決算変更届(事業年度終了届)の書き方と必要書類|毎年4か月以内の提出

決算変更届(事業年度終了届)の書き方と必要書類|毎年4か月以内の提出 4. 許可取得後の手続き

建設業許可を受けた事業者は、工事の有無にかかわらず、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届・決算報告などとも呼ばれます)」を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法11条2項)。3月決算の会社なら7月末まで、12月決算の個人事業主なら翌年4月末までが目安です。

決算変更届を出していないと、5年ごとの更新申請や業種追加ができない、経営事項審査を受けられないなどの支障が出ます。この記事では、全国共通の視点から、提出書類・工事経歴書の書き方・財務諸表の注意点・自分で作るときのコツをまとめます。提出部数や窓口・郵送可否など都道府県ごとの運用は、各手引きで確認してください。

決算変更届とは?毎年4か月以内の提出が義務

建設業法11条2項は、許可業者に対し、毎事業年度終了時点の工事経歴書、直前3年の工事施工金額、その他国土交通省令で定める書類を、事業年度経過後4か月以内に提出するよう定めています。さらに11条3項により、使用人数などの記載事項に変更があった場合も、同じく4か月以内に届け出ます。

「1年間、許可が必要な規模の工事をしなかった」「赤字だった」という場合でも提出は必要です。工事実績がない業種も、その旨がわかるように作成します。

提出しないとどうなる?

  • 罰則:11条の書類を提出しない、または虚偽の記載をした場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(建設業法50条1項2号)。
  • 更新ができない:鹿児島県・沖縄県・長野県などは、決算変更届が未提出だと更新申請ができない旨を案内しています(詳しくは更新手続きの記事)。
  • 公共工事に参加できない:神奈川県は、期限を過ぎると経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できなくなるおそれがあると注意喚起しています。

期限を過ぎて提出する場合、千葉県のように理由を付記した始末書(任意様式)の添付を求める行政庁もあります。

決算変更届の必要書類一覧

建設業法施行規則10条と、千葉県・神奈川県の手引きで確認できた主な書類は次のとおりです。

書類 様式 ポイント
変更届出書(事業年度終了届) 行政庁の指定様式 表紙にあたる届出書
工事経歴書 様式第2号 建設工事の種類(業種)ごとに作成
直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第3号 直前3年の各事業年度の工事施工金額を記載
財務諸表(法人) 様式第15号〜第17号の2(株式会社で小会社以外は第17号の3の附属明細表も) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表
財務諸表(個人) 様式第18号・第19号 貸借対照表、損益計算書
事業報告書 任意様式 株式会社のみ。個人事業主・特例有限会社は不要(兵庫県)
納税証明書 - 知事許可は事業税、大臣許可は法人税(個人は所得税)
使用人数 様式第4号 変更があった場合など(行政庁により異なる)
令3条使用人の一覧表 様式第11号 変更があった場合など
定款 - 変更があった場合など
健康保険等の加入状況 様式第7号の3 従業員数等に変更があった場合(千葉県)

上記のうち、使用人数・令3条使用人一覧・定款などを「変更がなくても毎年添付」とするか「変更時のみ」とするかは、行政庁の手引きで扱いが分かれます。提出部数(正本・副本の数)も行政庁により異なります。例えば兵庫県は正本1部・副本1部を基本としています。

納税証明書の取得時期に注意(個人事業主)

個人事業税は納付時期が決算から離れているため、4か月以内に直近年度の証明書がそろわないことがあります。兵庫県は、提出時点で発行可能な直近の証明書を添付するよう案内しています。千葉県は、個人事業主の提出期限を4月末までとしたうえで、取得時期との関係をQ&Aで説明しています。

工事経歴書(様式第2号)の書き方のポイント

決算変更届でもっとも手間がかかるのが工事経歴書です。国土交通省の「工事経歴書(様式第2号)の書き方」で示されている記載順序の要点は次のとおりです。

  1. 元請工事を請負代金の大きい順に並べ、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する。
  2. 続けて、残りの元請工事と下請工事を請負代金の大きい順に並べ、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する。
  3. ただし、軽微な建設工事が10件に達した場合、または記載額が1,000億円を超えた場合は、その時点で記載を終えてよい。
  4. 元請工事がない場合は下請工事のみを記載する。

そのうえで、主な未成工事(まだ完成していない工事)も記載します。

記載項目

  • 注文者、元請・下請の別、JVの別
  • 工事名、工事現場のある都道府県・市区町村名
  • 配置技術者(主任技術者・監理技術者の別、氏名)
  • 請負代金の額、工期(着工年月日、完成または完成予定年月)
  • 各ページの小計、合計、元請工事分の合計

個人のお客様の工事は名前を伏せる

注文者が個人の場合は、個人の氏名が特定されないよう、注文者を「A」、工事名を「A邸○○工事」のように記載します(国土交通省「工事経歴書の書き方」、関東地方整備局の手引き)。

税込・税抜の選択

様式には「税込・税抜」の選択欄があり、どちらで記載したかを明示します。経営事項審査を受ける場合の取扱いなど、どちらを選ぶべきかは許可行政庁・審査機関の手引きで確認してください。工事経歴書・工事施工金額・損益計算書の完成工事高で、税込・税抜の扱いを統一しておくことが大切です。

財務諸表は「税務申告用」をそのまま使えない

千葉県のQ&Aでは、建設業許可の財務諸表は税務署に提出したものと勘定科目等が異なるため、税務申告用の決算書をそのまま添付することはできず、所定の様式で作成する必要があるとされています。

実務上は、次のような組み替えが必要になります。

  • 売上高を「完成工事高」と「兼業事業売上高」に分ける
  • 売上原価を「完成工事原価」と兼業事業の原価に分ける
  • 仕掛中の工事に関する支出や前受金を、建設業の様式で使う勘定科目(未成工事支出金・未成工事受入金など)に振り替える
  • 法人は株主資本等変動計算書・注記表も様式に沿って作成する

顧問税理士に、建設業法の様式で使う科目の内訳を出してもらえると作成がスムーズです。

決算変更届を自分で作るときの流れ

  1. 決算書(税務申告書一式)と、1年間の工事台帳・請負契約書・請求書を用意する
  2. 許可行政庁の最新の手引き・様式をダウンロードする(国土交通省の無料の申請書類作成ソフトも利用できます)
  3. 業種ごとに工事を振り分け、工事経歴書を作成する
  4. 直前3年の工事施工金額を作成する(前年までの届出控えと数字を合わせる)
  5. 財務諸表を建設業法の様式に組み替える
  6. 納税証明書を取得し、行政庁指定の部数をそろえて提出する(窓口・郵送・電子申請JCIPなど方法は行政庁により異なる)

はじめて作る年は、許可申請時の書類の控えを見本にすると勘定科目や業種の分け方を合わせやすくなります。役員や本店所在地などに変更があった場合は、決算変更届とは別に変更届が必要です(変更届の種類と期限一覧)。

よくある質問

Q. 工事が1件もなかった年も提出が必要ですか?

必要です。建設業法11条2項は毎事業年度の提出を求めており、工事の有無で免除されません。工事経歴書は実績がない旨がわかるように作成します。

Q. 許可を取った直後の決算はどうなりますか?

兵庫県のQ&Aでは、新規申請時に添付できなかった直前期の工事経歴書や財務諸表は、許可取得後の決算変更届として提出するとされています。許可直後の決算期も忘れずに提出しましょう。

Q. 何年分か出し忘れています。どうすればいいですか?

未提出の年度分をすべて作成して提出します。兵庫県は更新時に過年度分すべての提出が必要としており、千葉県は提出が遅れた場合に理由を付記した始末書の添付を求めています。更新が近い場合は特に急ぎましょう。

Q. 事業報告書は個人事業主も必要ですか?

事業報告書は株式会社が対象で、兵庫県のQ&Aでは個人事業主と特例有限会社は不要とされています。株式会社は会社法の事業報告書と同一のものを提出します。

まとめ

  • 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内。工事がなくても提出が必要。
  • 主な書類は、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表・事業報告書(株式会社)・納税証明書。
  • 工事経歴書は元請工事→全体の順に、完成工事高の7割まで(軽微な工事10件で打ち切り可)。
  • 財務諸表は税務申告用をそのまま使えず、建設業法の様式に組み替える。
  • 未提出だと罰則の対象になり、更新や経審にも影響する。

決算変更届の作成サポート

決算変更届は毎年のことなので、仕組みがわかれば自分で作ることも十分可能です。一方で、「工事の業種分けがわからない」「何年分かたまってしまった」という場合は専門家に任せるのも一つの方法です。金榮国際行政書士事務所では、全国の許可業者さまの決算変更届をオンラインでサポートしています。相談・見積もりページからお気軽にご相談ください。

参考(公的情報)

※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。

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