徳島県
徳島県の新規許可は、審査だけでおよそ60日。書類は3つの綴りに分けて出します。
徳島県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。徳島県知事許可はJCIPの電子申請に対応しているため、県西部の山間地からでも徳島市の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。
日本語 / 中文 / English で対応します
徳島県で今、押さえるべき3点
審査期間、書類のまとめ方、営業所の要件。令和7年3月改訂の手引で確認できる運用です。
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一
新規は約60日、更新・業種追加は約30日
徳島県の手引は、処理期間の目安を新規申請でおよそ60日、更新・業種追加でおよそ30日としています。全国的に見ても新規の審査期間が長めの県です。
元請から「いつまでに許可を」と言われた時点で、すでに間に合わないこともあります。必要になる時期から逆算して、早めに着手します。
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二
書類は「法定書類A・B」と「確認書類等」の3つの綴り
徳島県では申請書類を3つの綴りに分けて提出します。申請書や役員等一覧、営業所一覧、工事経歴書などの法定書類A、常勤役員等証明書や営業所技術者等証明書などの法定書類B、そして常勤性や実務経験を示す確認書類等です。
綴りの分け方を誤ると、それだけで差し戻しの原因になります。
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三
営業所は「実質的な業務をしている独立した事務所」
営業所として認められるには、見積、入札、契約締結などの実質的な業務を行い、電話や机、台帳などを備えた独立した事務所であることが必要です。営業所技術者の配置も前提になります。
自宅兼事務所や、他社と同居している事務所の場合は、写真や間取りで独立性を示せるかを事前に確認します。
あわせて注意したい2点
- 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
- 社会保険の加入は許可の要件 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることが許可の要件として手引に明記されています。
※2026年10月時点の情報です。出典は徳島県「建設業許可申請の手引(徳島県知事許可)令和7年3月改訂」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課への申請になります。
徳島・鳴門・阿南・県西部で、動いている工事が違います
吉野川沿いに東西に広がる徳島県は、県都の徳島市周辺と、阿南の工業地帯、県西部の山間地で性格が違います。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。
徳島市・東部
徳島市・小松島市・石井町・松茂町・北島町・藍住町県都の公共施設、住宅の新築・リフォーム、物流施設の工事が中心です。
鳴門
鳴門市観光施設や港湾、渦潮周辺の道路の工事が動いています。
阿南・那賀
阿南市・那賀町・美波町・牟岐町・海陽町LED・化学工場などの設備工事と、南海トラフに備えた沿岸部の防災・津波対策工事が多い地域です。
吉野川・美馬
吉野川市・阿波市・美馬市・つるぎ町農業関連施設と、吉野川の治水、中山間地の道路の維持管理が中心です。
三好(祖谷・池田)
三好市・東みよし町山間地の道路・林道、災害復旧、観光地の施設改修が中心です。徳島市の県庁まで遠く、電子申請の効果が大きい地域です。
建設業の担当は、県庁の建設管理課です
市町村によって担当が変わることはありません。電子申請なら県内どこからでも同じ流れで出せます。
| 区分 | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 徳島県知事許可の担当 | 県土整備部 建設管理課 | 徳島市万代町(徳島県庁) |
| 電子申請 | JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム) | オンライン |
| 処理期間の目安 | 新規 約60日/更新・業種追加 約30日 | 補正期間を除く |
| 国土交通大臣許可 | 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 | 高松市 |
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出典は徳島県「建設業許可申請の手引(令和7年3月改訂)」です。
徳島県内で承っている許可と登録
どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。
建設業許可
1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。徳島県内だけに営業所があれば徳島県知事許可、徳島県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。
更新は満了の30日前までに申請特定建設業許可
元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。
令和7年2月1日に金額要件を改正許可の承継(譲渡・合併・分割)
事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。
事前の認可が必要電気工事業の登録・みなし登録の届出
建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。
許可取得後に忘れやすい手続きです経営事項審査・入札参加資格
公共工事を元請として受けるために必要です。四国地方整備局、徳島県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。
経審は審査基準日から1年7か月有効解体工事業登録
500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。
有効期間5年60日の審査を見込んで、最初の提出で通る書類にします
徳島県は新規の審査期間が長めです。補正で往復すると、さらに延びます。
申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出します。お客様も当事務所も、徳島市の県庁へ出向く必要がありません。
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。
健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。
営業所の独立性は、写真や間取りの示し方で結果が変わります。審査で問われる点を先回りして整えます。
- JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインで完結します。徳島市の県庁へ出向く必要はありません。
- GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
- 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。徳島県の手引に沿って確定させます。
- 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
致在德岛县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Tokushima
在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。
外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。
徳島県は製造業や農業、水産加工の分野で外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。
- 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
- 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
ご依頼から取得までの流れ
徳島県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ3〜4か月が目安です。
お問い合わせ
フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。
オンライン面談
要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。
ご契約・GビズID・資料収集
委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。
JCIPで電子申請
当事務所がオンラインで提出し、手数料の納付まで段取りします。補正の指示があればそのまま対応します。
取得後の管理
電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。
料金の目安
報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。
| 手続き | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事一般) | 要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請 | 120,000円〜 |
| 建設業許可(新規・知事特定) | 財務要件の確認を含む一式 | 160,000円〜 |
| 建設業許可(更新) | 更新申請一式 | 60,000円〜 |
| 業種追加 | 業種追加申請一式 | 60,000円〜 |
| 許可の承継認可申請 | 譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ | 150,000円〜 |
| 電気工事業の登録・みなし登録届出 | 新規登録または届出一式 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後の年次報告 | 35,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算分析申請から経審申請まで | 100,000円〜 |
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上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。書面で申請する場合の納付方法は、県の手引の案内に従います。電子申請の場合は、システムの案内に沿って納付します。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。
60日先に許可が必要な方は、今のうちにご相談ください
相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、徳島県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。
受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します


