東京都の建設業許可・登録申請代行|令和8年7月からの常勤性確認資料に対応

8. 都道府県別・地域別情報
日本語 中文版

東京都

令和8年7月から、常勤の確認資料が変わりました。健康保険証の写しは、もう使えません。

東京都で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。都知事許可はJCIPによる電子申請に対応しており、手数料もペイジーで納付できるため、新宿の都庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

日本語 / 中文 / English で対応します

東京都で今、押さえるべき3点

ひとつは都が示した常勤性の新しいルール、ふたつ目は電子申請の範囲、三つ目は手数料の払い方です。

  • 一

    令和8年7月1日から、常勤性の確認資料が変わりました

    健康保険証の廃止に合わせて、東京都は営業所技術者等や常勤役員等の「常勤性」を確認する資料を見直し、令和8年7月1日から新しい取扱いを始めました。保険証の写しの代わりに、運転免許証の写し(有効期限内・両面)や、発行後3か月以内の住民票(個人番号と住民票コードを省略したもの)などを組み合わせて示します。

    法人の場合は、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、直近決算の法人用確定申告書の写しなども所属を示す資料として使えます。紙で提出した確定申告書を使うときは納税証明書を併せて出すなど、組み合わせのルールがあります。

  • 二

    電子申請は使える。ただし承継の認可は対象外です

    東京都知事許可は令和5年10月23日からJCIPによる電子申請を受け付けています。対象は新規・業種追加・更新の許可申請、変更届・廃業届、経営事項審査です。

    一方で、事業承継(譲渡・合併・分割・相続)の認可申請は電子申請の対象になっていません。承継を予定している場合は書面での手続きを前提に日程を組む必要があります。

  • 三

    電子申請の手数料はペイジーのみ。使えない銀行があります

    電子申請の手数料は、申請後にシステムから届く連絡に従ってPay-easy(ペイジー)で納付します。ATMや一部のネット銀行では払えません。会社の口座がどの方式に対応しているかを、申請前に確かめておく必要があります。

    書面で窓口申請する場合は、現金に加えて令和7年1月6日からキャッシュレス決済も使えるようになりました。補正書類は令和2年からメールでのやりとりにも対応しています。

あわせて注意したい2点

  • 申請の受付は午後4時まで 窓口の受付時間は申請が午前9時から午後4時、変更届は午後5時までです。書面で出す場合は時間に余裕を持って動きます。
  • 手引は毎年度改訂されます 東京都の「建設業許可申請の手引」は年度ごとに改訂されます。前年度版の様式や記載例で作ると補正になりやすいため、最新の令和8年度版で確認します。

※2026年10月時点の情報です。出典は東京都都市整備局「建設業許可」「常勤性確認書類の変更について」「東京都知事許可の電子申請について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については都と取扱いが異なり、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課への申請になります。

23区と多摩、島しょで、動いている工事が違います

同じ東京都でも、都心の再開発と多摩の住宅、島しょの公共工事では、取るべき業種も経営事項審査の必要性も変わります。

都心・副都心(千代田・中央・港・新宿・渋谷)

千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・文京区

大規模再開発とオフィスビルの改修が続く地域です。内装仕上、電気、管、消防施設など専門工事の下請に入る会社が多く、元請から許可の提示を求められる場面が日常的にあります。

城東・城北(江東・足立・板橋ほか)

江東区・墨田区・江戸川区・足立区・葛飾区・荒川区・北区・板橋区・練馬区

中小の工務店や専門工事業者が集まる地域です。住宅のリフォーム、マンションの大規模修繕、解体の相談が多く、解体工事業登録から建設業許可へ切り替える流れもよく見られます。

城南・城西(品川・大田・世田谷ほか)

品川区・目黒区・大田区・世田谷区・杉並区・中野区

住宅地の建て替えと、湾岸部の物流・工場施設の工事が混在します。建築一式で許可を取るか、専門工事で取るかの判断が分かれやすい地域です。

多摩地域

八王子市・立川市・町田市・府中市・調布市・西東京市ほか

宅地開発、道路・上下水道の維持管理、住宅の新築が中心です。市町村の公共工事を受けるなら、経営事項審査と入札参加資格の準備が要ります。

島しょ部・大臣許可をお考えの方

伊豆諸島・小笠原諸島/都外にも営業所がある場合

島しょ部も都知事許可の対象で、電子申請なら来庁の負担がありません。営業所が都外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先はさいたま市の関東地方整備局です。

提出先は都庁の建設業課です

区や市によって窓口が変わることはありません。都内のどこに営業所があっても、提出先は同じです。

区分窓口所在地
東京都知事許可の申請・届出都市整備局 市街地建築部 建設業課新宿区西新宿(都庁第二本庁舎3階南側)
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(承継の認可申請は対象外)
経営事項審査都市整備局 市街地建築部 建設業課JCIPまたは書面
国土交通大臣許可関東地方整備局 建政部 建設産業第一課さいたま市中央区

表は横にスクロールできます

書面の場合は郵送でも受け付けています。出典は東京都都市整備局「建設業許可」です。

東京都内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。東京都内だけに営業所があれば東京都知事許可、東京都外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。関東地方整備局、東京都、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。都内の区市町村は、共同運営の電子調達サービスでまとめて資格申請できる仕組みがあります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

常勤の確認資料が変わった今こそ、着手前の確認が効きます

令和8年7月から、何で常勤性を示すかが会社ごとに変わりました。ここを間違えると、他がどれだけ整っていても止まります。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、手数料もペイジーで電子納付します。お客様も当事務所も、新宿の都庁へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

令和8年7月1日以降、健康保険証の写しに代わって、運転免許証や住民票、厚生年金の記録、住民税の通知書、確定申告書などを組み合わせて常勤性を示します。役員か従業員か、法人か個人事業主かで組み合わせが変わるため、まずここを確定させてから動きます。

手数料を払う口座がペイジーに対応しているかも、最初に確認します。払えない口座だと、申請は済んでも手続きが止まります。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出も手数料の納付もオンラインで完結します。都庁へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。東京都の手引に沿って確定させます。
  • ペイジー対応口座の確認電子申請の手数料はペイジーでしか納付できません。対応していない口座の場合は、事前に別の手段を用意します。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、都庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在东京都经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Tokyo

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

東京都は外国籍の経営者が最も多く集まる地域で、外国人経営者による建設会社や内装会社も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と都庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、都庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

東京都知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料も電子納付します。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。都内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、都への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請ならペイジーによる電子納付、書面で申請する場合は窓口で現金またはキャッシュレス決済での納付になります。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

健康保険証で常勤を証明していた方は、今のうちにご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、東京都内どこにお住まいでも都庁へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

➤建設業許認可のご相談