兵庫県の建設業許可・登録申請代行|9つの土木事務所と電子納付に対応

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兵庫県

兵庫県で手数料を電子で払えるのは、電子申請のときだけです。

兵庫県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。書面なら本社を管轄する土木事務所へ持参し、県収入証紙で納付しますが、JCIPの電子申請なら手数料も電子納付でき、土木事務所へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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兵庫県で今、押さえるべき3点

窓口の仕組み、手数料の払い方、審査が始まるタイミング。電子と書面で大きく違う県です。

  • 一

    窓口は本社を管轄する土木事務所。県内に9か所

    兵庫県知事許可の申請・届出は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所で扱います。神戸、西宮、宝塚、加古川、加東、姫路、豊岡、丹波、洲本の9つの土木事務所に分かれています。

    書面の手続きは土木事務所へ持参するのが基本です。淡路や但馬の会社が書面で進めると、窓口までの移動だけで半日かかることもあります。

  • 二

    電子納付は電子申請のときだけ。書面は県収入証紙

    兵庫県は「兵庫県電子納付システム」で手数料を払えますが、電子納付ができるのは電子申請をする場合のみです。

    書面で申請する場合は兵庫県収入証紙で納めることになり、電子での支払いは選べません。支払い方法は提出方法とセットで決まります。

  • 三

    手数料の納付確認が済んでから、審査が始まります

    兵庫県では、手数料の納付確認が完了してから審査が始まります。書類を送っても、支払いが確認されるまでは審査の順番が回ってきません。

    経営事項審査の手数料は申請する業種数で変わるため、合計額を確認してから納付します。

あわせて注意したい2点

  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
  • 許可証明書は1通400円、証紙で 入札や元請への提出で使う許可証明書は、管轄の土木事務所で1通400円、県収入証紙を添えて申請します。

※2026年10月時点の情報です。出典は兵庫県 県土整備部 契約管理課「電子申請における手数料の納付について」「建設業許可証明書について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

神戸・阪神・播磨・但馬・丹波・淡路で、動いている工事が違います

日本海から瀬戸内海、淡路島まで。兵庫県は「五国」と呼ばれるほど地域の性格が違い、取るべき業種も経営事項審査の必要性も変わります。

神戸

神戸市(9区)

港湾・ウォーターフロントの再開発、マンションの修繕、住宅の建て替えが多い地域です。神戸市は政令市として独自に入札参加資格を受け付けています。

阪神(尼崎・西宮・宝塚・伊丹)

尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市

大阪に接する住宅地と、尼崎の工場地帯の工事が混在します。解体、内装、管工事などの専門工事業者が多く、西宮・宝塚の土木事務所の管轄です。

播磨(明石・加古川・姫路)

明石市・加古川市・高砂市・姫路市・相生市・たつの市

臨海工業地帯の製鉄・化学プラントの設備工事が多い地域です。機械器具設置や鋼構造物、特定建設業許可が必要になる場面があります。

但馬・丹波

豊岡市・朝来市・香美町・丹波市・丹波篠山市

豪雪地の道路維持、河川の治水、観光施設の改修が中心です。県庁や土木事務所まで距離があり、電子申請の効果が大きい地域です。

淡路

洲本市・南あわじ市・淡路市

観光施設や住宅の工事、道路・港湾の維持管理が中心です。洲本土木事務所の管轄です。

窓口は、本社を管轄する土木事務所です

主たる営業所の所在地で窓口が決まります。電子申請ならどの管轄でも同じ流れで出せます。

区分窓口所在地
兵庫県知事許可(書面)主たる営業所を管轄する土木事務所(県内9か所)神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本
兵庫県知事許可(電子)JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(兵庫県電子納付システムで納付)
制度の問い合わせ県土整備部 契約管理課神戸市中央区(兵庫県庁)
国土交通大臣許可近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課大阪市中央区

表は横にスクロールできます

書面の手続きは土木事務所へ持参し、手数料は兵庫県収入証紙で納めます。出典は兵庫県「建設業許可証明書について」「電子申請における手数料の納付について」です。

兵庫県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。兵庫県内だけに営業所があれば兵庫県知事許可、兵庫県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。近畿地方整備局、兵庫県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。神戸市は政令市として独自の申請になります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

証紙を買いに行かない方法を、最初に選びます

兵庫県では電子申請を選べば、持参も証紙も不要になります。着手前にそこを決めます。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料も兵庫県電子納付システムで納付します。お客様も当事務所も、土木事務所へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。土木事務所へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。兵庫県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在兵库县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Hyogo

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

兵庫県は神戸・尼崎・姫路を中心に外国人住民が多く、外国人経営者による建設会社や解体業者、内装業者も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と土木事務所の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

兵庫県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請なら兵庫県電子納付システムによる電子納付、書面で申請する場合は兵庫県収入証紙での納付になります。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

土木事務所が遠い方、証紙を買いに行く時間がない方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、兵庫県内どこにお住まいでも土木事務所へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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