【建設業許可】経営管理要件(経管)とは?5年の経験・常勤性・必要書類を行政書士が解説|キャンピングカー行政書士

建設業許可の最大の壁「経管」ってナニ?キャンピングカー行政書士が解説 2. 許可の要件
建設業許可の経営管理要件(経管)とは?5年の経験・常勤性・必要書類|キャンピングカー行政書士が動画で解説
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建設業許可の最大の壁「経管」とは?
5年の経験・常勤性・必要書類のポイント

建設業許可を取るうえで、最大のハードルと言われるのが「経営管理要件」、いわゆる「経管(けいかん)」です。「誰が経管になれるのか」「どんな書類で証明するのか」で、つまずく方が少なくありません。

この記事では、動画でお話しした経管の「基本要件」「審査の注意点」「必要な書類」の3つを、文章でもわかりやすくまとめました。

▲ 動画で解説しています。文章でまとめたものは下をご覧ください。

経営管理要件(経管)とは

経営管理要件とは、「建設業の経営をきちんと行える体制が、会社にあるかどうか」を確かめる要件です。建設業許可の申請では、この要件を満たす人として、経営経験のある役員などを常勤で1名以上置く必要があります。

建設業は、1件あたりの金額が大きく、工期も長い仕事です。そのため、建設業の経営に携わった経験のある人が会社にいることが、許可の前提とされています。

「経管」という呼び方について
2020年10月の法改正で、以前の「経営業務の管理責任者」は、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等)」という考え方に整理されました。現在も実務では「経管(けいかん)」と呼ばれることが多く、この記事でもその呼び方を使っています。

経管になれる人の基本パターン

もっとも基本的なパターンは、建設業の会社の役員、または個人事業主として、5年以上の経営経験がある人を、常勤の役員等として置くことです。

① 建設業の経営経験5年以上建設業の役員・個人事業主として
② 役員に準ずる地位での経験5年 / 6年執行役員等の経験、補佐経験
③ 役員経験+補佐役2年以上財務・労務・業務運営の補佐役をつける
パターン必要な経験ポイント
① 建設業の経営経験5年以上建設業を営む会社の役員(取締役など)、または建設業の個人事業主として経営に携わった経験です。いちばん多く使われるパターンです。
② 役員に準ずる地位5年以上 / 6年以上執行役員など、役員に準ずる地位で経営業務を管理した経験(5年以上)や、経営業務を補佐した経験(6年以上)でも認められる場合があります。
③ 役員経験+補佐役役員経験2年以上 など建設業での役員経験が2年以上あり、さらに財務管理・労務管理・業務運営の経験を持つ人を補佐役として置くことで、要件を満たせるパターンです。

まずは「建設業で5年以上の経営経験があるか」を確認してみましょう。5年に届かない場合でも、②や③のパターンで要件を満たせることがあります。

※ ②③のパターンは、経験の内容や組織体制について細かな確認が必要で、都道府県によって求められる資料も異なります。早めに専門家へご相談ください。あわせて、適切な社会保険に加入していることも許可の要件です。

審査でつまずきやすい2つのポイント

1. 常勤性

経管になる方は、申請する会社に常勤していることが必要です。名前だけ役員になっている状態では認められません。次のような場合は、常勤と認められないことがあります。

  • ほかの会社の常勤役員を兼ねている:別の会社で常勤している方は、原則として経管になれません。
  • ほかの会社の営業所技術者などを兼ねている:他社で専任が求められる立場にいる場合も、常勤とは認められません。
  • 通勤が難しいほど遠くに住んでいる:住所と営業所の距離から、毎日の通勤が現実的かどうかが見られます。

2. 経験の裏付け

「5年やってきました」と口で言うだけでは足りません。役員としての登記や、個人事業主としての確定申告などの書類で、途切れなく5年分の経験を示す必要があります。

「建設業の」経営経験であることにも注意
役員や個人事業主だった期間に、実際に建設業を営んでいたことも確認されます。登記や確定申告だけでなく、工事の契約書・注文書・請求書などで、その期間に建設工事を行っていたことを示す必要があります。

経管の証明に必要な書類

経管の証明では、「今、常勤していること」と「過去に経営経験があること」の2つを書類で示します。主な書類は次のとおりです。

確認されること主な書類
現在の常勤性健康保険の加入がわかる書類(資格確認書など)、社会保険の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」など
法人の役員だった経験在任期間がわかる「登記事項証明書」(閉鎖事項証明書を含む)
個人事業主だった経験「確定申告書の控え」を経験期間の分(5年分など)
建設業を営んでいた実績工事の契約書・注文書・請求書など、経験期間の分

必要な書類は都道府県によって違います
工事の書類が何件必要か、どの書類で代わりにできるかなどは、許可を出す都道府県ごとに細かなルールが異なります。申請前に、必ず最新の「建設業許可の手引き」を確認しましょう。

工事の実績書類の考え方は、建設業許可の実務経験の記事でも詳しく解説しています。

申請までの進め方

  1. 経管候補者を決める建設業の会社の役員・個人事業主として5年以上の経験がある方が社内にいるか確認します。
  2. 経験の期間を書き出す役員の在任期間や、個人事業主として営業していた期間を年ごとに整理します。
  3. 経験を証明する書類を集める登記事項証明書、確定申告書の控え、工事の契約書・注文書・請求書などをそろえます。
  4. 常勤性を確認する他社の役員や技術者を兼ねていないか、社会保険の加入状況などを確認します。
  5. 手引きを確認して申請申請先の都道府県の最新の手引きで、必要書類を最終確認してから申請します。

よくあるご質問

建設業以外の会社の役員経験でも、経管になれますか?

現在のルールでは、原則として「建設業」に関する経営経験が必要です。建設業以外の業種の役員経験だけでは、経管の要件を満たすことはできません。

個人事業主として5年、その後に法人の役員として経験を積んだ場合、期間を合算できますか?

建設業の個人事業主としての期間と、建設業の会社の役員としての期間は、合わせて数えられる場合があります。それぞれの期間を確定申告書の控えや登記事項証明書などで、途切れなく証明できるかがポイントです。

経管と営業所技術者を同じ人が兼ねることはできますか?

同じ会社の同じ営業所であれば、要件を満たしていれば1人で両方を兼ねることができます。ただし、ほかの会社の営業所技術者や常勤役員を兼ねている場合は、常勤と認められません。

昔の確定申告書の控えが見つからない場合はどうなりますか?

税務署で過去の申告内容を確認できる場合があります。どの資料で代わりに証明できるかは都道府県によって異なるため、早めに専門家へご相談ください。

「自分は経管になれる?」動画でも詳しく解説しています

経営経験の数え方や、証明に使える書類の確認から、
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金榮国際行政書士事務所 行政書士 金森勇征
※ この記事は一般的な解説です(2026年10月時点)。必要な書類や運用は都道府県によって異なりますので、実際の申請の際は許可行政庁の手引きをご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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