愛知県の建設業許可・登録申請代行|10の窓口と新しい常勤確認書類に対応

8. 都道府県別・地域別情報
日本語 中文版

愛知県

愛知県の窓口は、名古屋市内は本庁、市外は建設事務所。常勤の確認書類には優先順位があります。

愛知県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。書面で進めると仮受付と本受付の二段階になりますが、JCIPによる電子申請なら、名古屋の本庁や各地の建設事務所へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

日本語 / 中文 / English で対応します

愛知県で今、押さえるべき3点

常勤の確認書類、窓口の分かれ方、書面申請の二段階受付。愛知県ならではの運用です。

  • 一

    健康保険証に代わる確認書類に、優先順位が付いています

    愛知県は、令和7年12月2日以降に健康保険証が使えなくなることを受けて、常勤性の確認書類を示しました。①健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書、②住民税特別徴収税額通知書、③所得証明書と源泉徴収票、④雇用保険の被保険者証と資格取得確認通知書の順で確認します。

    出向者の場合は出向契約書なども追加で必要です。上から順に、会社が出せるものを確定させていく作業になります。

  • 二

    窓口は名古屋市内が本庁、市外は管轄の建設事務所

    愛知県知事許可の窓口は、主たる営業所が名古屋市内なら本庁の都市総務課 建設業・不動産業室、名古屋市外なら所在地を管轄する建設事務所等です。県内では地域別に10の窓口に分かれています。

    受付時間は午前9時から午後4時30分まで(11時30分から午後1時は除く)です。

  • 三

    書面は「仮受付→事前審査→本受付」。手数料は本受付で証紙

    郵送や投函で出した書面は仮受付となり、事前審査が終わってから来庁して本受付を行い、そのときに愛知県収入証紙で手数料を納めます。仮受付の段階では証紙を貼らない決まりです。

    令和5年1月10日からは、建設業許可の申請・届出をJCIPで電子申請できるようになっています(解体工事業・浄化槽工事業の登録は対象外)。

あわせて注意したい2点

  • 届出が溜まっていると本受付ができません 必要な変更届や事業年度終了届(決算変更届)が出ていない場合、更新などの本受付はできません。更新の前に未提出の届出を洗い出します。
  • 業種追加は満了50日前までに到達 更新と同時に業種追加をする場合、許可期間満了の50日前までに到達している必要があります。更新単独の30日前より早い締切です。

※2026年10月時点の情報です。出典は愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」「建設業許可の電子申請について」「建設業許可(更新)」。県はアジア・アジアパラ競技大会の開催に伴う事務処理期間への影響についても案内しています。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、中部地方整備局 建政部 建設産業課への申請になります。

名古屋・尾張・西三河・東三河で、動いている工事が違います

愛知県は名古屋の都市部から、自動車産業の西三河、港湾と農業の東三河まで性格が分かれます。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。

名古屋市

名古屋市(16区)

駅周辺の再開発、オフィス・商業施設の改修、マンションの大規模修繕が中心です。本庁の窓口の管轄で、名古屋市は独自に入札参加資格を受け付けています。

尾張(一宮・春日井・小牧)

一宮市・春日井市・小牧市・瀬戸市・豊山町・犬山市・津島市

住宅の新築・リフォームと、空港周辺の物流施設や航空機関連工場の工事が混在します。建築一式で取るか専門工事で取るかの判断が分かれやすい地域です。

西三河(豊田・刈谷・岡崎)

豊田市・刈谷市・安城市・岡崎市・碧南市・西尾市

自動車関連工場の設備工事が多く、機械器具設置、電気、管、鋼構造物などの業種が求められます。元請として大きな発注をする会社は特定建設業許可が必要になります。

東三河(豊橋・豊川・田原)

豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町

港湾・農業施設の工事と、山間部の道路・河川の維持管理が中心です。名古屋から距離があるため、電子申請の効果が大きい地域です。

大臣許可をお考えの方へ

県外にも営業所がある場合

営業所が岐阜県や三重県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は名古屋市中区の中部地方整備局 建政部 建設産業課です。

窓口は地域で分かれ、県内に10か所あります

名古屋市内は本庁、それ以外は営業所の所在地を管轄する建設事務所等が窓口です。電子申請ならどの管轄でも同じ流れで出せます。

区分窓口所在地
名古屋市内の知事許可都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室名古屋市中区三の丸(自治センター)
名古屋市外の知事許可営業所を管轄する建設事務所等県内各地
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン(解体・浄化槽の登録は対象外)
国土交通大臣許可中部地方整備局 建政部 建設産業課名古屋市中区

表は横にスクロールできます

書面の受付は9時〜16時30分(11時30分〜13時を除く)です。出典は愛知県「建設業許可(更新)」「建設業許可の電子申請について」です。

愛知県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。愛知県内だけに営業所があれば愛知県知事許可、愛知県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。中部地方整備局、愛知県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。名古屋市は政令市として独自の申請になります。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

確認書類の優先順位に沿って、最初に常勤を固めます

愛知県は確認書類の順番まで示しています。上から当てはめていけば、迷わずに済みます。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出します。お客様も当事務所も、本庁や建設事務所へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

常勤性は、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、所得証明書と源泉徴収票、雇用保険の書類の順で確認します。役員か従業員か、出向者かどうかで出せる書類が変わるため、まずここを確定させてから動きます。

未提出の変更届や決算変更届があると本受付に進めません。更新の前に、過去の届出の状況も確認します。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインで完結します。名古屋の本庁や各地の建設事務所へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。愛知県の手引に沿って確定させます。
  • 未提出の届出を先に解消決算変更届などの出し忘れがあると更新できません。過去分の届出からまとめて整えます。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、建設事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在爱知县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Aichi

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

愛知県は製造業を中心に外国人住民が全国でも特に多く、外国人経営者による建設会社や解体業者、内装業者も数多くあります。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と建設事務所の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、建設事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

愛知県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインで提出し、手数料の納付まで段取りします。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。書面で申請する場合は本受付の際に愛知県収入証紙で納付します。電子申請の場合の納付方法は、県の案内に沿って手続きします。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

保険証で常勤を証明していた方、決算変更届が溜まっている方はご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、愛知県内どこにお住まいでも建設事務所へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

➤建設業許認可のご相談