建設業許可の必要書類は、大きく①国が定めた申請様式(様式第一号の申請書から第二十号の三まで)、②役所で取得する証明書(登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など)、③要件を裏付ける確認資料(資格証、経験の証明書類、社会保険の加入資料など)の3つに分かれます。様式は全国共通ですが、確認資料と提出部数は許可行政庁ごとに異なります。
この記事では、国土交通省の申請書様式と都道府県・地方整備局の手引をもとに、新規申請(法人)でよく使う書類を一覧にし、間違えやすい証明書の違いを解説します。
建設業許可の必要書類は3種類
| 種類 | 内容 | 全国共通か |
|---|---|---|
| 申請様式(法定書類) | 申請書、工事経歴書、財務諸表、誓約書など | 様式は共通(建設業法施行規則の様式) |
| 公的な証明書 | 登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など | 種類はほぼ共通。何税の証明書かは許可区分で異なる |
| 確認資料 | 常勤性・経験・資格・社会保険・営業所の実態を確認する資料 | 行政庁ごとに異なる |
国土交通省も、申請書類のほかに営業所技術者等の常勤性などの確認資料が別途求められるとしています。申請先の手引を必ず手元に置いて準備しましょう。
申請様式の一覧(様式番号つき)
国土交通省が公開している申請書様式によると、主な様式は次のとおりです。
| 様式番号 | 名称 | ポイント |
|---|---|---|
| 様式第一号 | 建設業許可申請書 | 別紙一(役員等の一覧表)、別紙二(営業所一覧表)、別紙三(印紙・証紙・領収証書のはり付け欄)、別紙四(営業所技術者等一覧表)を含む |
| 様式第二号 | 工事経歴書 | 申請業種の完成工事などを記載 |
| 様式第三号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 許可業種以外の工事がある場合はそれも記載(大阪府手引) |
| 様式第四号 | 使用人数 | 営業所ごとの使用人の数 |
| 様式第六号 | 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの誓約 |
| 様式第七号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 別紙として略歴書。補佐者を置く場合は様式第七号の二 |
| 様式第七号の三 | 健康保険等の加入状況 | 営業所ごとに記載 |
| 様式第八号 | 営業所技術者等証明書(旧:専任技術者証明書) | 実務経験なら第九号、指導監督的実務経験なら第十号を添付 |
| 様式第十一号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | 支店長など令3条使用人がいる場合 |
| 様式第十二号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 役員等・個人事業主本人など |
| 様式第十三号 | 令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 令3条使用人がいる場合 |
| 様式第十四号 | 株主(出資者)調書 | 法人 |
| 様式第十五号〜第十七号の三 | 法人の財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表) | 附属明細表は一定規模以上の株式会社のみ |
| 様式第十八号・第十九号 | 個人の財務諸表(貸借対照表、損益計算書) | 個人事業主 |
| 様式第二十号 | 営業の沿革 | 商号変更などの沿革と賞罰(大阪府手引) |
| 様式第二十号の二 | 所属建設業者団体 | 未加入なら「該当なし」(大阪府手引) |
| 様式第二十号の三 | 主要取引金融機関名 | 支店名まで記載(大阪府手引) |
インターネット上には、健康保険等の加入状況を「第二十号の三」、主要取引金融機関名を「第二十号の四」とする古い情報も見られます。国土交通省の現行様式では、健康保険等の加入状況は第七号の三、主要取引金融機関名は第二十号の三です。様式は改正されることがあるので、必ず最新版を使ってください。
工事経歴書(様式第二号)は国土交通省が書き方の資料も公開しています。また、無料の申請書作成ソフトも利用できます。
身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
名前が似ていて混同しやすいのがこの2つです。どちらも欠格要件に当たらないことを確認するための書類で、両方とも必要です。
| 書類 | 取得先 | 何を証明するか |
|---|---|---|
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村 | 成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者に該当しないこと |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局(窓口は法務局・地方法務局の本局。郵送は東京法務局後見登録課のみ) | 成年被後見人・被保佐人として登記されていないこと |
- 運転免許証などの「身分証明書」とは別物です。本籍地の役所で発行される証明書です。
- 長野県の手引では、個人事業主、個人事業主の支配人、法人の役員、令3条使用人について提出が必要とされています。近畿地方整備局の手引でも、役員と令3条使用人の全員分が必要とされています。
- 登記されていないことの証明書の手数料は1通300円(収入印紙)です。身分証明書の手数料は市区町村によって異なります。
- 大阪府の手引では、登記されていないことの証明書は法務局本局で交付された原本が必要で、オンライン申請によるものは不可とされています。
- 外国籍の方は、身分証明書の代わりに住民票を求める行政庁や、省略できるとする行政庁があります。
納税証明書の種類は「知事許可」と「大臣許可」で違う
納税証明書は、許可の区分によって必要な税目と取得先が変わります。検索でも「納税証明書 種類」とよく調べられるポイントです。
| 許可区分 | 法人 | 個人 | 取得先 |
|---|---|---|---|
| 知事許可(大阪府の例) | 法人事業税の納税証明書 | 個人事業税の納税証明書 | 都道府県税事務所 |
| 大臣許可(近畿地方整備局の例) | 法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用) | 所得税の納税証明書(その1) | 税務署 |
大阪府の手引では、法人事業税の納税証明書について「他府県の納税証明書では認めることはできない」としています。設立直後で最初の決算が来ていない法人は、府税事務所に出した法人設立等申告書の写しで代えられる場合があります。近畿地方整備局の手引では、大臣許可の場合は主たる営業所を所轄する税務署の法人税(その1)を提出し、府税の証明書は不可としています。
国税の納税証明書の手数料は、書面請求で1税目1年度につき400円、オンライン請求で370円です(国税庁)。都道府県税の証明手数料は都道府県により異なります。
登記事項証明書・定款など法人の書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書など):法務局で取得します。手数料は書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円です(令和7年4月1日から)。
- 定款の写し:大阪府の手引では、所在地、目的、株数、役員の任期などが確認されるとされています。長野県の手引では新規と許可換え新規で必要とされています。定款や登記の「目的」に建設業に関する記載が必要かどうかは手引に明記されていないことが多いので、目的に建設工事に関する記載がない場合は、申請先に事前に確認しておくと安心です。
- 株主(出資者)調書:様式第十四号です。
個人事業主は登記事項証明書や定款の代わりに、確定申告書などで財務や営業の実績を確認されることが多くなります(個人事業主の必要書類も参照)。
証明書の有効期限と確認資料の注意点
発行から3か月以内が基本
千葉県の手引では、住民票、登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書は申請前3か月以内に発行されたものとされています。関東地方整備局の手引でも、発行日のある書類は申請前3か月以内とされています(卒業証明書を除く)。また、財産的基礎の確認に使う残高証明書は、千葉県では証明基準日が申請日前1か月以内とされています。
確認資料は行政庁ごとに違う
常勤役員等や営業所技術者等の常勤性、経験の期間、資格、社会保険の加入、営業所の実態などを確認する資料は、行政庁ごとに求めるものが違います。たとえば大阪府では、申請直前3か月以内に撮った営業所の写真を貼る営業所概要書が必要です。
令和2年4月の書類簡素化
国土交通省は、令和2年4月1日以降の申請から一部の書類を簡素化しました。大臣許可では、営業所の地図、営業所の権原を証明する書類(登記簿謄本や賃貸借契約書の写しなど)、経営業務の管理責任者・専任技術者(現:営業所技術者等)・令3条使用人の住民票などの提出が不要になっています。大臣許可・知事許可に共通する変更として、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)が廃止されました。知事許可で何が省略されるかは、都道府県の手引で確認してください。
よくある質問
身分証明書は運転免許証のコピーでいいですか?
いいえ。建設業許可で使う身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書です。運転免許証などとは別物です。
登記されていないことの証明書は近くの法務局で取れますか?
窓口で発行するのは法務局・地方法務局の本局(戸籍課。東京法務局は後見登録課)で、支局や出張所では発行していません(札幌法務局の案内)。郵送請求は東京法務局後見登録課のみです。
納税証明書は何年分必要ですか?
行政庁や申請区分で異なります。大阪府の新規申請では、発行日から3か月以内の法人事業税納税証明書の原本を求めています。必要な年度は申請先の手引で確認してください。
電子申請なら証明書は不要になりますか?
電子申請(JCIP)では、他省庁のシステムとの連携で一部の書類を省略できます。近畿地方整備局の手引では、登記事項証明書や技術検定の合格証明書などが例として挙げられています。省略できる範囲は行政庁ごとに確認してください。
まとめ
建設業許可の必要書類は、全国共通の申請様式、役所で取る証明書、行政庁ごとの確認資料の3つで構成されます。身分証明書(本籍地の市区町村)と登記されていないことの証明書(法務局)は別の書類で、どちらも役員等全員分が必要です。納税証明書は、知事許可なら都道府県税、大臣許可なら国税と覚えておきましょう。証明書は3か月以内のものが必要なので、申請日から逆算して集めてください。
ご相談について
「自分のケースでは何が必要か」は、経験の証明方法や役員構成によって大きく変わります。書類の洗い出しから手伝ってほしい方は、相談・見積りページからご相談ください。
参考(公的情報)
- 国土交通省「建設業許可申請書様式」
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 国土交通省「令和2年4月1日以降に簡素化される書類」
- 近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」
- 関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」
- 大阪府「建設業許可の手引き 第3章」
- 千葉県「建設業許可申請の手引(許可申請)」
- 長野県「建設業許可申請の手引」
- 札幌法務局「成年後見登記」
- 札幌法務局「ご自身の証明書を取得する場合」
- 法務省「登記手数料について」
- 国税庁「納税証明書の請求方法」
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。


