福井県の建設業許可・登録申請代行|6つの土木事務所とコンビニ・カード納付に対応

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福井県

福井県の許可手数料は、コンビニやクレジットカードで払えます。

福井県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。書面なら主たる営業所を管轄する土木事務所へ出しますが、JCIPによる電子申請なら、嶺北・嶺南どちらからでも土木事務所へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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福井県で今、押さえるべき3点

提出先の仕組み、手数料の払い方、届出の期限。福井県の手引で確認できる運用です。

  • 一

    提出先は、主たる営業所を管轄する土木事務所

    福井県知事許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する6つの土木事務所です。嶺北は福井・三国・奥越・丹南、嶺南は敦賀・小浜の各土木事務所が窓口になります。

    若狭町は旧三方町が敦賀、旧上中町が小浜と、同じ町でも管轄が分かれています。書面で出す場合は窓口を間違えないよう注意します。

  • 二

    手数料は、キャッシュレス・コンビニ・カードの3通り

    福井県知事許可の手数料は、窓口のキャッシュレス決済端末、手数料納付システムを使ったコンビニ納付、クレジットカードによるWEB納付の3つから選べます。

    現金で証紙を買いに行く必要はありません。電子申請と組み合わせれば、来庁せずに手続きを進められます。

  • 三

    変更届には2週間・30日・4か月の期限があります

    常勤役員等や営業所技術者、健康保険等の加入状況の変更は2週間以内、商号や資本金、役員の変更などは30日以内、決算後の変更届は事業年度終了後4か月以内に出す必要があります。

    知事許可の届出は正本・副本・控えの3部です。期限を過ぎた届出が溜まると、更新の段階で困ることになります。

あわせて注意したい2点

  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
  • 大臣許可は近畿地方整備局 福井県は北陸ですが、国土交通大臣許可の提出先は大阪の近畿地方整備局です。石川県や滋賀県に営業所を出す計画がある場合は早めに準備します。

※2026年10月時点の情報です。出典は福井県 土木部 土木管理課「建設業許可変更届」「建設業許可の申請先・手数料の納付方法」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

嶺北と嶺南で、動いている工事が違います

木ノ芽峠を境に、福井市を中心とする嶺北と、原子力発電所を抱える嶺南に分かれます。工事の中身も、取るべき業種も地域で変わります。

福井・坂井・あわら

福井市・坂井市・あわら市・永平寺町

県都の公共施設や再開発、北陸新幹線の開業後の駅周辺の工事、住宅の新築・リフォームが中心です。福井土木事務所と三国土木事務所の管轄です。

奥越(大野・勝山)

大野市・勝山市

豪雪地の道路維持と、中部縦貫自動車道の関連工事、観光施設の改修が動いています。奥越土木事務所の管轄です。

丹南(鯖江・越前)

鯖江市・越前市・池田町・南越前町・越前町

眼鏡・繊維・化学などの工場の設備工事が多い地域です。機械器具設置や電気、管工事の許可が求められ、外国人住民の多い地域でもあります。

嶺南(敦賀・小浜・高浜)

敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・おおい町・高浜町

原子力発電所の関連工事と、港湾・観光施設の工事が中心です。元請として大きな発注をする会社は特定建設業許可が必要になります。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が石川県や滋賀県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は大阪市中央区の近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課です。

書面の提出先は、6つの土木事務所です

主たる営業所の所在地で窓口が決まります。電子申請ならどの管轄でも同じ流れで出せます。

区分窓口所在地
福井土木事務所福井市・永平寺町嶺北
三国土木事務所坂井市・あわら市嶺北
奥越土木事務所大野市・勝山市嶺北
丹南土木事務所越前市・鯖江市・池田町・越前町・南越前町嶺北
敦賀土木事務所敦賀市・美浜町・若狭町(旧三方町)嶺南
小浜土木事務所小浜市・高浜町・おおい町・若狭町(旧上中町)嶺南

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制度の問い合わせ先は福井県 土木部 土木管理課です。出典は福井県「建設業許可の申請先」です。

福井県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。福井県内だけに営業所があれば福井県知事許可、福井県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。近畿地方整備局、福井県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

期限のある届出を、取得後もこちらで管理します

福井県は届出の期限がはっきりしています。許可を取った後の管理まで含めてお引き受けします。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もオンラインで納付します。お客様も当事務所も、土木事務所へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

役員や技術者が変わったときの2週間以内の届出、決算後4か月以内の変更届など、期限のある手続きを取得後もこちらで管理します。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。土木事務所へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。福井県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在福井县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Fukui

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

福井県は越前・鯖江の製造業などで働く外国人住民が多く、外国人経営者による建設会社や解体業者も見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と土木事務所の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

福井県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

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上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。手数料は窓口のキャッシュレス決済、コンビニ納付、クレジットカードによるWEB納付から選べます。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

嶺北でも嶺南でも、窓口に行かずに許可を取りたい方へ

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、福井県内どこにお住まいでも土木事務所へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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