山梨県
令和8年4月、山梨県の収入証紙がなくなりました。常勤の確認書類も変わっています。
山梨県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。山梨県知事許可はJCIPの電子申請に対応し、手数料もペイジーで納付できるため、甲府の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。
日本語 / 中文 / English で対応します
山梨県で今、押さえるべき3点
手数料の払い方、常勤の確認書類、承継の手続き。どれも令和8年に入って動いた部分です。
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一
令和8年4月から、収入証紙に代わってキャッシュレス納付に
山梨県収入証紙は令和7年12月31日で販売を終え、令和8年3月31日で廃止されました。4月1日以降は、県庁別館や各合同庁舎のPOSレジで、手続きごとの「納付連絡票」を使って納付し、感熱紙の納付済証を申請書に添えて出す形になりました。
電子申請なら、JCIPからペイジーで直接納付できます。インターネットバンキングの契約が前提になるため、口座の準備も含めて最初に確認します。
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二
令和8年1月から、常勤性の確認書類が変わりました
健康保険証の廃止に伴い、山梨県は令和8年1月に営業所技術者・経営業務管理責任者の常勤性確認書類を変更しました。保険証のコピーで済ませていた部分は、手引に示された別の書類で示すことになります。
あわせて社会保険の適用事業所であることの確認についても新しい様式に切り替わり、令和8年8月以降は旧様式が使えなくなっています。
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三
承継の手続きは紙のまま。電子申請の対象外です
JCIPでは許可申請、各種変更届、廃業届、決算変更届、経営事項審査を電子で出せます。一方で、山梨県の許可の引継ぎ(承継)に関する申請は従前どおり紙で行います。
事業承継を予定している場合は、書面での手続きを前提に日程を組みます。書類は郵送でも受け付けています。
あわせて注意したい2点
- 手引は令和8年4月版で確認します 山梨県の「建設業許可の手引き」は令和7年9月にも改定され、現在は令和8年4月版です。古い版の様式で出すと補正の原因になります。
- ペイジーには事前の契約が要ります 電子申請の手数料をペイジーで払うには、対応金融機関でのインターネットバンキング契約が必要です。契約がない場合は納付方法を先に決めます。
※2026年10月時点の情報です。出典は山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室「建設業許可の手引き・申請書類」「各種申請手数料等の納付方法の変更について」「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。
国中と郡内で、動いている工事が違います
甲府盆地を中心とする国中と、富士山麓の郡内。地形も産業も違うため、取るべき業種も経営事項審査の必要性も地域で変わります。
甲府・峡中
甲府市・甲斐市・中央市・昭和町住宅の新築・リフォームと、市街地の公共施設の改修が中心です。県庁所在地として元請の数も多く、専門工事の下請として許可の提示を求められる場面がよくあります。
峡東・峡北(果樹地帯と八ヶ岳南麓)
山梨市・笛吹市・甲州市・韮崎市・北杜市・南アルプス市農業関連施設、ワイナリーや観光施設の改修、別荘地の住宅工事が多い地域です。北杜市では太陽光発電設備の工事に関わる電気工事業の相談もあります。
峡南
身延町・南部町・富士川町・市川三郷町・早川町道路・河川の維持管理や、中部横断自動車道の開通後の関連工事、山間部の災害復旧が中心です。土木一式やとび・土工の許可が軸になります。
郡内(富士北麓・東部)
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・富士河口湖町・山中湖村宿泊施設の新築・改修と、首都圏に近い東部の住宅工事が多い地域です。甲府の県庁までは距離があるため、電子申請の効果が大きい地域です。
大臣許可をお考えの方へ
県外にも営業所がある場合営業所が東京都や静岡県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先はさいたま市の関東地方整備局 建政部 建設産業第一課です。
提出先は甲府の建設業対策室です
市町村によって窓口が変わることはありません。山梨県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。
| 区分 | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 山梨県知事許可の申請・届出 | 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 | 甲府市丸の内(山梨県庁) |
| 電子申請 | JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム) | オンライン(承継関係は紙) |
| 手数料の窓口納付 | 出納局会計課のPOSレジ・各合同庁舎 | 県庁別館1階ほか |
| 国土交通大臣許可 | 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 | さいたま市中央区 |
表は横にスクロールできます
申請等の書類は郵送でも受け付けています。出典は山梨県「建設業許可の手引き・申請書類(様式)」「各種申請手数料等の納付方法の変更について」です。
山梨県内で承っている許可と登録
どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。
建設業許可
1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。山梨県内だけに営業所があれば山梨県知事許可、山梨県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。
更新は満了の30日前までに申請特定建設業許可
元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。
令和7年2月1日に金額要件を改正許可の承継(譲渡・合併・分割)
事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。
事前の認可が必要電気工事業の登録・みなし登録の届出
建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。
許可取得後に忘れやすい手続きです経営事項審査・入札参加資格
公共工事を元請として受けるために必要です。関東地方整備局、山梨県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。
経審は審査基準日から1年7か月有効解体工事業登録
500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。
有効期間5年払い方と常勤の書類が変わった今こそ、着手前の確認が効きます
証紙の感覚で準備すると、納付の段階で止まります。常勤の書類も新しい様式が前提です。
申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もペイジーで電子納付します。お客様も当事務所も、甲府の県庁へ出向く必要がありません。
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。
令和8年1月から、常勤性の確認書類が変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。
- JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。県庁へ出向く必要はありません。
- GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
- 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。山梨県の手引に沿って確定させます。
- 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
致在山梨县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Yamanashi
在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。
外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。
山梨県は観光業や農業、製造業で働く外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。
- 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
- 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
ご依頼から取得までの流れ
山梨県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。
お問い合わせ
フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。
オンライン面談
要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。
ご契約・GビズID・資料収集
委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。
JCIPで電子申請
当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。
取得後の管理
電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。
料金の目安
報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。
| 手続き | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事一般) | 要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請 | 120,000円〜 |
| 建設業許可(新規・知事特定) | 財務要件の確認を含む一式 | 160,000円〜 |
| 建設業許可(更新) | 更新申請一式 | 60,000円〜 |
| 業種追加 | 業種追加申請一式 | 60,000円〜 |
| 許可の承継認可申請 | 譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ | 150,000円〜 |
| 電気工事業の登録・みなし登録届出 | 新規登録または届出一式 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後の年次報告 | 35,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算分析申請から経審申請まで | 100,000円〜 |
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上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならペイジーによる電子納付、書面で申請する場合は納付連絡票を使ったPOSレジでの納付になります(県収入証紙は令和8年3月末で廃止されました)。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。
証紙で払うつもりだった方、保険証で常勤を示していた方はご相談ください
相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、山梨県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。
受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します


