高知県の建設業許可・登録申請代行|令和8年10月からの営業所写真の提出に対応

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高知県

令和8年10月から、高知県の新規申請は営業所の写真等の提出が必須になりました。

高知県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。高知県は本庁と各土木事務所で、持参でも郵送でも受け付けています。JCIPの電子申請も使えるため、東西に長い県内のどこからでも窓口へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。

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高知県で今、押さえるべき3点

新しく必要になった書類、出し方、手数料。いずれも高知県の案内で確認できる運用です。

  • 一

    令和8年10月から、新規申請に営業所の写真等が必須

    高知県は令和8年10月から、新規申請の際に営業所の写真等の提出を必須としました。営業所として実態があることを、写真で示す必要があります。

    外観、入口、事務スペース、電話や机などをどう写すかで、補正になるかどうかが変わります。撮り方から事前にご案内します。

  • 二

    本庁か土木事務所へ。持参でも郵送でも

    申請書類は、本庁の土木部 土木政策課、または各土木事務所に提出できます。提出方法は持参または郵送です。

    書類は正本と副本の2部です。郵送を使えば、幡多や安芸の会社でも高知市まで行かずに済みます。

  • 三

    書面の手数料は県証紙。更新は満了30日前まで

    書面の手数料は県証紙で納めます(新規・許可換え新規・般特新規9万円、業種追加・更新5万円)。証紙を貼ったうえで、申請書類一式を2部提出します。

    更新は有効期間が切れる30日前までに申請書を出す必要があります。

あわせて注意したい2点

  • 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
  • 許可事務ガイドラインと標準処理期間が改正されています 令和6年12月13日に、建設業許可事務ガイドラインと標準処理期間の通知が一部改正されています。最新の運用を前提に準備します。

※2026年10月時点の情報です。出典は高知県 土木部 土木政策課「建設業許可関係」「建設業許可関係/新規・業種追加・更新等」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課への申請になります。

高知市・安芸・嶺北・高幡・幡多で、動いている工事が違います

東西に長い高知県は、人口が集中する高知市周辺と、山と海に囲まれた東西の地域で性格が違います。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。

高知市・中央

高知市・南国市・香南市・香美市・いの町

県都の公共施設や住宅の工事と、南海トラフ地震に備えた耐震化・津波避難施設の工事が中心です。高知市は独自に入札参加資格を受け付けています。

安芸(東部)

安芸市・室戸市・奈半利町・田野町・東洋町

沿岸部の防災工事と、道路・漁港の維持管理が中心です。

嶺北(山間部)

本山町・土佐町・大豊町・大川村

山間部の道路・林道、砂防、災害復旧の工事が中心です。土木一式やとび・土工の許可が軸になります。

高幡(須崎・四万十町)

須崎市・中土佐町・四万十町・梼原町・津野町

港湾と道路の工事、森林関連の施設工事が動いています。

幡多(四万十市・宿毛・土佐清水)

四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町

観光施設や漁港の工事、沿岸部の防災工事が中心です。高知市から遠く、郵送や電子申請の効果が大きい地域です。

提出先は本庁か、各土木事務所です

持参でも郵送でも出せます。電子申請なら県内どこからでも同じ流れです。

区分窓口所在地
高知県知事許可の申請・届出土木部 土木政策課(建設業振興担当)高知市丸ノ内(高知県庁)
地域の窓口各土木事務所県内各地
提出方法持参または郵送正本・副本の2部
電子申請JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)オンライン
国土交通大臣許可四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課高松市

表は横にスクロールできます

許可証明書は1部420円で、県証紙で納めます。出典は高知県「建設業許可関係」です。

高知県内で承っている許可と登録

どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。

建設業許可

1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。高知県内だけに営業所があれば高知県知事許可、高知県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。

更新は満了の30日前までに申請

特定建設業許可

元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。

令和7年2月1日に金額要件を改正

許可の承継(譲渡・合併・分割)

事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。

事前の認可が必要

電気工事業の登録・みなし登録の届出

建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。

許可取得後に忘れやすい手続きです

経営事項審査・入札参加資格

公共工事を元請として受けるために必要です。四国地方整備局、高知県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。高知市は独自に入札参加資格の申請を受け付けています。

経審は審査基準日から1年7か月有効

解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。

有効期間5年

営業所の写真まで含めて、最初の提出で通る形にします

令和8年10月から写真の提出が必須になりました。撮り方ひとつで補正になるかどうかが決まります。

申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPまたは郵送で提出します。お客様も当事務所も、高知市の県庁や土木事務所へ出向く必要がありません。

電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。

健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。

営業所の写真は、何をどの角度で写すかを事前にお伝えします。お客様がスマートフォンで撮った写真で足りるよう段取りします。

  • JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインまたは郵送で完結します。土木事務所へ出向く必要はありません。
  • GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
  • 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。高知県の手引に沿って確定させます。
  • 営業所写真の撮り方まで案内令和8年10月からの必須書類に合わせ、外観・入口・事務スペースなど撮影箇所を指定します。
  • 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

致在高知县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Kochi

在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。

外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。

高知県は農業や水産業、介護の分野で外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。

  • 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と土木事務所の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
  • 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
  • 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
  • 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、土木事務所での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。

ご依頼から取得までの流れ

高知県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。

01

お問い合わせ

フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。

02

オンライン面談

要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。

03

ご契約・GビズID・資料収集

委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。

04

JCIPで電子申請

当事務所がオンラインまたは郵送で提出し、手数料の納付まで段取りします。補正の指示があればそのまま対応します。

05

取得後の管理

電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。

料金の目安

報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。

手続き内容報酬(税別)
建設業許可(新規・知事一般)要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請120,000円〜
建設業許可(新規・知事特定)財務要件の確認を含む一式160,000円〜
建設業許可(更新)更新申請一式60,000円〜
業種追加業種追加申請一式60,000円〜
許可の承継認可申請譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ150,000円〜
電気工事業の登録・みなし登録届出新規登録または届出一式50,000円〜
決算変更届事業年度終了後の年次報告35,000円〜
経営事項審査決算分析申請から経審申請まで100,000円〜

表は横にスクロールできます

上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。書面で申請する場合は県証紙で納めます。電子申請の場合は、システムの案内に沿って納付します。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。

これから新規で許可を取る方は、営業所の写真の準備からご相談ください

相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、高知県内どこにお住まいでも土木事務所へ出向いていただく必要はありません。

受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します

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