三重県の建設業許可・登録申請代行|7種類から選ぶ常勤確認書類とペイジー納付に対応

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三重県

三重県では、健康保険証の代わりに7種類の書類から常勤を示します。

三重県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。三重県知事許可はJCIPの電子申請に対応し、手数料もペイジーで納付できるため、津の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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三重県で今、押さえるべき3点

常勤の確認書類、電子申請の払い方、出した書類の確認方法。三重県が明示している運用です。

  • 一

    常勤の確認は、7種類の書類のいずれかで

    三重県は、健康保険証の写しを使える期間を令和7年12月(または保険証の有効期限)までとし、それ以降の常勤性の確認書類として7種類を示しています。標準報酬決定通知書、雇用保険の資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額通知書、所得証明書と源泉徴収票、所得税の確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票、法人税の確定申告書と役員給与等の内訳書です。

    役員か従業員か、個人事業主かで出しやすい書類が違います。7種類の中から、会社が無理なく出せるものを選びます。

  • 二

    電子申請の手数料は、ペイジーのみです

    三重県は令和5年1月から、建設業許可の申請・届出と経営事項審査を電子申請で受け付けています。紙の申請も引き続き可能です。

    電子申請の手数料はインターネットバンキング経由のペイジー払いのみで、ATMや収入証紙には対応していません。令和8年3月からは収納代行業者も切り替わっています。

  • 三

    電子で出した書類は、電子で閲覧できます

    三重県では令和5年4月14日から、電子申請された書類の電子閲覧が始まっています。

    取引先や入札の関係で許可内容を確認される場面でも、紙の閲覧所に行かずに済む仕組みが整ってきています。電子で出しておく意味がここにもあります。

あわせて注意したい2点

  • 操作マニュアルは更新されています JCIPの申請者用操作マニュアルは令和8年2月に2.7版が出ています。画面や手順が変わっていることがあるため、最新版を前提に操作します。
  • 手引の常勤性の項目を確認します 三重県の「建設業許可申請の手引き」の常勤性に関するページが、何を出すかの根拠になります。古い版の感覚で保険証を添付しないよう注意します。

※2026年10月時点の情報です。出典は三重県 県土整備部 建設業課「建設業許可」「電子申請について」「常勤性の確認書類について(令和7年5月)」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、中部地方整備局 建政部 建設産業課への申請になります。

北勢・中勢・伊賀・伊勢志摩・東紀州で、動いている工事が違います

南北に長い三重県は、北の工業地帯から南の山と海の地域まで性格が分かれます。取るべき業種も、経営事項審査を受けるべきかどうかも、地域で判断が変わります。

北勢(四日市・桑名・鈴鹿)

四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・菰野町

石油化学コンビナートや自動車・半導体工場の設備工事が多い地域です。機械器具設置、電気、管、鋼構造物などの業種と、特定建設業許可が求められる場面があります。

中勢(津・松阪)

津市・松阪市・多気町・明和町

県庁所在地の公共施設、住宅の新築・リフォーム、農業関連施設の工事が中心です。

伊賀

伊賀市・名張市

大阪・名古屋どちらの経済圏にも近く、住宅地と工業団地の工事が混在します。県外の元請の下請に入る会社も目立ちます。

伊勢志摩

伊勢市・鳥羽市・志摩市・南伊勢町

観光地の宿泊施設の改修と、沿岸部の防災・港湾関係の工事が多い地域です。

東紀州(尾鷲・熊野)

尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町

道路・河川の維持管理と災害復旧が中心です。津の県庁まで遠く、電子申請の効果が大きい地域です。

提出先は津の県庁、建設業課です

市町によって窓口が変わることはありません。三重県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

区分窓口所在地
三重県知事許可の申請・届出県土整備部 建設業課 建設業班津市広明町(三重県庁 本庁6階)
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(手数料はペイジーのみ)
電子申請書類の閲覧電子閲覧(令和5年4月から)オンライン
国土交通大臣許可中部地方整備局 建政部 建設産業課名古屋市中区

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出典は三重県「建設業許可」「電子申請について」です。

三重県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。三重県内だけに営業所があれば三重県知事許可、三重県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。中部地方整備局、三重県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

7種類の中から、出しやすい書類を最初に選びます

常勤を示す書類は選択制です。選び方を誤らなければ、ここで止まることはありません。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もペイジーで電子納付します。お客様も当事務所も、津の県庁へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

常勤性は、標準報酬決定通知書や住民税の通知書、確定申告書など7種類のいずれかで示します。役員か従業員か、個人事業主かどうかで出しやすい書類が変わるため、まずここを確定させてから動きます。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。県庁へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。三重県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在三重县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Mie

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

三重県は四日市・鈴鹿・伊賀など製造業の集積地を中心に外国人住民が多く、外国人経営者による建設会社や解体業者も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

三重県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

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上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならペイジーによる電子納付(ATM・収入証紙は不可)、書面で申請する場合は手引に示された方法での納付になります。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

保険証で常勤を証明していた方は、今のうちにご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、三重県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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