島根県の建設業許可・登録申請代行|令和8年10月の証紙終了と郵送・電子申請に対応

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島根県

令和8年10月、島根県収入証紙の取扱いが終わりました。手引も改訂されています。

島根県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。島根県は郵送での提出を受け付けており、JCIPの電子申請も使えます。出雲・石見・隠岐のどこからでも、松江の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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島根県で今、押さえるべき3点

手数料の払い方、常勤の確認書類、提出の方法。いずれも手引の改訂で動いた部分です。

  • 一

    令和8年10月、収入証紙の取扱いが終了

    島根県は島根県収入証紙の取扱い終了に伴い、令和8年10月に建設業許可の手引を改訂しました。これまで証紙を貼って納めていた手数料は、新しい納付方法に切り替わります。

    証紙を買い置きして申請する、という従来のやり方は使えません。新しい手引で示された方法に沿って納付します。

  • 二

    常勤の確認書類から、保険証の写しが削除されました

    島根県は令和7年2月の手引改正で、常勤性の確認書類から「健康保険被保険者証の写し」を削除しました。県は「健康保険被保険者証廃止による常勤性確認書類の変更について」という資料で代わりの書類を示しています。

    役員か従業員か、社会保険の加入状況、個人事業主かどうかで用意する資料が変わります。着手前の確認が欠かせない部分です。

  • 三

    提出先は松江の県庁。郵送もできます

    島根県知事許可の提出先は、県庁南庁舎5階の土木部 土木総務課 建設産業対策室です。郵送での提出も受け付けています。

    隠岐や石見の会社でも、郵送や電子申請を使えば松江まで行かずに済みます。

あわせて注意したい2点

  • 有資格コード一覧は更新されています 技術者の資格と業種の対応を示す有資格コード一覧は令和7年10月にも更新されています。古い一覧で資格を当てはめないよう注意します。
  • 令和7年2月の法改正対応も反映済みか確認 令和7年2月の建設業法の改正(特定建設業の金額要件など)に合わせて様式や記載が変わっています。最新の様式で作成します。

※2026年10月時点の情報です。出典は島根県 土木部 土木総務課 建設産業対策室「建設業許可申請について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、中国地方整備局 建政部への申請になります。

出雲・石見・隠岐で、動いている工事が違います

東西に長い島根県は、松江・出雲の東部、浜田・益田の西部、そして隠岐諸島まで広がります。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。

松江・安来

松江市・安来市

県都の公共施設、住宅の新築・リフォーム、中海周辺の工事が中心です。

出雲・雲南

出雲市・雲南市・奥出雲町・飯南町

製造業の工場の設備工事と住宅工事、斐伊川の治水関係の工事が動いています。外国人住民が多い出雲市もここに入ります。

石見(大田・浜田・益田)

大田市・江津市・浜田市・益田市・津和野町・邑南町

道路・河川の維持管理と災害復旧、山陰道の関連工事が中心です。松江の県庁まで遠く、郵送や電子申請の効果が大きい地域です。

隠岐

隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村

港湾・漁港、道路の維持管理と、島内の住宅工事が中心です。本土へ渡らずに手続きを進められるかどうかが、そのまま負担の差になります。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が鳥取県や広島県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は広島市の中国地方整備局です。

提出先は松江の県庁、建設産業対策室です

市町村によって窓口が変わることはありません。郵送でも、電子申請でも出せます。

区分窓口所在地
島根県知事許可の申請・届出土木部 土木総務課 建設産業対策室松江市殿町(県庁南庁舎5階)
郵送上記あて受付可
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン
国土交通大臣許可中国地方整備局 建政部広島市中区

表は横にスクロールできます

出典は島根県「建設業許可申請について」です。

島根県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。島根県内だけに営業所があれば島根県知事許可、島根県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。中国地方整備局、島根県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

納付方法が変わった直後こそ、着手前の確認が効きます

証紙の終了は令和8年10月。古い前提で準備すると、納付の段階で止まります。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPまたは郵送で提出します。お客様も当事務所も、松江の県庁へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

保険証の写しが常勤性の確認書類から外れました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインまたは郵送で完結します。松江の県庁へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。島根県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在岛根县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Shimane

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

島根県は出雲市の製造業を中心に外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

島根県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインまたは郵送で提出し、手数料の納付まで段取りします。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。島根県収入証紙の取扱いは令和8年10月に終了しており、改訂後の手引に示された方法で納付します。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

証紙で払うつもりだった方、保険証で常勤を示していた方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、島根県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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