埼玉県の建設業許可・登録申請代行|現金不可の窓口と省略できる書類に対応

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埼玉県

埼玉県の窓口は、原則として現金が使えません。減らせる書類も、増えています。

埼玉県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。埼玉県知事許可はJCIPの電子申請に対応しているため、浦和の県庁第2庁舎へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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埼玉県で今、押さえるべき3点

ひとつは払い方、ふたつ目は省略できる添付書類、三つ目は窓口の運用の変化です。

  • 一

    手数料はキャッシュレス。窓口で現金は原則使えません

    埼玉県は県収入証紙の販売を令和5年12月末で終え、窓口の手数料はキャッシュレス決済が原則になりました。現金を持って行っても払えない、ということが起こります。

    電子申請なら手数料の納付もオンラインで済みます。書面で出す場合も、支払い手段を事前に用意してから動く必要があります。

  • 二

    同意書や法人番号の提供で、添付を省略できます

    埼玉県では令和7年6月2日から、「埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付すれば、納税証明書の添付を省略できるようになりました。

    さらに令和8年7月31日からは、「法人番号提供書」を添付すれば登記事項証明書の添付も省略できます。法務局や県税事務所を回る手間が、そのまま減ります。

  • 三

    健康保険証の廃止で、常勤性の確認資料が変わっています

    営業所技術者等や常勤役員等の「常勤性」は、これまで健康保険証の写しで示すのが一般的でした。保険証の廃止により、令和8年度版の手引に沿った別の資料で示す必要があります。

    役員か従業員か、社会保険の加入状況、個人事業主かどうかで用意する資料が変わります。着手前の確認が欠かせない部分です。

あわせて注意したい2点

  • 窓口の受付時間は短めです 窓口の受付は午前9時から11時、午後1時から4時15分までです。午前の受付は11時で締まるため、書面で出す日は時間配分に注意が要ります。
  • 令和8年11月から、窓口で行政書士証票の提示が始まります 県は令和8年11月2日から、建設業許可申請などの窓口で行政書士証票等の自主的な提示を求める運用を始めます。

※2026年10月時点の情報です。出典は埼玉県 県土整備部 建設管理課「建設業許可等に関すること」「建設業許可申請の手引(令和8年度版)」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

県南・東部・西部・北部・秩父で、動いている工事が違います

東京に接する県南の住宅密集地から、北部の工業団地、秩父の山間部まで。取るべき業種も、経営事項審査を受けるべきかどうかも、地域で判断が変わります。

さいたま・県南

さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・朝霞市・和光市・新座市

都内の現場に通う専門工事業者が多い地域です。内装仕上、とび・土工、解体など、都内の元請から許可の提示を求められて取得する流れがよく見られます。さいたま市は政令市として独自に入札参加資格を受け付けています。

東部(越谷・春日部・草加)

越谷市・春日部市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・久喜市

住宅の新築・リフォームと、外環道・圏央道沿いの物流施設の工事が多い地域です。管工事や電気工事などの設備系の許可の相談が目立ちます。

西部(川越・所沢・入間)

川越市・所沢市・入間市・狭山市・飯能市・ふじみ野市・坂戸市

住宅地と工業団地が混在します。建築一式で取るか、専門工事で取るかの判断が分かれやすい地域です。

北部・秩父

熊谷市・深谷市・本庄市・行田市・秩父市・小鹿野町・長瀞町

道路・河川の維持管理や農業関連施設、山間部の災害復旧工事が中心です。浦和の県庁から遠いため、電子申請の効果が大きい地域です。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が東京都など県外にもある場合は国土交通大臣許可になります。提出先は同じさいたま市にある関東地方整備局 建政部 建設産業第一課です。

提出先は浦和の建設管理課です

市町村によって窓口が変わることはありません。埼玉県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

区分窓口所在地
埼玉県知事許可の申請・届出県土整備部 建設管理課 建設業担当さいたま市浦和区高砂(県庁第2庁舎3階)
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(承継の認可申請は対象外)
許可証明書の交付建設管理課(電子申請も可)県庁第2庁舎3階
国土交通大臣許可関東地方整備局 建政部 建設産業第一課さいたま市中央区

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窓口・郵送・電子申請のいずれでも受け付けています。窓口の手数料は原則キャッシュレス決済です。出典は埼玉県「建設業許可等に関すること」です。

埼玉県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。埼玉県内だけに営業所があれば埼玉県知事許可、埼玉県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。関東地方整備局、埼玉県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。さいたま市は政令市として独自の申請になります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

省ける書類を省き、払い方まで先に決めておきます

埼玉県は、知っていれば手間が減るルールが続けて入りました。準備の段階で使うかどうかを決めます。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もオンラインで納付します。お客様も当事務所も、浦和の県庁へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなったことで、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

県税の同意書や法人番号提供書を使えば、納税証明書や登記事項証明書の取得を省けます。使える場面では必ず使います。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。県庁へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。埼玉県の手引に沿って確定させます。
  • 省略できる書類は省略します県税の同意書で納税証明書を、法人番号提供書で登記事項証明書を省略するなど、減らせるものは減らします。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在埼玉县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Saitama

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

埼玉県は川口・蕨・戸田など外国人住民の多い市を抱え、外国人経営者による建設会社や解体業者も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

埼玉県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならオンラインでの納付、書面で申請する場合は窓口でのキャッシュレス決済が原則です(県収入証紙は販売を終了しています)。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

現金で払うつもりだった方、書類集めに時間がかかっている方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、埼玉県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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