鳥取県
鳥取県はもう、収入証紙を使いません。手数料はPOSレジか納付書で払います。
鳥取県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。鳥取県知事許可はJCIPの電子申請に対応しているため、東部・中部・西部のどこからでも鳥取市の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。
日本語 / 中文 / English で対応します
鳥取県で今、押さえるべき3点
手数料の払い方、電子申請の使い方、許可の確認方法。鳥取県が独自に整えてきた運用です。
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一
証紙は廃止。POSレジか納付書で納めます
鳥取県は令和3年10月1日から、建設業許可、解体工事業・浄化槽工事業の登録、経営事項審査の手数料について収入証紙を廃止しました。令和4年4月1日以降は手元の証紙も使えません。
いまは、県の窓口にあるPOSレジ(現金、クレジットカード、電子マネー、コード決済)で払うか、土木事務所などで納付書を受け取って金融機関やコンビニで払うかのどちらかです。
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二
電子申請でも、手数料は領収書を添えて提出
鳥取県は令和5年1月10日からJCIPでの電子申請を受け付けています。申請書はシステムに入力し、確認書類はアップロードします。
ただし手数料の納め方は従来どおりで、領収書やPOSレジの記録を所定の手数料貼付用紙に付けて、県庁5階の県土総務課へ提出する流れです。電子申請でも、この一手間は残ります。
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三
許可の確認は、無料の検索システムで足りる場合も
鳥取県知事許可の許可証明書は1通650円で、県土整備部 県土総務課に申請します。
一方で県は、発注者や元請から許可の有効性を確認される場合、国の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の出力(無料)で足りるかを事前に確認するよう案内しています。証明書が本当に必要かを見極めるだけで、費用と日数を省けることがあります。
あわせて注意したい2点
- 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
- 電気工事業の所管は消防防災課 電気工事業の登録・届出は建設業とは別に、県の消防防災課が所管しています。許可取得後のみなし登録の届出も忘れずに行います。
※2026年10月時点の情報です。出典は鳥取県 県土整備部 県土総務課「建設関係手数料の納付方法の変更について」「建設業の電子申請について」「建設業許可証明書の発行」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、中国地方整備局 建政部への申請になります。
東部・中部・西部で、動いている工事が違います
東西に長い鳥取県は、県庁のある東部、倉吉を中心とする中部、米子・境港の西部で経済圏が分かれます。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。
東部(鳥取市・岩美・八頭)
鳥取市・岩美町・八頭町・智頭町・若桜町県都の公共施設、住宅の新築・リフォーム、鳥取自動車道沿いの工事が中心です。
中部(倉吉・湯梨浜・琴浦)
倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町平成28年の鳥取県中部地震以降の住宅修繕や耐震化、温泉地の施設改修が続いています。
西部(米子・境港・大山)
米子市・境港市・日吉津村・大山町・伯耆町港湾・水産加工施設と、工場の設備工事が多い地域です。鳥取市の県庁まで距離があり、電子申請の効果が大きい地域です。
日野(山間部)
日南町・日野町・江府町山間部の道路・林道の維持管理と災害復旧が中心です。土木一式やとび・土工の許可が軸になります。
大臣許可をお考えの方へ
県外にも営業所がある場合営業所が島根県や岡山県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は広島市の中国地方整備局です。
建設業の担当は、県庁の県土総務課です
制度の問い合わせや許可証明書は県庁の県土総務課が担当しています。電子申請なら県内どこからでも同じ流れで出せます。
| 区分 | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 鳥取県知事許可の担当 | 県土整備部 県土総務課(建設業・入札制度室) | 鳥取市東町(鳥取県庁) |
| 電子申請 | JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム) | オンライン(手数料の領収書は別途提出) |
| 手数料の納付 | POSレジ・納付書(金融機関・コンビニ) | 県の窓口ほか |
| 国土交通大臣許可 | 中国地方整備局 建政部 | 広島市中区 |
表は横にスクロールできます
許可証明書は1通650円、返信用封筒を添えて県土総務課に申請します。出典は鳥取県「建設業許可証明書の発行」「建設関係手数料の納付方法の変更について」です。
鳥取県内で承っている許可と登録
どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。
建設業許可
1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。鳥取県内だけに営業所があれば鳥取県知事許可、鳥取県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。
更新は満了の30日前までに申請特定建設業許可
元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。
令和7年2月1日に金額要件を改正許可の承継(譲渡・合併・分割)
事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。
事前の認可が必要電気工事業の登録・みなし登録の届出
建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。所管は県の消防防災課です。
許可取得後に忘れやすい手続きです経営事項審査・入札参加資格
公共工事を元請として受けるために必要です。中国地方整備局、鳥取県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。
経審は審査基準日から1年7か月有効解体工事業登録
500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。
有効期間5年証紙のない納付と電子申請を、組み合わせて進めます
鳥取県は電子申請でも手数料の扱いに一手間あります。そこまで含めてお引き受けします。
申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料の領収書の提出までこちらで行います。お客様も当事務所も、鳥取市の県庁へ出向く必要がありません。
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。
健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。
- JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインで完結します。手数料の領収書の提出もこちらで行うため、県庁へ出向く必要はありません。
- GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
- 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。鳥取県の手引に沿って確定させます。
- 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
致在鸟取县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Tottori
在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。
外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。
鳥取県は水産加工や製造業、介護の分野で外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。
- 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
- 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
ご依頼から取得までの流れ
鳥取県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。
お問い合わせ
フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。
オンライン面談
要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。
ご契約・GビズID・資料収集
委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。
JCIPで電子申請
当事務所がオンラインで提出し、手数料の領収書の提出まで行います。補正の指示があればそのまま対応します。
取得後の管理
電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。
料金の目安
報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。
| 手続き | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事一般) | 要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請 | 120,000円〜 |
| 建設業許可(新規・知事特定) | 財務要件の確認を含む一式 | 160,000円〜 |
| 建設業許可(更新) | 更新申請一式 | 60,000円〜 |
| 業種追加 | 業種追加申請一式 | 60,000円〜 |
| 許可の承継認可申請 | 譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ | 150,000円〜 |
| 電気工事業の登録・みなし登録届出 | 新規登録または届出一式 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後の年次報告 | 35,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算分析申請から経審申請まで | 100,000円〜 |
表は横にスクロールできます
上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。手数料はPOSレジ(現金・カード・電子マネー・コード決済)か、納付書による金融機関・コンビニでの納付になります(県収入証紙は令和3年に廃止されました)。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。
東部・中部・西部どこからでも、県庁に行かずに許可を取りたい方へ
相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、鳥取県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。
受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します


