大阪府の建設業許可・登録申請代行|窓口のみの新規申請を電子申請で完結

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大阪府

大阪府の新規申請は、書面なら咲洲庁舎の窓口でしか受け付けません。

大阪府で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。書面の新規申請は南港の咲洲庁舎へ持参が必要ですが、JCIPの電子申請なら、府内のどこからでも咲洲まで出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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大阪府で今、押さえるべき3点

窓口の場所と運営、郵送できる範囲、手数料の払い方。大阪府ならではの仕組みです。

  • 一

    窓口は南港の咲洲庁舎1階。受付業務は民間に委託

    大阪府知事許可の申請窓口は、大阪市住之江区南港北の大阪府咲洲庁舎1階です。府庁のある大手前ではない点に注意が要ります。

    受付業務は令和6年1月から民間事業者(キャリアリンク株式会社)に委託されています。所管は都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課の建設業許可グループです。

  • 二

    郵送できるのは届出だけ。新規は窓口のみ

    郵送で受け付けているのは各種変更届、廃業届、訂正の届出などの「届出」に限られ、新規申請などの「申請」は窓口のみの受付です。郵送はレターパックで、普通郵便は使えません。

    書面で新規を出すなら、咲洲まで行くことになります。電子申請を選べば、この往復がなくなります。

  • 三

    証紙はとうに廃止。手数料はPOSで現金納付

    大阪府は平成30年10月に府証紙を廃止し、手数料はPOSシステムによる現金納付に変わりました。咲洲庁舎1階、府庁本館1階、府庁別館1階に納付窓口があります。

    他府県の感覚で証紙を探しても、大阪府ではもう使えません。

あわせて注意したい2点

  • 変更届には14日・30日・4か月の期限 役員や技術者の変更などは14日以内、商号や所在地の変更などは30日以内、決算後の変更届は4か月以内です。府の「変更等届出の手引」で区分が整理されています。
  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。令和8年3月版の手引に沿った別の資料で示します。

※2026年10月時点の情報です。出典は大阪府 建築振興課 建設業許可グループ「建設業許可の手引き(令和8年3月)」「窓口受付について」「手数料納入方法の変更について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については府と取扱いが異なり、近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

大阪市・北摂・東部・南部で、動いている工事が違います

大阪府は面積こそ小さいものの、都心の再開発から泉州の工場地帯まで工事の種類が多彩です。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。

大阪市

大阪市(24区)

うめきたや湾岸部の再開発、ホテル・商業施設の改修、マンションの大規模修繕が続いています。専門工事の下請として元請から許可の提示を求められる場面が日常的にあります。大阪市は政令市として独自に入札参加資格を受け付けています。

北摂(豊中・吹田・茨木・高槻)

豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・箕面市・池田市

住宅の新築・リフォームと、大学・研究施設や物流施設の工事が多い地域です。

河内・東部(東大阪・八尾・枚方)

東大阪市・八尾市・枚方市・寝屋川市・守口市・門真市

中小製造業の工場の設備工事と、住宅密集地の解体・建て替えが多い地域です。解体工事業登録や、とび・土工、内装の許可の相談が目立ちます。

南部(堺・泉州)

堺市・岸和田市・泉佐野市・和泉市・貝塚市・泉南市

臨海の工業地帯の設備工事、関西空港関連の工事、住宅工事が混在します。堺市も政令市として独自の入札参加資格があります。

大臣許可をお考えの方へ

府外にも営業所がある場合

営業所が兵庫県や京都府など府外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は大阪市中央区大手前の近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課です。

窓口は南港の咲洲庁舎です

市町村によって窓口が変わることはありません。府内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

区分窓口所在地
大阪府知事許可の申請(書面)建築振興課 建設業許可グループ(受付は委託事業者)大阪市住之江区南港北(咲洲庁舎1階)
届出の郵送各種変更届・廃業届など(レターパックのみ)咲洲庁舎1階宛て
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン
国土交通大臣許可近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課大阪市中央区大手前

表は横にスクロールできます

書面の手数料はPOSシステムで現金納付します(咲洲庁舎1階ほか)。出典は大阪府「窓口受付について」「手数料納入方法の変更について」です。

大阪府内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。大阪府内だけに営業所があれば大阪府知事許可、大阪府外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。近畿地方整備局、大阪府、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。大阪市・堺市は政令市としてそれぞれ独自の申請になります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

咲洲へ行かずに済む方法を、最初に選びます

書面の新規申請は窓口のみ。電子申請を選ぶかどうかで、手間と時間が大きく変わります。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出します。お客様も当事務所も、咲洲庁舎へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインで完結します。南港の咲洲庁舎へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。大阪府の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、咲洲庁舎での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在大阪府经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Osaka

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

大阪府は外国人住民が全国でも特に多い地域で、外国人経営者による建設会社や解体業者、内装業者が数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と咲洲庁舎の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、咲洲庁舎での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

大阪府知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料の納付まで段取りします。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。府内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

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上記のほかに、府への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。書面で申請する場合は、咲洲庁舎などの窓口でPOSシステムによる現金納付になります(府証紙は平成30年に廃止されています)。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

咲洲まで行く時間がない方は、電子申請でご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、大阪府内どこにお住まいでも咲洲庁舎へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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