神奈川県の建設業許可・登録申請代行|証紙廃止後の手数料と新しい常勤確認に対応

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神奈川県

収入証紙はなくなりました。保険証も、もう常勤の証明に使えません。

神奈川県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。神奈川県知事許可は令和5年1月からJCIPの電子申請に対応しており、手数料もペイジーで納付できるため、横浜・日本大通の建設業課へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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神奈川県で今、押さえるべき3点

常勤の確認資料、手数料の払い方、窓口での本人確認。どれもここ1年で変わったルールです。

  • 一

    従来の健康保険証は、常勤の確認資料として使えません

    神奈川県は、令和7年12月2日以降、従来の健康保険証を常勤性の確認資料として認めない取扱いにしています。今後は資格確認書など、県が示す別の資料で示すことになります。

    手元にある保険証のコピーをそのまま添えて出すと受け付けられません。役員か従業員か、社会保険の加入状況によって用意する資料が変わるため、着手前に確定させます。

  • 二

    神奈川県収入証紙は廃止。払い方が3通りになりました

    県収入証紙の販売は令和7年9月末で終わり、手元の証紙が使えるのも令和8年3月31日までです。いまの納付方法は、窓口でのキャッシュレス決済(クレジットカード・QRコード・交通系ICなど)、納付書による金融機関やコンビニでの現金払い、そして電子申請のペイジー払いの3つです。

    電子申請なら証紙の貼付は不要で、来庁せずに納付まで完結します。

  • 三

    令和8年10月から、窓口で行政書士証票の提示が求められます

    神奈川県は令和8年10月1日から、窓口での審査の前に行政書士証票等の提示を求める運用を始めました。代理で申請する者の確認を厳しくする流れです。

    あわせて、令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書を使う場合は、税務署が交付するリーフレットの写しも必要になりました(電子申告は従来どおり)。

あわせて注意したい2点

  • 令和8年度版の手引で添付書類が変わりました 定款の写しの添付要件などが見直され、令和8年4月1日から6月30日までは経過措置が置かれていました。前年度版の感覚で準備すると補正になります。
  • 許可通知書は電子か紙かを選べます 電子申請の場合、許可通知書を電子署名付きのPDFで受け取るか、紙で郵送してもらうかを選択できます。

※2026年10月時点の情報です。出典は神奈川県 県土整備局 建設業課「建設業許可関係のお知らせ」「キャッシュレス決済の導入について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

横浜・川崎と湘南、県央、県西で、動いている工事が違います

神奈川県は政令市3市と、湘南の住宅地、県央の工業団地、箱根・小田原の観光地まで幅があります。取るべき業種も、経営事項審査を受けるべきかどうかも、地域で判断が変わります。

横浜・川崎

横浜市・川崎市

再開発、マンションの大規模修繕、京浜臨海部の工場設備の工事が中心です。専門工事の下請として元請から許可の提示を求められる場面が多く、特定建設業許可が必要になる案件も県内で最も多い地域です。

三浦半島・湘南

横須賀市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・寒川町

住宅の新築・リフォームと、斜面地の擁壁や造成の工事が多い地域です。とび・土工、内装仕上、屋根などの専門工事で許可を取る会社が目立ちます。

県央(相模原・厚木・海老名)

相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・伊勢原市・愛川町

工業団地と物流施設の建設が続く地域です。機械器具設置、電気、管工事などの業種が求められ、相模原市は政令市として独自に入札参加資格を受け付けています。

県西(小田原・箱根)

小田原市・南足柄市・秦野市・箱根町・湯河原町・真鶴町・大井町

観光地の宿泊施設の改修、住宅の修繕、道路・河川の維持管理が中心です。横浜の県庁までは片道1時間以上かかるため、電子申請の効果が大きい地域です。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が東京都など神奈川県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先はさいたま市の関東地方整備局 建政部 建設産業第一課です。都内への営業所の展開を計画しているなら、早い段階でご相談ください。

提出先は横浜の建設業課1か所です

市町村によって窓口が変わることはありません。神奈川県内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

区分窓口所在地
神奈川県知事許可の申請・届出県土整備局 建設業課横浜市中区日本大通(神奈川県住宅供給公社ビル5階)
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(手数料はペイジー)
申請書等の閲覧建設業課 閲覧所同ビル5階
国土交通大臣許可関東地方整備局 建政部 建設産業第一課さいたま市中央区

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窓口で手数料を払う場合は、キャッシュレス決済か、納付書で事前に払った納付済証の提出になります。出典は神奈川県「キャッシュレス決済の導入について」です。

神奈川県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。神奈川県内だけに営業所があれば神奈川県知事許可、神奈川県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。関東地方整備局、神奈川県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。横浜市・川崎市・相模原市は政令市としてそれぞれ独自の申請になります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

ルールが続けて変わった今こそ、着手前の確認が効きます

常勤の確認資料も、手数料の払い方も、窓口での確認も変わりました。古い前提で準備すると、どこかで止まります。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もペイジーで電子納付します。お客様も当事務所も、横浜の建設業課へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は常勤性の確認資料になりません。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

紙で確定申告をしている会社は、税務署のリーフレットの写しが必要になるなど、決算書類まわりの添付も変わっています。手引の令和8年度版に沿って、最初に必要書類を洗い出します。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。県庁へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。神奈川県の手引に沿って確定させます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在神奈川县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Kanagawa

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

神奈川県は横浜・川崎を中心に外国人住民が多く、外国人経営者による建設会社や解体業者も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

神奈川県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならペイジーによる電子納付、書面で申請する場合は窓口でのキャッシュレス決済か納付書での納付になります(県収入証紙は廃止されました)。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

保険証で常勤を証明していた方、証紙で払うつもりだった方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、神奈川県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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