木造住宅の取り壊し、店舗内装の撤去、ブロック塀やカーポートの解体など、茨城県で建築物等の解体工事を「業」として請け負うためには、建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」または建設業許可が必要です。
建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を持っていない事業者が、1件500万円未満の解体工事を茨城県内で請け負う場合には、茨城県知事の登録を受けなければなりません。
本記事では、茨城県の公式情報をもとに、解体工事業の登録の対象者、技術管理者の要件、必要書類、茨城県での申請先と申請方法、登録後の義務を整理し、あわせて行政書士に手続を依頼するメリットをご紹介します。
解体工事業の登録が必要な人・不要な人
解体工事業の登録は、解体工事を行う区域を管轄する都道府県ごとに必要です。営業所が県外にあっても、茨城県内で解体工事を行うなら茨城県知事の登録が必要です。元請・下請、個人・法人を問わず対象になります。
一方、建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている方は、登録を受けなくても解体工事を営むことができます。とび・土工工事業や内装仕上工事業など、それ以外の許可しか持っていない場合は登録が必要です。
| 項目 | 解体工事業の登録 | 建設業許可(土木・建築・解体) |
|---|---|---|
| 請け負える工事 | 1件500万円未満(税込)の解体工事のみ | 金額の制限なし |
| 工事できる場所 | 登録した都道府県内のみ | 全国 |
| 主な要件 | 技術管理者の選任 | 経営業務の管理体制、営業所技術者、財産的基礎など |
茨城県のほか千葉県・栃木県・福島県などでも解体工事を行う場合は、それぞれの都県で登録が必要です。複数の都道府県で継続的に工事を行う予定があれば、建設業許可(解体工事業)の取得も検討するとよいでしょう。
解体工事業の登録要件|技術管理者の選任
最も重要な要件は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任していることです。次のいずれかに該当する方が技術管理者になれます。
① 指定の資格を持っている方
- 1級・2級建設機械施工技士(2級は第1種・第2種に限る)
- 1級・2級土木施工管理技士(2級は土木に限る)
- 1級・2級建築施工管理技士(2級は建築または躯体に限る)
- 1級・2級建築士
- 1級とび技能士、または2級とび技能士+実務経験1年以上
- 技術士(建設部門)
- 解体工事施工技士
② 学歴+解体工事の実務経験がある方
| 最終学歴 | 必要な実務経験 | 登録講習を受講した場合 |
|---|---|---|
| 大学・高等専門学校(土木工学科等)卒業 | 2年以上 | 1年以上 |
| 高等学校・中等教育学校(土木工学科等)卒業 | 4年以上 | 3年以上 |
| 学歴不問 | 8年以上 | 7年以上 |
③ 国土交通大臣が同等以上の知識・技能を有すると認定した方
技術管理者は、他の解体工事業者の技術管理者や、常勤性・専任性が求められる他の法令上の役職と兼任することはできません。また、申請者・役員が建設リサイクル法違反などの登録拒否事由に該当しないことも必要です。
申請に必要な主な書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書(実務経験で技術管理者の要件を満たす場合)
- 登録申請者の調書(法人は役員全員分)
- 技術管理者の資格を証明する書類(資格者証・合格証・講習修了証・卒業証明書の写しなど)
- 法人は履歴事項全部証明書、役員・技術管理者の住民票の抄本/個人は本人・技術管理者の住民票の抄本
住民票・登記事項証明書は発行後3か月以内のものを用意し、住民票はマイナンバーの記載がないものを使用するのが一般的です。
茨城県での解体工事業の登録の申請先と申請方法
茨城県で手続を行う場合の窓口や申請方法、手数料は次のとおりです(2026年10月時点で県が公開している情報)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当・提出先 | 土木部 検査指導課 建設リサイクル担当 電話 029-301-4386 |
| 提出方法 | 窓口のほか、郵送による申請の案内あり |
| 手数料・納付方法 | キャッシュレス納付に対応(金額は申請前に県の案内でご確認ください) |
| 更新期限 | 有効期間(5年)満了の30日前まで |
茨城県で申請する際のポイント
- 茨城県の解体工事業登録は、土木部検査指導課の建設リサイクル担当が所管しています。
- 県では郵送による登録申請の方法や、手数料のキャッシュレス納付についての案内を公開しています。
- 登録業者の一覧表が定期的に公開されているため、登録後は自社の掲載内容も確認しておきましょう。
登録後に必要な手続と義務
- 更新:登録の有効期間は5年間です。期限内に更新しないと登録は効力を失います。
- 変更届:商号、所在地、役員、技術管理者などに変更があった場合は30日以内に届け出ます。
- 廃業等の届出:廃業、死亡、合併、破産などの場合は30日以内に届け出ます。
- 建設業許可を取得した場合:土木・建築・解体工事業の許可を取得すると登録は効力を失い、その旨を通知します。
- 標識の掲示:営業所と解体工事の現場ごとに「解体工事業者登録票」を掲げます。
- 帳簿:営業所ごとに工事ごとの帳簿を備え、事業年度末で閉鎖して5年間保存します。
解体工事業の登録を行政書士に依頼する5つのメリット
1. 登録と建設業許可、どちらが最適か判断できる
請負金額、施工エリア、すでに持っている建設業許可の業種によって、必要な手続は変わります。事業計画をヒアリングし、最適な選択肢をご提案します。
2. 技術管理者の要件を的確に証明できる
技術管理者の要件は、資格・学歴・実務経験・講習の組み合わせで複雑です。どの工事経験が解体工事の実務として認められるか、どう証明書に記載するかまで専門家がサポートします。
3. 茨城県の窓口・申請方法に合わせて手続を代行
窓口の受付日時や郵送・電子申請の可否、手数料の納付方法など、茨城県独自の運用に合わせて書類作成から提出まで代行します。
4. 複数の都道府県での登録もまとめて対応
解体工事業の登録は都道府県ごとに必要です。茨城県と千葉県・栃木県・福島県など、複数の都県で登録が必要な場合も、全国対応のサポートセンターならまとめてご依頼いただけます。
5. 更新・変更届から建設業許可取得まで継続サポート
5年ごとの更新期限の管理、役員や技術管理者の交代時の変更届、事業拡大に伴う建設業許可(解体工事業)の取得まで、長期的にサポートします。
よくある質問
Q. 茨城県の解体工事業登録は郵送で申請できますか?
A. 茨城県では郵送による登録申請の案内が公開されています。書類の不備があると返送や補正に時間がかかるため、事前の確認が大切です。
Q. 500万円未満の小規模な解体工事だけでも登録は必要ですか?
A. はい。土木・建築・解体工事業の建設業許可を持っていない場合、金額にかかわらず解体工事を業として請け負うには登録が必要です。
Q. とび・土工工事業の建設業許可を持っています。登録は必要ですか?
A. 登録が不要となるのは、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っている場合です。とび・土工工事業の許可だけでは、解体工事業の登録(または解体工事業の許可)が必要です。
茨城県の解体工事業の登録申請は全国建設業許認可サポートセンターにご相談ください
全国建設業許認可サポートセンターでは、茨城県をはじめ全国の解体工事業の登録申請に対応しています。建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届、決算変更届まで、建設業に関わる許認可手続をトータルでサポートいたします。
「技術管理者の要件を満たしているか分からない」「複数の都県で登録が必要」「将来は建設業許可も取りたい」といったご相談にも丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は茨城県の公式ページ等(茨城県 土木部検査指導課)をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手数料や様式、受付方法は変更される場合がありますので、申請前に必ず茨城県の最新情報をご確認ください。


