すでに建設業許可を持っている会社や個人事業主が、別の業種の許可を増やす手続が「業種追加」です。結論から言うと、手数料は知事許可・大臣許可とも5万円で、追加する業種ごとにその業種の営業所技術者等(旧:専任技術者)を確保できるかどうかが最大のポイントです。また、一般建設業の許可しか持っていない業者が特定建設業の許可を取る場合は、業種追加ではなく「般・特新規」という別の申請区分になり、手数料も9万円です。
この記事では、業種追加の定義、要件、必要書類、費用、申請のタイミングを、国土交通省と都道府県の公表資料をもとに解説します。
業種追加とは?申請区分の違い
建設業許可の申請区分は、国土交通省の資料などで次のように整理されています。
| 申請区分 | どんなときか |
|---|---|
| 新規 | どの許可行政庁からも有効な許可を受けていない者が申請する |
| 許可換え新規 | 営業所の新設・移転などで、許可行政庁が変わる(例:知事許可から大臣許可へ) |
| 般・特新規 | 一般建設業だけの許可者が特定建設業を、または特定建設業だけの許可者が一般建設業を申請する |
| 業種追加 | 一般建設業の許可者が別の業種の一般建設業を、または特定建設業の許可者が別の業種の特定建設業を申請する |
| 更新 | 受けている許可の有効期間を更新する |
業種追加は同じ区分(一般なら一般、特定なら特定)の中で業種を増やす手続です。たとえば「一般・内装仕上工事業」を持つ会社が「一般・大工工事業」を増やすのが業種追加です。一方、「一般・内装仕上工事業」だけを持つ会社が「特定・建築工事業」を取る場合は、般・特新規に当たります。
業種追加の手数料と費用
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 業種追加(同一区分内) | 5万円 | 5万円(収入印紙) |
| 般・特新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円(収入印紙) |
- 業種追加の手数料は追加する業種の数にかかわらず5万円です。一般と特定の両方で業種追加をする場合は、それぞれ計算して合計10万円になります(千葉県・栃木県の案内)。
- 業種追加と更新を同時に申請する場合は、それぞれの手数料を合計します(例:5万円+5万円)。
- 手数料は、許可を得られなかった場合や取り下げた場合でも還付されません(千葉県の手引など)。
- 納付方法は許可行政庁によって収入証紙、現金、キャッシュレス、ペイジーなどに分かれます。
費用全体については建設業許可の費用の記事で詳しく説明しています。
業種追加の要件:追加する業種の営業所技術者等が必要
業種追加でも、建設業法7条の許可要件をあらためて満たす必要があります。ただし、要件ごとに「業種追加で新たに問題になるかどうか」が違います。
営業所技術者等(旧:専任技術者)は業種ごとに必要
国土交通省「許可の要件」では、営業所技術者等の実務経験について「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上」といった表現が使われています。つまり、追加する業種について要件を満たす技術者が、営業所に常勤・専任で必要です。
- 今いる営業所技術者等が、追加する業種にも対応する国家資格を持っていれば、1人で複数の業種を兼ねられる場合があります。
- 実務経験で証明する場合は、追加する業種の工事に関する経験を、契約書や請求書などで年数分そろえる必要があります(実務経験で取る方法)。
- 特定建設業で業種を追加する場合は、特定の営業所技術者(特定営業所技術者)の要件が必要です。指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は、国家資格者等に限られます。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は業種を問わない
国土交通省「許可の要件」では、常勤役員等の経験は「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験」などと表現されていて、業種ごとの区別はありません。すでに許可を持っている業者であれば、常勤役員等の体制が変わっていない限り、業種追加のために新たな経営経験を用意する必要は通常ありません(経営管理要件の記事)。
財産的基礎・誠実性・欠格要件・社会保険
一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のいずれかです。特定建設業の業種追加では、欠損比率、流動比率、資本金・自己資本の基準をすべて満たす必要があります。そのほか、誠実性、欠格要件に当たらないこと、社会保険の加入も引き続き求められます。
業種追加の必要書類
業種追加でも、使う様式は新規申請とほぼ同じです。国土交通省の申請書様式では、様式第一号(建設業許可申請書)の申請区分欄で「業種追加」を選びます。主に次のような書類を準備します。
- 建設業許可申請書(様式第一号)と別紙(役員等の一覧表、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表など)
- 工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
- 営業所技術者等証明書(様式第八号)と、資格証の写し・実務経験証明書(様式第九号)など
- 誓約書、財務諸表、納税証明書などの添付書類
- 許可行政庁が求める確認資料(技術者の常勤性の確認資料など)
どの書類が必要かは申請区分によって変わります。大阪府の手引では、申請区分ごとの一覧表で確認するよう案内されており、営業所技術者等一覧表(別紙四)には追加分だけでなく申請時点の全員を記載するとされています。必要書類の全体像は必要書類一覧の記事も参考にしてください。
決算変更届などの未提出に注意
許可を取った後に毎年出すべき決算変更届(事業年度終了届)や変更届を出していないと、業種追加の申請が受け付けられないことがあります。東京都の電子申請の案内でも、必要な届出が未提出の場合は受け付けできないとされています。業種追加を考えたら、まず過去の届出に漏れがないか確認しましょう。
業種追加のタイミングと更新との関係
更新と同時に申請できる
業種追加は単独でも、更新や般・特新規と組み合わせても申請できます。東京都の手引では「業種追加+更新」「般・特新規+業種追加+更新」などの組み合わせの区分が示されています。ただし、更新を含む場合は、有効期間満了日の30日前までに受け付けられる必要があります。栃木県の案内では、更新を合わせて申請する場合、許可満了まで1か月以上の期間が必要とされています。
有効期間がばらばらになる問題と「一本化」
業種追加で取った許可は、その許可日から5年間有効です。そのため、元の許可と追加した許可で有効期間の満了日がずれます。千葉県の手引では、許可日の異なる複数の許可を持つ場合、更新の際に有効期間をそろえて1件にまとめる「一本化」という扱いが説明されています。更新の管理が楽になるので、業種追加の時期を決めるときは申請先の取扱いを確認しておきましょう。
審査期間の目安
審査期間は許可行政庁により異なります。たとえば愛知県は、建設業の許可の申請(新規・業種追加)の標準処理期間を23日(県の休日を含まない)としています。受注予定の工事がある場合は、準備期間も含めて余裕を持って申請しましょう(期間と流れの記事)。
一般から特定へ:般・特新規の注意点
元請として大きな工事を受注するようになり、下請に出す金額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。一般建設業から特定建設業に切り替える手続は般・特新規で、手数料は知事許可で9万円です。
- 建設業法3条6項により、一般建設業の許可を持つ業者が同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います。
- 逆に、同じ業種で特定から一般に変える場合、千葉県の手引では、特定建設業の廃業届を出したうえで一般建設業の許可を新たに取る必要があるとされています。
- 特定建設業は、財産的基礎と営業所技術者の要件が一般より厳しくなります。
よくある質問
業種を2つ同時に追加すると、手数料は10万円ですか?
いいえ。同じ区分(一般同士など)の業種追加であれば、業種の数にかかわらず5万円です。一般と特定の両方で追加する場合は、5万円ずつで合計10万円になります。
業種追加のために、経営業務の管理責任者を変える必要はありますか?
常勤役員等の経験は業種を問わないため、体制が変わっていなければ通常は不要です。必要になるのは、追加する業種の営業所技術者等です。
許可を取ってから1年未満でも業種追加できますか?
業種追加の申請時期について、許可取得後の期間を制限する規定は確認できませんでした。要件を満たしていれば申請できますが、決算期をまたいでいる場合は決算変更届を先に提出しておきましょう。
業種追加は電子申請(JCIP)でもできますか?
三重県の案内などでは、業種追加は電子申請の対象とされています。電子申請できる範囲は行政庁ごとに異なるため、申請先で確認してください。
まとめ
業種追加は、同じ区分(一般・特定)の中で業種を増やす手続で、手数料は5万円です。要件のうち業種ごとに確認が必要なのは営業所技術者等で、常勤役員等の経験は業種を問いません。一般から特定に切り替える場合は般・特新規(知事許可9万円)という別の区分になります。決算変更届の提出漏れがないかを確認し、更新時期とあわせて申請のタイミングを考えましょう。
ご相談について
「今の技術者で追加したい業種を取れるか」「更新とまとめた方がよいか」など、状況に合わせた進め方をご提案できます。必要な方は相談・見積りページからお問い合わせください。
参考(公的情報)
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 国土交通省「許可の要件」
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「建設業許可申請書様式」
- 近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」
- 千葉県「建設業許可申請の手引(許可申請)」
- 栃木県「建設業許可」
- 大阪府「建設業許可の手引き 第3章」
- 東京都「建設業許可申請の手引(令和6年度版)」
- 東京都「東京都知事許可の電子申請について」
- 愛知県「建設業の許可の申請」
- 三重県「建設業許可等の電子申請」
- e-Gov法令検索「建設業法」
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。


