必要な手続きを洗い出します。不要な許可を取ってしまう無駄も、必要な登録を見落とすリスクも防げます。
書類集めを丸ごと任せられる
登記簿や納税証明などの公的書類は、委任により当事務所が取得します。平日に役所へ出向く必要も、どの窓口へ行くか調べる必要もありません。
役所とのやりとりを代行する
事前相談から申請、補正対応まで窓口になります。担当者ごとの判断の揺れや、その自治体特有の運用も把握したうえで進めます。
本業の時間が削られない
経営者が数十時間を書類作業に使う代わりに、現場と営業に充てられます。許可や登録を取る目的は工事を受けることなので、そこに戻れることが一番の効果です。
取得後も切らさずに済む
決算変更届と、許可・登録それぞれの更新時期を当事務所で管理し、期限の前にこちらからご連絡します。忘れて失効する、という事態を防ぎます。
当事務所について
建設・建築・不動産分野の許可と登録に絞って業務を行っています。
建設分野の許可と登録を専門にしている
幅広く何でも扱うのではなく、建設業許可と関連する各種登録に業務を絞っています。経営経験の証明が難しい案件、実務経験10年を組み立てる案件など、判断の要る場面での経験が蓄積しています。
許可と登録をまとめて引き受ける
建設業許可と電気工事業の届出、解体工事業登録など、関連する手続きを同時に進められます。窓口が分かれず、同じ資料を何度も用意する手間もありません。
費用を先に確定させる
初回面談で調査を行い、着手前に総額をお見積りします。追加料金は、事前にご説明していない限り発生しません。相談と見積りは無料です。
外国人経営者の案件を日常的に扱う
在留資格と許認可の両方を見たうえで準備を組み立てます。やさしい日本語と多言語で対応し、専門用語は必ず言い換えてご説明します。
For business owners from abroad
致外国经营者 / Dành cho chủ doanh nghiệp nước ngoài
在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。
外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。
- 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は入管と建設業課の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
- 外国での経験を要件として認めてもらう母国での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や専任技術者の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 言語の壁を作らない日本語・英語・中国語・ベトナム語で対応します。契約書や役所からの通知も、内容をかみ砕いてご説明します。
ご依頼から取得までの流れ
標準的な建設業許可(知事・一般)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月です。登録のみであれば1〜1.5か月が目安になります。
お問い合わせ
フォームかメールでご連絡ください。その場で分かる範囲の見通しはお伝えします。
面談・要件診断
必要なのが許可か登録かを整理し、取得できるか、何が足りないかを判断してお見積りします。ここまで無料です。
ご契約・資料収集
委任状をいただき、公的書類の取得と申請書の作成を当事務所で進めます。
申請・審査対応
窓口へ提出し、補正の指示があれば当事務所が対応します。標準審査期間は約30日です。
取得後の管理
許可通知書や登録通知書をお渡しし、決算変更届と更新の時期をこちらで管理してご連絡します。
料金の目安
報酬額の目安です。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。
| 手続き | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事一般) | 要件診断、資料収集、申請書作成、窓口対応 | 120,000円〜 |
| 建設業許可(更新) | 更新申請一式 | 60,000円〜 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後の年次報告 | 35,000円〜 |
| 建築士事務所登録 | 新規登録申請一式 | 80,000円〜 |
| 解体工事業登録 | 新規登録申請一式 | 60,000円〜 |
| 電気工事業登録・みなし登録届出 | 新規登録または届出一式 | 50,000円〜 |
| 宅地建物取引業免許 | 新規免許申請、保証協会加入の補助 | 130,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算分析申請から経審申請まで | 100,000円〜 |
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上記のほかに、登録免許税・申請手数料などの実費がかかります。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。
許可が要るのか登録で足りるのか、その判断だけでもお気軽にどうぞ
相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。
受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します
