エアコン設置に伴う電源工事、コンセントの増設、照明器具の取付け、太陽光発電設備の配線工事など、茨城県で電気工事を「業」として請け負うためには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく手続が必要です。
なかでも、建設業許可を持っていない事業者が一般用電気工作物等の工事を行う場合には、「電気工事業の登録(登録電気工事業者)」を受けなければなりません。
本記事では、茨城県の公式情報をもとに、電気工事業の登録の要件、必要書類、茨城県での申請先と申請方法、登録後の注意点を整理し、あわせて行政書士に手続を依頼するメリットをご紹介します。
電気工事業の4つの事業者区分|まず「登録」が必要か確認しましょう
電気工事業の手続は、①工事の範囲(一般用電気工作物等の工事を行うか)と②建設業許可の有無によって4つの区分に分かれます。
| 区分 | 行う工事 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 登録 | 一般用電気工作物等の工事を行う | 持っていない(29業種いずれも未取得) |
| 届出(みなし登録) | 一般用電気工作物等の工事を行う | 持っている(いずれかの業種を取得) |
| 通知 | 自家用電気工作物の工事のみ | 持っていない |
| みなし通知 | 自家用電気工作物の工事のみ | 持っている |
この記事で解説する「登録」は、一般家庭や商店などの一般用電気工作物等の工事を行い、かつ建設業許可を1業種も取得していない事業者が対象です。内装仕上工事業など、電気工事業以外の建設業許可を1つでも持っている場合は「届出(みなし登録)」の手続になります。
申請先は営業所の所在地で決まります
- 営業所が茨城県内のみ:茨城県知事(窓口は後述)
- 営業所を2つ以上の都道府県に設置:経済産業大臣(産業保安監督部)
「営業所」とは、名称にかかわらず実際に電気工事の施工管理を行っている事務所・店舗をいいます。
電気工事業の登録要件
要件1:営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していること
主任電気工事士になれるのは、次のいずれかに該当する方です。なお、1人の主任電気工事士が2つ以上の営業所を兼務することはできません。
- 第一種電気工事士の免状を取得している方
- 第二種電気工事士の免状取得後、3年以上の実務経験を有する方
要件2:登録拒否事由に該当しないこと
事業者、法人の役員、主任電気工事士が、電気工事業法・電気工事士法・電気用品安全法に違反して処分を受けたことがある場合などは、登録を受けられないことがあります。
要件3:検査用の器具を営業所に備え付けていること
| 工事の範囲 | 備え付けが必要な器具 |
|---|---|
| 一般用電気工作物等の工事のみ | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計 |
| 自家用電気工作物の工事も行う | 上記に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置は必要時に借用できれば常備不要) |
申請に必要な主な書類
- 登録電気工事業者登録申請書
- 誓約書(申請者・役員、主任電気工事士)
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種は法定講習の受講記録欄も)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
- 法人は履歴事項全部証明書、個人は住民票など
- 備付器具の調書・写真など(県により異なります)
様式の名称や添付書類の細部は都道府県によって異なります。茨城県の様式・手引きで確認しましょう。
茨城県での電気工事業の登録の申請先と申請方法
茨城県で手続を行う場合の窓口や申請方法、手数料は次のとおりです(2026年10月時点で県が公開している情報)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 県央地域など | 防災・危機管理部 消防安全課 産業保安室(県庁本庁舎6階) 電話 029-301-3594 |
| 県北地域 | 県北県民センター 環境・保安課(電話 0294-80-3355) |
| 鹿行地域 | 鹿行県民センター 環境・保安課(電話 0291-33-6056) |
| 県南地域 | 県南県民センター 環境・保安課(電話 029-822-7067) |
| 県西地域 | 県西県民センター 環境・保安課(電話 0296-24-9140) |
| 手数料・納付方法 | 申請前に県の案内でご確認ください |
茨城県で申請する際のポイント
- 茨城県では、営業所の所在地を管轄する窓口(県庁消防安全課産業保安室、または各県民センター環境・保安課)が手続の窓口になっています。
- 管轄区域をまたいで営業所を設ける場合は、県庁の消防安全課産業保安室が窓口です。
- 様式は県のホームページからPDF・Word形式でダウンロードできます。
登録後に必要な手続と義務
- 変更届:商号・所在地・役員・主任電気工事士などに変更があった場合は変更届が必要です。
- 更新:登録の有効期間は5年間です。有効期間が終了する前に更新申請を行います。
- 建設業許可を取得した場合:登録は効力を失います。登録証を返納し、引き続き一般用電気工作物等の工事を行うなら「開始届(みなし登録)」を提出します。
- 標識・帳簿:営業所・施工場所ごとの標識の掲示、帳簿の備付け・保存が義務付けられています。
電気工事業の登録を行政書士に依頼する5つのメリット
1. 「登録」か「届出」か、区分と申請先を正確に判断できる
建設業許可の有無、自家用電気工作物の工事の有無、営業所の所在地によって、手続の種類も窓口も変わります。茨城県の窓口の運用も踏まえて、最適な手続を判断します。
2. 主任電気工事士の実務経験証明をスムーズに整えられる
第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合、3年以上の実務経験を証明書にまとめる必要があります。前職での経験の記載方法や兼務の有無など、不備が出やすいポイントを事前に確認します。
3. 書類作成・提出の手間を省き、本業に集中できる
誓約書、雇用証明書、実務経験証明書などの作成から、手数料の納付、窓口への提出まで一括してサポートします。現場で忙しい事業者様は本業に専念できます。
4. 不備による差戻しを防ぎ、早期の営業開始につなげる
書類の不備や記入誤りがあると補正に時間がかかり、営業開始が遅れてしまいます。専門家の事前チェックで手戻りを最小限に抑えます。
5. 登録後の変更届・更新・建設業許可取得まで継続サポート
主任電気工事士の交代時の変更届、5年ごとの更新、事業拡大に伴う建設業許可(電気工事業)の取得と開始届まで、長期的にサポートできます。
よくある質問
Q. 茨城県では電気工事業の手続はどこで行いますか?
A. 営業所の所在地によって、県庁の消防安全課産業保安室、または県北・鹿行・県南・県西の各県民センター環境・保安課が窓口になります。
Q. 第二種電気工事士の資格を取ったばかりでも登録できますか?
A. 第二種電気工事士の場合、主任電気工事士になるには免状取得後3年以上の実務経験が必要です。経験年数が足りない場合は、要件を満たす方を主任電気工事士として雇用する必要があります。
Q. 内装仕上工事業の建設業許可を持っています。登録は必要ですか?
A. いずれかの建設業許可を持っている場合は「登録」ではなく「届出(みなし登録)」の手続になります。電気工事業の許可でなくても対象です。
茨城県の電気工事業の登録申請は全国建設業許認可サポートセンターにご相談ください
全国建設業許認可サポートセンターでは、茨城県をはじめ全国の電気工事業の登録申請に対応しています。建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届、決算変更届まで、建設業に関わる許認可手続をトータルでサポートいたします。
「自社は登録と届出のどちらが必要?」「主任電気工事士の実務経験をどう証明すればいい?」といったご相談にも丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は茨城県の公式ページ等(茨城県 電気工事業の手続窓口(PDF))をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手数料や様式、受付方法は変更される場合がありますので、申請前に必ず茨城県の最新情報をご確認ください。


