沖縄県の建設業許可・登録申請代行|宮古・八重山を含む5つの窓口と面接に対応

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沖縄県

沖縄県の更新は、満了の3か月前から1か月前まで。新規は書類審査の後に面接があります。

沖縄県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。沖縄県知事許可は令和5年3月からJCIPの電子申請に対応し、令和7年1月からはペイジーでの電子納付もできます。宮古・八重山の離島からでも、那覇の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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沖縄県で今、押さえるべき3点

更新の期限、窓口の分かれ方、手数料の払い方。他県と同じ感覚で進めると、つまずきやすい部分です。

  • 一

    更新は満了の3か月前から1か月前まで

    沖縄県は、許可の有効期間が満了する3か月前から1か月前までに更新の手続きを終えるよう案内しています。多くの県が「30日前まで」としているのに比べ、締め切りが早めです。

    更新を忘れると許可を失います。満了日の確認から始めます。

  • 二

    新規は宮古・八重山なら土木事務所、それ以外は県庁

    新規申請は、宮古は宮古土木事務所、八重山は八重山土木事務所、それ以外の地域は県庁の土木建築部が窓口です。更新・業種追加・変更は、南部・中部・北部・宮古・八重山の各土木事務所が担当します。

    新規申請は書類審査の後に面接があります。書類は正本1部・副本2部をA4のフラットファイルに、県のチェックリストの順で綴じます。

  • 三

    令和7年1月から、電子申請の手数料はペイジーで

    沖縄県は令和5年3月27日からJCIPでの電子申請を受け付けています(他の多くの県より少し遅い開始でした)。経審付きの決算変更届は令和6年8月から対応しています。

    手数料は、沖縄県収入証紙を貼った書面を県庁へ書留で送る方法に加え、令和7年1月14日からペイジーによる電子納付もできるようになりました。

あわせて注意したい2点

  • 代理申請はGビズIDが2つ必要 行政書士などが代理で電子申請する場合、申請者本人と代理人の両方のGビズIDが必要です。
  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。

※2026年10月時点の情報です。出典は沖縄県 土木建築部「建設業許可申請の手続き」「建設業許可・経営事項審査 電子申請システム」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、沖縄総合事務局 開発建設部への申請になります。

南部・中部・北部・宮古・八重山で、動いている工事が違います

沖縄県は本島の南部・中部・北部と、宮古・八重山の離島で、工事の中身も窓口も分かれます。

南部(那覇・浦添・豊見城)

那覇市・浦添市・豊見城市・糸満市・南城市・与那原町

那覇の再開発、ホテルや商業施設の新築・改修、住宅工事が中心です。那覇市は独自に入札参加資格を受け付けています。

中部(沖縄市・宜野湾・うるま)

沖縄市・宜野湾市・うるま市・北谷町・読谷村

基地返還跡地の開発、リゾート施設、住宅地の工事が動いています。

北部(名護・本部)

名護市・本部町・今帰仁村・恩納村・国頭村

リゾートホテルやテーマパーク関連の大型開発と、やんばるの道路・河川の維持管理が中心です。元請として大きな発注をする場合は特定建設業許可が必要になります。

宮古

宮古島市・多良間村

観光開発に伴うホテル・住宅の工事が続いています。新規申請の窓口も島内の宮古土木事務所です。

八重山

石垣市・竹富町・与那国町

観光施設や住宅、港湾・空港関連の工事が中心です。新規申請も島内の八重山土木事務所で扱います。

窓口は、申請の種類と地域で分かれます

新規は宮古・八重山なら土木事務所、それ以外は県庁です。更新や変更は地域の土木事務所です。

区分窓口所在地
新規(宮古・八重山以外)土木建築部那覇市泉崎(沖縄県庁)
新規(宮古・八重山)宮古土木事務所・八重山土木事務所宮古島市・石垣市
更新・業種追加・変更南部・中部・北部・宮古・八重山の各土木事務所県内各地
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(ペイジー納付可)
国土交通大臣許可沖縄総合事務局 開発建設部那覇市

表は横にスクロールできます

書面は正本1部・副本2部をA4フラットファイルに綴じます。出典は沖縄県「建設業許可申請の手続き」「電子申請システム」です。

沖縄県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。沖縄県内だけに営業所があれば沖縄県知事許可、沖縄県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の3か月前から1か月前まで

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。沖縄総合事務局、沖縄県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。那覇市は独自に入札参加資格の申請を受け付けています。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

早めの更新期限と面接を前提に、日程を組みます

沖縄県は更新の締め切りが早く、新規には面接があります。他県の感覚で動くと間に合いません。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もペイジーで電子納付します。お客様も当事務所も、県庁や土木事務所へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。代理申請では申請者と代理人の両方のIDが要るため、取得から一緒に進めます。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

新規の面接で問われる点も、事前にお伝えして準備します。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。土木事務所へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。沖縄県の手引に沿って確定させます。
  • 更新期限の早期管理満了の3か月前から1か月前までという沖縄県の期限に合わせて、更新の準備を早めに始めます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在冲绳县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Okinawa

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

沖縄県は観光業や建設業で働く外国人が増えており、外国人経営者による建設会社や内装業者の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と土木事務所の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

沖縄県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならペイジーによる電子納付(令和7年1月から)、書面の場合は沖縄県収入証紙を貼って納めます。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

更新の期限が近い方、離島から許可を取りたい方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、沖縄県内どこにお住まいでも土木事務所へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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