資材置場や駐車場、現場事務所の用地を探していて「この土地、農地ですね」と言われた経験はないでしょうか。農地は、持ち主であっても自由に使い道を変えることができず、使い方や場所に応じて農地法などの許可・届出が必要です。しかも、許可を受けずに工事をすると、土地の持ち主だけでなく工事を請け負った建設業者も原状回復を命じられることがあります。
この記事では、農地に関係する許可・届出の種類を整理し、それぞれどんなときに必要で、どこに出すのかを解説します。
まず確認:その土地は「農地」ですか?
農地法では、農地を「耕作の目的に供される土地」としています。農地かどうかは登記簿の地目ではなく、現況(実際の使われ方)で判断されるのが基本です。
- 登記簿の地目が「山林」「雑種地」でも、畑として耕作されていれば農地として扱われることがあります。
- 反対に、登記簿の地目が「田」「畑」で、長年耕作されていない土地は、農業委員会の判断で農地ではないと確認される場合があります(後述の非農地証明)。
- いまは耕作していない休耕地や耕作放棄地も、すぐに耕作できる状態であれば農地として扱われるのが一般的です。
判断に迷う土地は、着工や契約の前に、土地のある市町村の農業委員会で確認しておくのが確実です。
農地に関係する許可・届出の早見表
| 手続き | こんなときに必要 | 申請・届出先 |
|---|---|---|
| 農地法3条の許可 | 農地を農地のまま売る・買う・贈与する・貸し借りする | 農業委員会 |
| 農地法4条の許可 | 自分の農地を、住宅・駐車場・資材置場などにする | 農業委員会を経由して都道府県知事(指定市町村は市町村長) |
| 農地法5条の許可 | 農地を転用するために買う・借りる | 同上(売主・買主などの連名) |
| 市街化区域内の転用届出 | 市街化区域にある農地を4条・5条の目的で転用する | 農業委員会(許可ではなく届出) |
| 一時転用の許可 | 工事中の資材置場・仮設ヤードなど、一定期間だけ使って農地に戻す | 4条・5条と同じ(市街化区域は届出) |
| 農用地区域からの除外(農振除外) | 農振法の農用地区域(いわゆる青地)にある農地を転用したい | 市町村の農政担当課 |
| 農地法3条の3の届出 | 相続などで、許可を受けずに農地を取得した | 農業委員会(おおむね10か月以内) |
| 非農地証明 | 長年、農地として使われていない土地であることを確認してもらう | 農業委員会(市町村ごとの運用) |
以下、それぞれの手続きを順に見ていきます。
農地法3条の許可:農地のまま売買・貸し借りする
耕作する目的で農地の所有権を移したり、賃借権や使用貸借の権利を設定したりするときは、農地のある市町村の農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買や貸し借りは、効力が生じません。
個人が許可を受けるには、原則として次の要件をすべて満たす必要があります。
- 全部効率利用要件:取得する農地を含め、所有・借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 農作業常時従事要件:申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(原則として年150日以上)
- 地域との調和要件:周辺の農地の利用に支障を与えないこと
以前は、取得後の耕作面積が一定以上であること(下限面積要件)も求められていましたが、令和5年4月1日から廃止されました。また、所有権を取得する申請・届出では、令和5年9月1日から国籍等の記載が必要になっています。
許可までの期間は市町村によって違い、たとえば船橋市は標準処理期間をおおむね4週間としています。受付の締切日は毎月決まっているのが一般的です。
農地法4条・5条の許可:農地を農地以外にする(転用)
農地を住宅、工場、店舗、駐車場、資材置場など、農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。建設業者が関わることが多いのは、この4条・5条の許可です。
| 4条許可 | 5条許可 | |
|---|---|---|
| 場面 | 所有者が自分の農地を転用する | 転用するために、農地を買う・借りる |
| 申請者 | 農地の所有者 | 売主(貸主)と買主(借主)の連名 |
| 例 | 自分の畑に自宅や資材置場をつくる | 建設会社が畑を買って(借りて)資材置場にする |
5条の許可を受ければ、あらためて4条の許可を受ける必要はありません。
許可するのは誰か
- 原則として都道府県知事。農林水産大臣が指定した「指定市町村」の区域では市町村長が許可します。また、条例で知事から市町村へ権限が移されている地域もあります。
- 転用面積が4ヘクタールを超える場合は、許可にあたって農林水産大臣との協議が必要です。
- 申請書は、どの場合も農地のある市町村の農業委員会を経由して提出します。転用面積が30アールを超える場合などは、農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の意見を聴きます。
許可が不要になる主な場合
- 市街化区域内の農地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合(次の見出しで説明)
- 農地の所有者が、自分の農地に2アール未満の農業用施設(農業用倉庫など)を設置する場合(4条)
- 国・都道府県等が道路などの一定の施設のために転用する場合 など
許可が下りるかどうか:立地基準と一般基準
転用の許可は、申請すれば必ず下りるわけではありません。「立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があります。
立地基準(どんな場所の農地か)
| 農地の区分 | 主な特徴 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地(青地) | 市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域とされた農地 | 原則不許可(転用するには農振除外が先) |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の、特に良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 10ヘクタール以上の集団農地、土地改良事業の対象農地など | 原則不許可(公益性の高い事業などは例外) |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域の農地、生産性の低い小集団の農地 | 周辺の第3種農地などで代わりにならない場合は許可 |
| 第3種農地 | 市街地の中や、都市的整備がされた区域の農地 | 原則許可 |
自分の土地がどの区分にあたるかは、農業委員会に確認するのが確実です。
一般基準(計画が確実か、周りに迷惑をかけないか)
- 転用に必要な資力と信用があること
- 抵当権者や耕作者など、転用の妨げとなる権利を持つ人の同意を得ていること
- 許可後、遅滞なく申請した用途に使うこと(造成だけして放置する計画は原則不可)
- ほかの法令の許可(都市計画法の開発許可など)が必要な場合、その許可の見込みがあること
- 面積が事業計画に照らして適正で、周辺の農地の営農に支障を与えないこと(排水・土砂流出の対策など)
建設業者の目線では、「他法令の許可の見込み」が特に重要です。市街化調整区域での開発許可や、盛土・切土に関する許可が必要な計画は、農地転用と並行して準備を進めることになります。
市街化区域の農地なら「届出」で済む
都市計画法の市街化区域にある農地は、転用する前に農業委員会へ届け出れば、4条・5条の許可は不要です。届出が受理されると、受理通知書が交付されます。
許可に比べて手続きは短く、受付も随時という農業委員会が多くあります(例:北九州市は市街化区域内の転用届を随時受付、千葉市は届出の翌開庁日に受理通知書を交付)。ただし、届出をせずに工事をすれば、許可の場合と同じく違反転用です。「市街化区域だから手続きはいらない」わけではない点に注意してください。
一時転用:工事期間だけ資材置場にする場合
農地を一定期間だけ資材置場、仮設ヤード、工事用の進入路などに使い、終わったら農地に戻す場合も、転用にあたります。手続きは4条・5条の許可(市街化区域なら届出)で、「一時転用」として申請します。
- 許可される期間は、必要最小限の期間に限られます。農用地区域内の農地では3年以内とされています(千葉市の案内)。
- 期間が終わったら、農地に戻す(原状回復する)ことが前提です。戻す方法や時期も計画に盛り込みます。
- 他人の農地を借りて使う場合は、5条の許可(市街化区域なら5条の届出)になります。
公共工事・民間工事を問わず、「短期間だから」「舗装しないから」と無許可で農地を資材置場にしてしまうケースは少なくありません。受注の段階で、現場周辺の借地が農地かどうかを確認しておきましょう。
農振除外:農用地区域(青地)の農地を転用したい場合
市町村は「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」にもとづいて、将来にわたって農業に使う土地を農用地区域として定めています。農用地区域の農地は、原則として農地法の転用許可が下りません。転用するには、先に農用地区域からの除外(農振除外)を市町村に申し出て、農業振興地域整備計画を変更してもらう必要があります。
除外が認められるのは、次のような要件をすべて満たす場合に限られます(長野市の案内より要約)。
- 農用地以外に使う必要性があり、農用地区域の外に代わりの土地がないこと
- 地域計画の達成に支障がないこと
- 周辺の農地の効率的な利用や、担い手への農地の集積に支障がないこと
- 水路などの土地改良施設の機能に支障がないこと
- 土地改良事業などの工事が完了した年度の翌年度から8年を経過していること
農振除外は受付時期が年に数回に限られている市町村が多く、結果が出るまで半年から1年程度かかることもあります(例:高山市は令和8年度の受付を4月27日〜5月27日とし、申請から許可まで1年程度と案内)。除外が認められたあとに、あらためて農地転用の許可を申請します。青地での事業は、早めのスケジュールの確認が欠かせません。
相続などで農地を取得したとき:農地法3条の3の届出
相続(遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得などで、3条の許可を受けずに農地の権利を取得した人は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に、農地のある市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります(農地法第69条)。
相続した農地を資材置場などに使う場合は、届出とは別に、4条の許可(市街化区域なら届出)が必要です。相続人ではない人が遺贈で農地を取得する場合は、届出ではなく3条の許可が必要になる点にも注意してください。
非農地証明:もう農地ではない土地の場合
登記簿の地目は田・畑のままでも、長い期間、山林や宅地の状態になっている土地もあります。こうした土地について、農業委員会が「農地法上の農地ではない」ことを確認する書面を出す運用があり、一般に「非農地証明」などと呼ばれます。
非農地証明は法律で決まった手続きではなく、名称・要件(何年前から農地でないかなど)・必要書類は市町村ごとに異なります。証明が出たあと、登記簿の地目を変える登記(地目変更登記)は土地家屋調査士の業務です。
申請から許可までの流れと期間
市街化調整区域などで農地転用の許可を受ける場合の、一般的な流れは次のとおりです。
- 事前相談:農業委員会で農地の区分、農用地区域かどうか、必要書類を確認
- (青地の場合)農振除外の申出:受付期間に合わせて申し出、計画変更を待つ
- 申請書の提出:毎月の締切日までに農業委員会へ提出(例:千葉県は原則毎月21〜25日)
- 農業委員会の審議:現地調査・総会での審議、必要に応じて農業会議の意見聴取
- 都道府県知事等の許可:許可書(指令書)が交付される
- 工事・報告:許可の条件に沿って工事を行い、進捗や完了を報告する
期間の目安として、千葉県は4条・5条の標準処理期間を「農業委員会3週間+県2週間」(農業会議の意見を聴く場合は農業委員会4週間)としています。実際には締切日までの待ち時間や書類の補正もあるため、相談から許可まで2か月前後を見込んでおくと安心です。農振除外が必要な場合は、さらに半年〜1年程度かかることがあります。
なお、令和7年4月1日から、農地転用の許可後の定期報告の仕組みや、原状回復命令に従わない者の公表など、転用手続きを厳格にする法改正が施行されています。許可を受けた後も、計画どおりに事業を進めることが求められます。
無許可で転用するとどうなるか
許可や届出をせずに農地を転用したり、許可の条件に反して使ったりすると、農地法違反になります。
- 工事の停止や原状回復の命令(農地法第51条)。命令の対象には、違反した本人だけでなく、その土地の工事を請け負った者や下請負人も含まれます。
- 罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金(農地法第64条・第67条)。
- 悪質な違反者は、都道府県のホームページなどで公表されることがあります。
発注者から「許可は取ってあるから」と言われた場合も、着工前に許可書(または届出の受理通知書)の写しをもらい、許可された用途・面積・期間と工事の内容が合っているかを確認しておくことをおすすめします。
建設業者が受注前に確認したいチェックリスト
- □ 工事場所・資材置場・駐車場の候補地が、現況で農地になっていないか
- □ 市街化区域か、市街化調整区域(またはそれ以外)か
- □ 農用地区域(青地)に入っていないか
- □ 4条・5条の許可書、または転用届出の受理通知書があるか
- □ 許可の用途・面積・期間と、工事の内容が合っているか
- □ 一時転用の場合、終わったあとの原状回復の方法と時期を決めているか
- □ 開発許可や盛土・切土の許可など、ほかの手続きが必要ないか
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よくあるご質問
登記簿の地目が「雑種地」なら、許可はいりませんか?
地目だけでは判断できません。農地かどうかは現況で判断されるのが基本のため、実際に耕作されていれば農地として扱われる可能性があります。迷う場合は、農業委員会に確認してください。
資材置場として数か月借りるだけでも、許可が必要ですか?
必要です。一時的な利用でも農地転用にあたり、他人の農地を借りる場合は5条の許可(市街化区域なら届出)を受けます。期間が終われば農地に戻すことが前提です。
農地転用の申請は自分でできますか?
できます。ただし、土地利用計画図や資金計画、周辺農地への被害防止策、隣接地の同意など、そろえる書類が多く、締切日を逃すと1か月単位で遅れます。工事の日程が決まっている場合は、行政書士に依頼することも検討するとよいでしょう。
許可を受ける前に工事を始めてしまいました。どうすればいいですか?
すぐに工事を止め、農業委員会に相談してください。是正の方法は事案によって異なり、原状回復を求められることもあります。放置すると、命令や罰則の対象になるおそれがあります。
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参考(公的情報)
- 長野県「農地等の転用(4条・5条許可)」
- 千葉県「【農地法】農地転用の許可(知事許可事案)」
- 千葉県「農地の違反転用」
- 福岡県 農地転用の許可・届出の手続きに関する資料(PDF)
- 熊本県 農地転用の許可基準に関する資料(PDF)
- 静岡市 農地転用の許可基準に関する資料(PDF)
- 広島県「農地法第3条許可について」
- 船橋市「農地の売買及び貸し借り」
- 千葉市「農地の一時転用」
- 千葉市「相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)」
- 北九州市「農地の手続き」
- 長野市「農用地区域からの除外(農振除外)」
- 高山市「高山農業振興地域整備計画の変更について」(令和8年度、PDF)
- 農林水産省「農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律について」(令和6年8月、PDF)
※この記事は2026年11月時点の公的情報をもとにしています。受付の締切日、必要書類、標準処理期間は市町村・都道府県ごとに異なるため、申請前に必ず農地のある市町村の農業委員会にご確認ください。


