和歌山県の建設業許可・登録申請代行|7つの振興局と電子申請のオンライン納付に対応

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和歌山県

和歌山県の窓口は、各振興局の建設部です。電子申請ならオンラインで納付まで済みます。

和歌山県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。書面なら管轄の振興局建設部へ出しますが、JCIPの電子申請なら令和6年9月から手数料のオンライン納付もでき、振興局へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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和歌山県で今、押さえるべき3点

窓口の仕組み、電子申請での納付、審査期間。紀北から紀南まで長い県だからこそ差が出ます。

  • 一

    窓口は、管轄の振興局建設部

    和歌山県知事許可の窓口は、営業所の所在地を管轄する振興局の建設部です。海草、那賀、伊都、有田、日高、西牟婁、東牟婁の7振興局に分かれ、東牟婁は串本と新宮の2つの建設部があります。

    制度に関する問い合わせは、県土整備部 県土整備政策局 技術調査課が担当しています。

  • 二

    令和6年9月から、電子申請でオンライン納付ができます

    和歌山県は令和5年1月10日からJCIPの電子申請を受け付けており、令和6年9月1日からは審査手数料のオンライン納付もできるようになりました。電子申請の場合、手数料はオンライン納付か県収入証紙かを選べます。

    電子申請では書類をPDFで添付し、原本の提示は原則不要です。許可申請では、県様式の「許可の経歴」を「その他の添付ファイル」に付ける決まりがあります。

  • 三

    審査は30日、更新は22日が目安

    標準処理期間は30日(閉庁日を除く)、更新は22日です。補正や手数料の納付にかかる日数は含まれません。

    許可の通知書は、電子申請でも従来どおり紙で交付されます。元請への提出期限がある場合は、郵送の日数まで見込んで動きます。

あわせて注意したい2点

  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
  • 許可の経歴の添付を忘れずに 電子申請で許可申請をする際、県様式の「許可の経歴」を添付し忘れると補正になります。和歌山県独自の様式です。

※2026年10月時点の情報です。出典は和歌山県 県土整備部 技術調査課「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」「建設業許可の申請窓口一覧」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

紀北・紀中・紀南で、動いている工事が違います

南北に長い和歌山県は、大阪に近い紀北と、熊野の山と海が広がる紀南で性格が大きく違います。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。

和歌山・海南

和歌山市・海南市・紀美野町

県都の公共施設や住宅の工事と、臨海部の製鉄・化学工場の設備工事が中心です。和歌山市は独自に入札参加資格を受け付けています。海草振興局の管轄です。

紀の川流域(岩出・紀の川・橋本)

岩出市・紀の川市・橋本市・かつらぎ町・高野町

大阪への通勤圏として住宅地の工事が増えている地域です。那賀・伊都振興局の管轄です。

有田・日高

有田市・湯浅町・有田川町・御坊市・日高町・みなべ町

みかんや梅の農業関連施設と、道路・河川の維持管理が中心です。

紀南(田辺・白浜・串本・新宮)

田辺市・白浜町・串本町・那智勝浦町・新宮市

観光地の宿泊施設の改修と、南海トラフに備えた防災・津波対策の工事が動いています。和歌山市から遠く、電子申請の効果が大きい地域です。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が大阪府や奈良県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は大阪市中央区の近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課です。

書面の窓口は、管轄の振興局建設部です

営業所の所在地で窓口が決まります。電子申請ならどの管轄でも同じ流れで出せます。

区分窓口所在地
紀北海草振興局建設部(和歌山市・海南市)、那賀振興局建設部(岩出市)、伊都振興局建設部(橋本市)県北部
紀中有田振興局建設部(湯浅町)、日高振興局建設部(御坊市)県中部
紀南西牟婁振興局建設部(田辺市)、東牟婁振興局 串本建設部・新宮建設部県南部
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(オンライン納付可)
国土交通大臣許可近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課大阪市中央区

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制度の問い合わせ先は県土整備部 県土整備政策局 技術調査課です。出典は和歌山県「建設業許可の申請窓口一覧」です。

和歌山県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。和歌山県内だけに営業所があれば和歌山県知事許可、和歌山県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。近畿地方整備局、和歌山県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。和歌山市は独自に入札参加資格の申請を受け付けています。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

紀南からでも、振興局に行かずに済ませます

書面だと振興局の窓口が前提です。電子申請なら、県内どこからでも同じ流れで進められます。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もオンラインで納付します。お客様も当事務所も、振興局へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。振興局へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。和歌山県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、振興局での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在和歌山县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Wakayama

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

和歌山県は製造業や農業、観光業で働く外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と振興局の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、振興局での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

和歌山県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

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上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならオンライン納付か県収入証紙かを選べます。書面で申請する場合は和歌山県収入証紙での納付になります。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

振興局まで遠い方は、電子申請でご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、和歌山県内どこにお住まいでも振興局へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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