宮崎県
宮崎県では電子申請でも、手数料は証紙を紙様式に貼って提出します。
宮崎県で建設業を営む法人・個人事業主の方へ。建設業許可、解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、宅地建物取引業免許の申請を代行します。宮崎県知事許可はJCIPの電子申請に対応しており、手数料の証紙も書留で送れるため、県北・県西・県南のどこからでも宮崎市の県庁へ出向く必要はありません。GビズIDの取得からご一緒します。相談は無料です。
日本語 / 中文 / English で対応します
宮崎県で今、押さえるべき3点
電子申請でも残る手数料の手続き、紙のままの承継、通知の受け取り方。宮崎県の案内で確認できる運用です。
-
一
電子申請の手数料は、証紙を貼った紙様式で
宮崎県は令和5年1月10日からJCIPでの電子申請を受け付けています。ただし手数料は、収入証紙を購入して紙の様式に貼り、県土整備部 管理課へ持参か書留で郵送、または所轄の土木事務所へ持参します。
提出するのは、システムから手数料納付の指示を受けた後です。電子だから手数料までオンライン、とはならない点に注意が要ります。
-
二
承継の認可申請は、従来どおり紙
譲渡・譲受け、合併、分割、相続による認可申請は電子申請の対象外で、紙での申請です。
事業承継を予定している場合は、書面での手続きを前提に日程を組みます。
-
三
許可通知書は紙で郵送されます
電子申請で出しても、許可や審査の通知書は従来どおり紙で郵送されます。
元請に許可通知書の写しを出す期限がある場合は、郵送の日数まで見込んで動きます。
あわせて注意したい2点
- 健康保険証の廃止で常勤の示し方が変わっています 営業所技術者等や常勤役員等の常勤性を保険証の写しで示す方法は使えなくなりました。手引に沿った別の資料で示します。
- 電子申請の対象は広い 新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新の許可申請、決算変更届を含む変更届、廃業届、経営事項審査まで電子で出せます。
※2026年10月時点の情報です。出典は宮崎県 県土整備部 管理課「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」「建設業許可について」。運用は改正されるため、申請前に最新版で確認します。国土交通大臣許可については県と取扱いが異なり、九州地方整備局 建政部への申請になります。
宮崎・県北・県西・県南で、動いている工事が違います
南北に長い宮崎県は、県都の宮崎市、工業の延岡・日向、盆地の都城・小林、県南の日南・串間で性格が分かれます。取るべき業種も、経営事項審査の必要性も地域で変わります。
宮崎市・中部
宮崎市・国富町・綾町・新富町・高鍋町県都の公共施設、住宅の新築・リフォーム、観光施設の改修が中心です。宮崎市は独自に入札参加資格を受け付けています。
県北(延岡・日向・高千穂)
延岡市・日向市・門川町・高千穂町・椎葉村化学工場の設備工事と、細島港の港湾工事、山間地の道路・災害復旧が動いています。
県西(都城・小林・えびの)
都城市・小林市・えびの市・三股町・高原町畜産・食品関連の施設工事と、住宅工事が多い地域です。
県南(日南・串間)
日南市・串間市漁港・港湾の工事と、沿岸部の防災、観光施設の改修が中心です。
大臣許可をお考えの方へ
県外にも営業所がある場合営業所が鹿児島県や熊本県など県外にもある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は福岡市の九州地方整備局です。
建設業の担当は、県庁の管理課です
電子申請の手数料の提出先は、管理課(持参・書留)か所轄の土木事務所(持参)です。
| 区分 | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 宮崎県知事許可の担当 | 県土整備部 管理課 | 宮崎市橘通東(宮崎県庁) |
| 電子申請 | JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム) | オンライン(承継の認可は紙) |
| 手数料(証紙)の提出 | 管理課へ持参または書留郵送/所轄の土木事務所へ持参 | システムの納付指示の後 |
| 国土交通大臣許可 | 九州地方整備局 建政部 | 福岡市博多区 |
表は横にスクロールできます
許可・審査の通知書は紙で郵送されます。出典は宮崎県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」です。
宮崎県内で承っている許可と登録
どれも5年ごとの更新があります。取得後の期限管理まで含めてお引き受けします。
建設業許可
1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)に必要です。宮崎県内だけに営業所があれば宮崎県知事許可、宮崎県外にもあれば国土交通大臣許可になります。29業種から必要なものを選びます。
更新は満了の30日前までに申請特定建設業許可
元請として下請に総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合に必要です。この金額要件は令和7年2月1日に引き上げられました。
令和7年2月1日に金額要件を改正許可の承継(譲渡・合併・分割)
事業承継にあたって許可を取り直さずに引き継ぐための認可申請です。承継の効力が生じる前に認可を受ける必要があるため、日程から逆算した準備が要ります。
事前の認可が必要電気工事業の登録・みなし登録の届出
建設業許可を持つ方が電気工事業を始めたときは遅滞なく届出が必要です。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への切り替えを行います。
許可取得後に忘れやすい手続きです経営事項審査・入札参加資格
公共工事を元請として受けるために必要です。九州地方整備局、宮崎県、市町村はそれぞれ別に入札参加資格の申請が要ります。宮崎市は独自に入札参加資格の申請を受け付けています。
経審は審査基準日から1年7か月有効解体工事業登録
500万円未満の解体工事を請け負うための登録です。土木・建築・解体の建設業許可があれば不要になります。
有効期間5年電子でも残る証紙の手続きまで、まとめて引き受けます
宮崎県は電子申請でも手数料は紙で出します。そこまで含めて段取りします。
申請書の作成は、オンライン面談と資料のやりとりだけで完結します。作成した書類はJCIPから提出し、証紙を貼った手数料の様式は書留で送ります。お客様も当事務所も、宮崎市の県庁へ出向く必要がありません。
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない場合は取得からご案内します。発行までに2週間程度かかることがあるため、ここが実質的なスタート地点になります。
健康保険証が使えなくなり、常勤性を何で示すかが会社ごとに変わりました。社会保険の加入状況、役員かどうか、個人事業主かどうかによって、揃えるべき書類は変わります。まずここを確定させてから動きます。
- JCIPによる電子申請が基本書類の提出はオンラインで完結し、手数料の証紙も書留で送ります。宮崎市の県庁へ出向く必要はありません。
- GビズIDプライムの取得支援電子申請にはGビズIDプライムが必要です。お持ちでない方は取得からご案内します。発行まで2週間程度を見込んでください。
- 新しい常勤性の確認資料に対応健康保険証が使えなくなった影響で、何を出すかが会社ごとに変わりました。宮崎県の手引に沿って確定させます。
- 許可取得後の付随手続きまで電気工事業のみなし登録の切り替えや決算変更届など、許可が下りたあとに必要な届出もまとめて引き受けます。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
致在宫崎县经营建筑业的外国经营者
For business owners from abroad in Miyazaki
在留資格と建設業の許可・登録は、別々の制度です。両方を見ながら準備しないと、片方で止まります。
外国籍の方が日本で建設会社を経営する場合、入管の審査と建設業許可の審査という、目的も基準も違う二つの手続きを並行して通す必要があります。片方の書類がもう片方の足を引っ張ることが実際によく起こります。当事務所は両方を前提に、順番と中身を組み立てます。
宮崎県は農業や食品加工、製造業の分野で外国人住民が増えており、外国人経営者による建設会社の立ち上げも見られます。相談の受け皿としての経験が蓄積しています。
- 「経営・管理」の在留資格との調整事務所の実体、事業計画、資本金の説明は、入管と県庁の双方に出すことになります。内容がずれないように最初から合わせて作ります。
- 母国での経験を要件に使う海外での経営歴や実務歴も、資料の出し方次第で経営業務の管理体制や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件に使える場合があります。翻訳と証明の組み立てまで行います。
- 特定技能の受入れを見据えた準備建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可に加えてJACへの加入と受入計画の認定が必要です。許可の段階からこの先を見て設計します。
- 日本語の窓口対応は発生しません電子申請で完結するため、県庁での説明も電話でのやりとりも不要です。役所との窓口はすべて当事務所が務めます。
ご依頼から取得までの流れ
宮崎県知事許可(一般・新規)の場合、ご相談から許可通知の到着までおよそ2〜3か月が目安です。
お問い合わせ
フォームかメールでご連絡ください。所在地と工事の内容が分かれば、見通しをお伝えします。
オンライン面談
要件を満たしているか、常勤性を何で証明できるかを判断してお見積りします。ここまで無料です。
ご契約・GビズID・資料収集
委任状をいただき、GビズIDの準備、常勤性の確認資料、申請書の作成を進めます。
JCIPで電子申請
当事務所がオンラインで提出し、証紙を貼った手数料の様式を書留で送るところまで行います。補正の指示があればそのまま対応します。
取得後の管理
電気工事業の届出など付随手続きを整理し、決算変更届と更新の時期をこちらで管理します。
料金の目安
報酬額の目安です。県内であれば地域による加算はありません。実際の金額は面談後に確定し、着手前にお見積書としてお渡しします。
| 手続き | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事一般) | 要件診断、資料収集、GビズID取得支援、JCIPでの電子申請 | 120,000円〜 |
| 建設業許可(新規・知事特定) | 財務要件の確認を含む一式 | 160,000円〜 |
| 建設業許可(更新) | 更新申請一式 | 60,000円〜 |
| 業種追加 | 業種追加申請一式 | 60,000円〜 |
| 許可の承継認可申請 | 譲渡・合併・分割による許可の引き継ぎ | 150,000円〜 |
| 電気工事業の登録・みなし登録届出 | 新規登録または届出一式 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 事業年度終了後の年次報告 | 35,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算分析申請から経審申請まで | 100,000円〜 |
表は横にスクロールできます
上記のほかに、県への申請手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)と公的書類の取得実費がかかります。電子申請でも書面申請でも、手数料は宮崎県収入証紙を紙の様式に貼って提出します。外国語書類の翻訳が必要な場合は別途お見積りします。
県庁まで遠い方は、電子申請と書留でご相談ください
相談と見積りは無料です。要件を満たしていない場合はその旨をはっきりお伝えしますので、無理におすすめすることはありません。電子申請で進めるため、宮崎県内どこにお住まいでも県庁へ出向いていただく必要はありません。
受付 平日 9:00〜18:00 / 土日祝の面談も事前予約で対応します


