建設業許可の500万円ルール|税込・材料費・分割契約・追加工事の判断基準

建設業許可の500万円ルール|税込・材料費・分割契約・追加工事の判断基準 1. 建設業許可の基礎知識

建設業許可でよく聞く「500万円ルール」。「税抜で500万円以下ならセーフ?」「材料はお客さん持ちだから請負金額には入らない?」「契約を2本に分ければ大丈夫?」といった疑問を持つ方は少なくありません。

結論からお伝えすると、500万円の判定は消費税込みの金額で行い、注文者が提供する材料の市場価格や運送費も加算し、正当な理由のない分割契約は合計額で判断します。「契約書の金額が500万円未満なら大丈夫」という考え方は通用しません。

この記事では、建設業法施行令の考え方と国土交通省・都道府県の公表資料をもとに、500万円ルールの正しい判定方法と、追加工事が出たときの注意点を解説します。

建設業許可の500万円ルールとは

建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をするには原則として許可が必要です。ただし「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。軽微な建設工事の基準は次のとおりです。

工事の種類 許可が不要な範囲
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満

つまり「500万円ルール」とは、建築一式工事以外の工事について、1件の請負代金が500万円以上になると建設業許可が必要になるというルールです。「500万円以下」ではなく「500万円未満」が許可不要の範囲なので、ちょうど500万円の工事は許可が必要です。

なお、この500万円・1,500万円の基準は、2026年10月時点で改正されていません。令和7年2月1日に引き上げられたのは、特定建設業許可が必要となる下請代金の額(5,000万円・8,000万円)などで、軽微な建設工事の基準とは別の話です。

500万円は税込で判断する

国土交通省の「建設業の許可とは」では、請負代金の額は消費税及び地方消費税を含んだ額とされています。山形県の「建設業許可申請の手引き」でも「500万円(税込み)未満」と明記されています。

  • 税抜460万円+消費税10%=税込506万円 → 500万円以上のため許可が必要
  • 税抜450万円+消費税10%=税込495万円 → 500万円未満のため許可不要

見積書を税抜で作る習慣がある場合、税込に直すと500万円を超えていた、というケースは珍しくありません。見積段階で税込金額を必ず確認しましょう。

材料費の扱い:注文者が材料を提供する場合

「材料はお客様(元請)が用意するので、自社の請負金額は工賃だけ」というケースでも、材料費を無視することはできません。

建設業法施行令第1条の2では、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格と運送賃を請負代金の額に加えた額で判断するとされています。千葉県の手引でも「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額」と説明されています。

  • 工賃380万円(税込)+注文者支給の材料の市場価格150万円+運送費10万円=540万円 → 許可が必要

島根県の「建設業法Q&A」でも、元請が下請に支給する材料費は請負代金に加算して判断すると説明され、「下請工事400万円+支給材料200万円=600万円」は500万円以上になる例が示されています。元請側から見れば、この下請業者が無許可なら、その下請契約自体ができないことになります。

特定建設業の判定とは扱いが違う

混同しやすいのが、特定建設業許可の判定(下請代金の総額5,000万円、建築一式は8,000万円)です。こちらは、大阪府の手引や島根県のQ&Aによると、元請負人が提供する材料等の価格は含めないとされています。「軽微な建設工事の判定では材料費を加える」「特定建設業の判定では元請提供の材料を含めない」と、向きが逆になる点に注意してください。

分割契約は「正当な理由」がなければ合計額

「600万円の工事を300万円ずつ2本の契約に分ければ許可はいらないのでは」と考える方もいますが、これは認められません。

建設業法施行令第1条の2では、同一の者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断するとされています。ただし「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」は例外です。三重県の「建設業許可に関するよくある質問と回答」や大阪府の手引でも同じ内容が案内されています。

何が「正当な理由」に当たるかについて、具体的な基準を示した官公庁資料は確認できませんでした。少なくとも、許可を避ける目的で1つの工事を分けることは正当な理由とはいえません。工期・工区・発注時期が明確に別で、それぞれが独立した工事といえるかどうかなど、実態に即して判断されると考えておくべきです。

単価契約も総額で判断

単価契約で継続的に小口の工事を受ける場合も、島根県のQ&Aでは、総額(単価×数量)が500万円以上なら軽微な建設工事に当たらないとされています。宮崎県の資料でも、単価契約は1件の工事全体の額で判断すると案内されています。

追加工事・契約変更で500万円以上になったら

当初は税込450万円で契約したのに、工事の途中で追加工事が発生し、最終的に600万円になった。こうしたケースは現場ではよく起こります。

追加工事で合計額が500万円以上になる場合の取扱いを直接定めた官公庁のQ&Aは、今回確認した範囲では見当たりませんでした。ただし、次の点は公的資料で確認できます。

  • 軽微な建設工事の判定は「工事1件の請負代金」で行い、同一の工事を分割した場合は合計額で判断する(施行令第1条の2)
  • 追加工事等で契約内容を変更するときは、建設業法第19条第2項により、追加工事等の着工前に変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない(国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」)

このことから、追加工事が同じ工事の一部であれば、当初契約と追加分を合わせて「1件の工事」と見られる可能性が高いと考えるのが安全です。許可を持たない事業者は、追加の依頼を受けた時点で合計額を確認し、500万円以上になるなら追加部分を受けない、許可業者に依頼してもらうなどの対応を検討してください。個別の判断に迷う場合は、許可行政庁に事前に相談することをおすすめします。

「バレない」は通用しない:無許可営業のリスク

「500万円を少し超えても分からないのでは」と考えるのは危険です。建設業法第47条では、許可を受けないで建設業を営んだ者は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処するとされています。

また、許可業者が無許可業者と下請契約を締結した場合、建設業法第28条により営業停止などの監督処分の対象になり得ます。元請会社にとっても大きなリスクになるため、取引の際に許可の有無を確認されるのが一般的です。元請の施工体制の書類や、取引先の確認を通じて、無許可での受注が問題になる可能性は十分にあります。

受注が500万円前後で推移しているなら、無理に金額を調整するより、許可の取得を検討する方が確実です。

よくある質問

Q. 500万円ちょうどの工事は許可なしで請け負えますか?

請け負えません。許可が不要なのは「500万円に満たない」工事です。税込でちょうど500万円の工事は許可が必要です。

Q. 自社で買った材料の代金も500万円に含まれますか?

含まれます。自社で材料を仕入れて工事をする場合、材料費は請負代金の一部です。注文者が材料を支給する場合も、その市場価格と運送賃を加えて判断します。

Q. 同じお客様から別々の工事を何件も受けるのは問題ですか?

本当に別々の工事であれば、1件ごとに判断します。問題になるのは、1つの工事を許可逃れのために複数契約に分ける場合です。工事の内容や時期が実質的に一体であれば、合計額で判断されるおそれがあります。

Q. 建築一式工事なら1,500万円まで大丈夫ですか?

建築一式工事に当たる場合のみです。建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を建設する工事をいいます。内装リフォームや設備工事など、専門工事に当たるものは500万円基準です。業種の判断は29業種一覧と業種の選び方を参考にしてください。

まとめ

  • 建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円以上(税込)なら建設業許可が必要
  • 注文者が材料を提供する場合は、市場価格と運送賃を加えて判断
  • 正当な理由のない分割契約は合計額で判断。単価契約も総額で判断
  • 追加工事は着工前に書面で変更契約を交わす必要があり、合計で500万円以上になるなら許可が必要になる可能性が高い
  • 無許可営業は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象

許可制度の全体像は建設業許可とは・必要な工事と不要な工事で解説しています。

500万円を超える工事が増えてきたら

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参考(公的情報)

※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。

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