建設業許可を取るのにいくらかかるのか、最初に結論をお伝えします。役所に払う法定費用は、知事許可の新規申請で9万円、大臣許可の新規申請で登録免許税15万円です。更新や同じ区分内での業種追加は、知事許可・大臣許可とも5万円です。このほかに、登記事項証明書や納税証明書などの取得費(1通数百円程度のものを人数分)がかかります。行政書士に依頼する場合は、その報酬が別に必要です。
この記事では、費用を「法定手数料」「証明書などの実費」「許可を取った後にかかる費用」に分けて、官公庁の公表資料で確認できた金額だけを整理しました。
建設業許可の費用は3つに分けて考える
建設業許可の費用を調べると、手数料、印紙代、報酬などの言葉が混ざっていて分かりにくくなりがちです。次の3つに分けると整理しやすくなります。
- 法定手数料・登録免許税:許可行政庁に納めるお金です。金額は全国共通で、申請区分(新規・業種追加・更新など)で決まります。
- 証明書などの実費:登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書などの取得手数料です。役員の人数や、法人か個人かで変わります。
- 専門家に依頼する場合の報酬:行政書士などに書類作成や申請を任せる場合の費用です。事務所ごとに異なります。
自分で申請する場合にかかるのは、1と2だけです。
申請区分別の法定手数料(知事許可・大臣許可)
国土交通省「許可申請の手続き」のページでは、申請区分ごとの手数料が次のように示されています。
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規・許可換え新規・般・特新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 業種追加(同一区分内) | 5万円 | 5万円(収入印紙) |
| 更新 | 5万円 | 5万円(収入印紙) |
手数料は業種の数ではなく、申請区分と「一般/特定」の別で決まります。栃木県の案内では、手数料は一般建設業と特定建設業に分けて計算して合計するとされています。たとえば一般と特定の両方を同時に新規申請すると、知事許可で18万円です(大阪府・千葉県の手引でも同じ扱い)。千葉県の手引では、大臣許可で両方を新規申請すると30万円と示されています。
注意したいのは、不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返還されないことです。大阪府・千葉県の手引や三重県の電子申請の案内に明記されています。要件を満たしているか不安なまま申請するのは避け、事前に確認してから出すのが結果的に節約になります。
手数料の納付方法は許可行政庁によって異なる
金額は全国共通ですが、納め方は許可行政庁ごとに違います。
大臣許可の場合
近畿地方整備局の手引では、新規の登録免許税は所定の税務署に直接納めるか、日本銀行・日本銀行歳入代理店・ゆうちょ銀行を通じて納付し、その領収証書の原本を申請書の別紙三に貼り付けるとされています。納付は申請者名で行います。更新・業種追加の手数料は収入印紙を別紙三に貼り付け、消印はしません。
知事許可の場合(例)
- 東京都:窓口でのキャッシュレス決済が令和7年1月6日から始まっています。
- 大阪府:「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」を使って納付します。
- 愛知県:更新の案内では、手数料を愛知県収入証紙で納めるとされています。
- 栃木県:収入証紙の売りさばきは令和8年3月31日で廃止され、POS端末での収納や電子納付に切り替わっています。
収入証紙を廃止する都道府県が増えているので、古い情報のまま証紙を買わないよう、必ず最新の手引を確認してください。
電子申請(JCIP)の場合
国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」で申請するときも、納付方法は許可行政庁によって異なります。
- 東京都知事許可:Pay-easy(ペイジー)のみ
- 三重県知事許可:対応金融機関のインターネットバンキングによるペイジー支払いのみ(ATM・収入証紙は不可)
- 福岡県知事許可:ふくおか電子申請サービスでクレジットカード、コンビニ、PayPay、Pay-easyから選択(領収証紙は不可)
なお、愛知県の電子申請の案内でも新規9万円・業種追加5万円とされており、電子申請にしても手数料の額は変わりません。
証明書などの実費(取得手数料)
申請書には、公的な証明書を添付します。官公庁のページで確認できた手数料は次のとおりです。
| 書類 | 取得先 | 手数料 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(法人) | 法務局 | 書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円(令和7年4月1日から) |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局(本局の窓口または東京法務局へ郵送) | 1通300円(収入印紙) |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村 | 自治体により異なる |
| 納税証明書(国税:法人税・所得税) | 税務署 | 書面請求400円、オンライン請求370円(税目数×年度数×枚数で計算) |
| 納税証明書(法人事業税・個人事業税) | 都道府県税事務所 | 都道府県により異なる |
登記されていないことの証明書と身分証明書は、法人なら役員等全員と令3条使用人(支店長など)の分が必要です。役員が多い会社ほど実費は増えます。国税の納税証明書は主に大臣許可で、知事許可では都道府県税の納税証明書を使うのが一般的な区分です(詳しくは必要書類一覧の記事)。
また、千葉県や関東地方整備局の手引では、証明書類は申請前3か月以内に発行されたものとされています。早く取りすぎると取り直しになり、費用が二重にかかるので、取得のタイミングにも気を付けましょう。
許可取得後にかかる費用(年間・5年ごと)
許可は取って終わりではありません。「年間費用」「ランニングコスト」として、次のものを見込んでおきましょう。
- 更新手数料:許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新手数料5万円がかかります。満了日の30日前までに申請が必要です。
- 決算変更届(事業年度終了届):毎事業年度が終わってから4か月以内の提出が建設業法11条2項で義務付けられています。北海道の案内では、決算変更届を含む変更届と廃業届は「手数料 不要」と明記されています。ただし、添付する納税証明書などの取得費はかかります(茨城県の土木事務所の案内でも、決算変更届に納税証明書の取得が必要とされています)。
- 業種追加:後から業種を増やすときは5万円です。
- 経営事項審査など:公共工事の入札に参加する場合は、別の手続と手数料が発生します(この記事では扱いません)。
知事許可で一般建設業だけを取る場合、新規取得から1回目の更新までにかかる法定費用は、新規9万円と更新5万円の合計14万円が目安です。その後も5年ごとに更新手数料5万円がかかり、これに毎年の決算変更届の証明書代などが加わります。
行政書士に依頼する場合の費用の考え方
報酬の額は事務所によって異なるため、この記事では相場を示しません。当センターの料金は料金ページでご確認ください。
手間と費用を左右しやすいのは、経営業務の管理責任者や営業所技術者を資格ではなく実務経験で証明するケースです。過去の契約書や請求書を何年分も集めて整理する必要があり、書類の量が大きく変わります(実務経験で取る方法も参考にしてください)。
費用を無駄にしないための注意点
- 手数料は不許可でも返還されないため、要件確認を先に済ませる
- 証明書は3か月以内のものが必要なので、申請日から逆算して取得する
- 更新を忘れて許可が失効すると、もう一度新規申請(知事許可なら9万円)が必要になる
- 業種追加と更新の時期が近いときは、同時に申請できるか検討する
よくある質問
建設業許可の手数料9万円は、業種ごとにかかりますか?
いいえ。手数料は業種の数ではなく、申請区分(新規・業種追加・更新など)と一般/特定の別で決まります。一般と特定を同時に新規申請する場合は、知事許可で18万円です。
電子申請なら手数料は安くなりますか?
愛知県の電子申請の案内では新規9万円・業種追加5万円で、紙の申請と同じ額です。変わるのは主に納付方法で、ペイジーなどの電子納付に限られる行政庁もあります。
決算変更届にもお金はかかりますか?
北海道の案内では、決算変更届の手数料は不要とされています。ただし、納税証明書など添付書類の取得費はかかります。取扱いは許可行政庁の手引で確認してください。
許可が下りなかったら手数料は戻ってきますか?
戻りません。大阪府・千葉県の手引などで、取下げや不許可の場合も還付しないと明記されています。
まとめ
建設業許可の法定費用は、知事新規9万円、大臣新規15万円(登録免許税)、更新・業種追加5万円です。これに証明書類の実費がかかり、許可後も5年ごとの更新と毎年の決算変更届が続きます。手数料は不許可でも返らないため、要件と書類を確認してから申請することが、いちばん確実な節約です。
ご相談について
「自分の場合、どの区分で申請するのか」「証明書は誰の分が必要か」など、費用の前提になる点から一緒に整理できます。必要な方は相談・見積りページからお気軽にお問い合わせください。
参考(公的情報)
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」
- 法務省「登記手数料について」
- 札幌法務局「登記されていないことの証明書」
- 国税庁「納税証明書の請求方法」
- 大阪府「建設業許可の手引き 第3章」
- 千葉県「建設業許可申請の手引(許可申請)」
- 栃木県「建設業許可」
- 東京都都市整備局「建設業」
- 東京都「東京都知事許可の電子申請について」
- 愛知県「建設業の許可の更新申請」
- 愛知県「電子申請システムを用いた建設業の許可の申請」
- 三重県「建設業許可等の電子申請」
- 福岡県「JCIPによる電子申請」
- 北海道「建設業許可をお持ちの方へ」
- 茨城県潮来土木事務所「事業年度終了届」
- e-Gov法令検索「建設業法」
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。


