建設業許可は、取って終わりではありません。許可を受けた後に会社の内容が変わったときや、毎年の決算が終わったときには、決められた期限内に届出をしなければなりません。
この記事では、群馬県の「建設業許可申請のしおり」(令和7年2月改訂版)の「表9 変更等の届出事項と提出書類」をもとに、主な届出と期限を一覧にまとめました。
主な届出と期限の一覧
| 届出が必要になるとき | 期限 |
|---|---|
| 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届) | 事業年度経過後4か月以内 |
| 商号・名称の変更 | 事実の発生から30日以内 |
| 営業所の名称・所在地・電話番号の変更 | 事実の発生から30日以内 |
| 従たる営業所の新設・廃止 | 事実の発生から30日以内 |
| 営業所の業種追加・業種廃止 | 事実の発生から30日以内 |
| 資本金の変更 | 事実の発生から30日以内 |
| 法人の役員等の新任・退任・代表者・氏名の変更 | 事実の発生から30日以内 |
| 個人事業主・支配人に関する変更 | 事実の発生から30日以内 |
| 令3条に規定する使用人(支店長など)の変更 | 事実の発生から2週間以内 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加・削除 | 事実の発生から2週間以内 |
| 営業所技術者等の変更・追加・削除 | 事実の発生から2週間以内 |
| 廃業 | 30日以内(営業所技術者等の退職等による一部廃業は2週間以内) |
| 許可の更新 | 有効期間満了日の30日前まで(3か月前から受付) |
※上記は主なものです。届出の内容によって添付書類が異なり、追加資料を求められることもあります。
毎年必ず必要:決算変更届
事業年度が終わるたびに、4か月以内に変更届出書(事業年度終了用のもの)を提出します。主な添付書類は次のとおりです。
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表(法人:貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表、個人:貸借対照表・損益計算書)
- 附属明細表(資本金1億円超または負債合計200億円以上の株式会社のみ)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書(知事許可は事業税)
- 変更があった場合のみ:使用人数、令3条使用人の一覧表、定款、健康保険等の加入状況
工事経歴書は、経営事項審査を受ける場合、免税業者を除き消費税抜きで作成します。
特に注意:人の変更は「2週間以内」
常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人の変更は、期限が2週間と短くなっています。役員の新任などと同時に起きる場合は、それぞれの届出が必要です。また、群馬県では役員や令3条使用人の新任時に照会対象者の一覧表の提出も求められます。
営業所技術者等が退職して、ほかに要件を満たす人がいなくなった場合は、その業種の一部廃業として2週間以内に届け出ます。後任者の要件を事前に確認しておくことが大切です。
更新は満了日の30日前まで(受付は3か月前から)
許可の有効期間は5年です。群馬県知事許可の更新申請は、許可の切れる3か月前から受け付けており、満了日の30日前までに手続きが必要です。
- 複数の許可年月日がある場合は、更新のときに有効期間を1つにまとめる「一本化」ができます。
- 更新と業種追加・般特新規を同時に行う場合は、更新する許可の有効期間が2か月以上残っていることが必要です。
書類の綴じ方
届出書類は、①閲覧対象、②閲覧対象外、③確認資料等に分け、①は長辺左側2か所をステープラー等で留め、②③はクリップ等で留めます。製本テープは使えません。
許可後に守ること
- 店舗と工事現場に、建設業の標識(様式第28号・第29号)を掲示します。
- 工事現場には、必要な主任技術者・監理技術者を配置します。
- 許可通知書をなくした場合などは、建設業許可証明書の交付を申請できます。
まとめ
群馬県の許可後の届出は、決算変更届(毎年4か月以内)、会社情報の変更(30日以内)、人の変更(2週間以内)、更新(満了30日前まで、3か月前から受付)の4つを押さえておけば安心です。届出の管理が負担になっている方は、お気軽にご相談ください。
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出典:群馬県県土整備部建設企画課「建設業許可申請のしおり」(令和7年2月改訂版)。最新の様式や取扱いは、群馬県ホームページの「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」でご確認ください。


