建設業許可とは?必要な工事と不要な工事(軽微な建設工事)をわかりやすく解説

建設業許可とは?必要な工事と不要な工事(軽微な建設工事)をわかりやすく解説 1. 建設業許可の基礎知識

「建設業許可とは何か」「自分の仕事に許可は必要なのか」。個人事業主や一人親方、これから会社を大きくしたい建設会社の社長から、最も多く寄せられる質問です。

結論からお伝えすると、建設工事の完成を請け負う仕事をするなら、原則として建設業許可が必要です。ただし「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。軽微な建設工事とは、建築一式工事なら1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事なら1件500万円未満の工事です(いずれも消費税込みの金額)。

この記事では、建設業許可の基本と、許可が必要な工事・不要な工事の線引き、附帯工事の考え方、許可がない場合のリスクまでを、国土交通省や都道府県の公表資料をもとに整理します。

建設業許可とは?誰に必要な許可なのか

建設業許可は、建設業法第3条にもとづく許可です。国土交通省の説明では、元請・下請の別や、公共工事・民間工事の別を問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業とする者は許可を受けなければならないとされています。

ポイントは「請け負う」ことです。法人か個人か、元請か下請かは関係ありません。一人親方として元請から仕事を受けている場合でも、請負契約で工事を引き受けているなら建設業法の対象になります。

一方で、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要です。つまり、建設業許可が必要かどうかは「どの種類の工事を、1件いくらで請け負うか」で決まります。

許可は29業種ごとに取る

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事、合計29の業種ごとに取得します。たとえば内装仕上工事業の許可だけを持っている会社が、500万円以上の電気工事を単独で請け負うことはできません。業種の詳細は29業種一覧と業種の選び方で解説しています。

許可が不要な「軽微な建設工事」の基準

許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、工事の種類によって基準が異なります。

工事の種類 許可が不要な工事(軽微な建設工事)
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外(土木一式・専門工事) 1件の請負代金が500万円未満の工事

金額は消費税及び地方消費税を含んだ額で判断します。税抜で480万円でも、税込で500万円を超えれば許可が必要です。

「木造住宅」の意味

建築一式工事の「延べ面積150㎡未満の木造住宅」には定義があります。「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。「住宅」とは、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。店舗部分が半分を超える建物は、ここでいう住宅には当たりません。

1件の金額は「合計」で見る

1つの工事を複数の契約に分けた場合は、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の合計額で判断します。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。税込・材料費・分割・追加工事の扱いは500万円ルールの詳しい解説記事にまとめています。

許可が必要な工事・不要な工事の具体例

基準を実際の仕事に当てはめると、次のようになります。

  • 税込450万円の外壁塗装工事を請け負う → 塗装工事で500万円未満のため許可不要
  • 税込600万円のキッチン・浴室の内装リフォームを請け負う → 500万円以上のため許可が必要
  • 延べ面積120㎡の木造2階建て住宅の新築を一式で請け負う(請負代金2,000万円) → 150㎡未満の木造住宅工事のため、建築一式工事としては許可不要
  • 鉄骨造の店舗を一式で税込1,800万円で請け負う → 木造住宅ではなく1,500万円以上のため許可が必要

なお、どの業種に当たるかの判断を誤ると、「建築一式だから1,500万円まで大丈夫」と思っていたら実は専門工事の扱いで500万円基準だった、ということも起こります。リフォーム工事のように複数の工種が混ざる場合は、特に注意が必要です。

軽微な工事でも別の登録が必要な場合

建設業許可が不要な金額の工事でも、工事の内容によっては別の法律による登録が必要です。三重県の「建設業許可に関するよくある質問と回答」では、軽微な建設工事であっても、浄化槽設置工事、解体工事、電気工事を行う場合は、それぞれ行政庁への登録が必要と案内されています。

附帯工事とは?許可業種以外の工事を請け負える場合

建設業許可を持っている業種の工事に付随して発生する別業種の工事は「附帯工事」として、その業種の許可がなくても主たる工事と一体で請け負うことができます。鹿児島県の案内では、附帯工事を次の2つに整理しています。

  • 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事(例:管工事に伴う熱絶縁工事)
  • 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事(例:電気工事に伴って必要を生じた内装仕上げ工事)

ただし、附帯工事であれば何でも自由に施工できるわけではありません。宮城県の案内では、附帯工事が500万円以上となる場合は、その業種の技術者を置いて自ら施工するか、その業種の許可を持つ業者に施工させる必要があるとされています。また、大阪府の手引では、全く関連のない2つ以上の工事は附帯工事に該当しないとしています。「ついでの工事」だと自己判断せず、主たる工事との関係を説明できるかどうかで考えましょう。

許可を取らずに500万円以上の工事を請け負うとどうなる?

許可を受けずに軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うと、無許可営業として建設業法違反になります。建設業法第47条では、許可を受けないで建設業を営んだ者は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処するとされています(調布市が公表している建設業法の参考条文で確認)。

また、許可を持つ建設業者が、無許可業者と下請契約を結んだ場合も、営業停止などの監督処分の対象になり得ます。元請会社が下請業者に許可の有無を確認するのはこのためです。許可を持っていないことで、取引先から大きな工事を任せてもらえないという実務上のデメリットも生じます。

取引先の許可の有無は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、全国の許可業者の情報を検索できます。

建設業許可を取るための要件の概要

許可を受けるには、建設業法第7条の要件を満たし、第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。要件は次の4つです。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力があること(常勤役員等の配置と、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所としての届出)
  2. 営業所ごとに営業所技術者等(2024年12月の改正前の「専任技術者」)を置くこと
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎等があること(一般建設業なら自己資本500万円以上など)

経営業務の管理体制については経営管理要件(経管)の解説記事で詳しく説明しています。許可には一般建設業と特定建設業、知事許可と大臣許可という区分もあり、有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請が必要です。

よくある質問

Q. 下請けしかしていない一人親方でも建設業許可は必要ですか?

元請か下請かは関係ありません。1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円等)以上の工事を請け負うなら、下請であっても許可が必要です。軽微な工事だけなら不要ですが、取引先から許可の取得を求められることもあります。

Q. 500万円は税抜ですか、税込ですか?

税込です。国土交通省の説明でも、請負代金の額は消費税及び地方消費税を含んだ額とされています。

Q. 許可を取れば全国どこでも工事ができますか?

知事許可・大臣許可のどちらでも、営業区域や施工区域の制限はありません。知事許可でも他県の現場で施工できます。区分の違いは知事許可と大臣許可の違いをご覧ください。

Q. 1つの許可を取れば、どんな工事でも500万円以上で請け負えますか?

いいえ。許可は29業種ごとです。許可を受けた業種の工事(とその附帯工事)以外で、500万円以上の工事を単独で請け負うには、その業種の許可が別に必要です。将来受注したい工事の業種を見据えて、どの業種で許可を取るかを決めましょう。

まとめ

  • 建設工事の完成を請け負うなら、元請・下請、法人・個人を問わず原則として建設業許可が必要
  • 許可が不要なのは軽微な建設工事のみ(建築一式は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅、その他は500万円未満、いずれも税込)
  • 分割契約は原則合計額、注文者提供の材料は市場価格等を加算して判断
  • 附帯工事は主たる工事と一体なら請け負えるが、施工体制には注意
  • 無許可営業は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象

許可が必要か迷ったらご相談ください

「この工事は何業種に当たるのか」「今の受注状況で許可を取るべきか」は、実際の契約内容を見ないと判断が難しいこともあります。金榮国際行政書士事務所(全国建設業許認可サポートセンター)では、全国からのご相談をお受けしています。許可の要否の確認だけでもかまいませんので、ご相談・お見積りページからお気軽にお問い合わせください。

参考(公的情報)

※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。

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