建設業許可の欠格要件|前科(拘禁刑・罰金)・破産・役員の扱いをわかりやすく解説

建設業許可の欠格要件|前科(拘禁刑・罰金)・破産・役員の扱いをわかりやすく解説 2. 許可の要件

建設業許可の欠格要件とは、建設業法第8条で定められた「これに当てはまると許可を受けられない事由」です。経営業務の管理能力や営業所技術者などの要件をすべて満たしていても、欠格要件に一つでも該当すれば許可は下りません。代表的なものは、破産して復権を得ていない、拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過していない、特定の法令・罪で罰金刑を受けて5年を経過していない、暴力団員等であるといったものです。

前科については、拘禁刑以上なら罪の種類を問わず5年間対象になりますが、罰金刑は建設業法や傷害・暴行・脅迫などの特定の法令・罪に限られます。この記事では、欠格要件の全体像と「前科・破産・罰金がどこまで影響するか」を、条文と許可行政庁の手引きをもとにわかりやすく整理します。

欠格要件の一覧(建設業法第8条)

e-Gov法令検索の建設業法第8条と、愛知県・関東地方整備局の手引きをもとに、欠格要件を平易にまとめると次のとおりです。

号 内容(要旨)
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 不正の手段で許可を受けたことなどにより許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
3 許可取消し処分の手続中に廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
4 3の届出をした法人の役員等・一定の使用人などであった者で、届出の日から5年を経過しない者
5 営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
6 営業禁止を命じられ、その禁止期間が経過しない者
7 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8 建設業法、一定の法令、刑法の一定の罪などで罰金刑に処せられ、刑の執行を終わる等してから5年を経過しない者
9 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者(精神の機能の障害により、適正に営むための認知・判断・意思疎通を適切に行えない者)
11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格要件に該当する者
12 法人で、役員等または一定の使用人に欠格要件(1〜4、6〜10)に該当する者がいるもの
13 個人で、一定の使用人に欠格要件(1〜4、6〜10)に該当する者がいるもの
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者

これらに加えて、許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりした場合も許可されません。

更新のときに見られるのは一部

許可の更新申請では、上の表のうち1号と7〜14号が対象になります。つまり、更新時にも破産・刑罰・暴力団関係などは改めて確認されます。

欠格要件は誰が対象?(役員・本人・令3条使用人)

欠格要件は、申請する会社や事業主だけでなく、経営に関わる人も対象です。

  • 法人:法人そのもの、役員等、令3条使用人(支店長・営業所長など、営業所の代表者)
  • 個人:事業主本人、令3条使用人(支配人を含む)

建設業法第5条では「役員等」を、業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者と定めたうえで、相談役・顧問その他名称を問わず、これらと同等以上の支配力を有すると認められる者も含むとしています。肩書が「顧問」だから対象外、とは限らない点に注意が必要です。

申請時には、欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書(様式第6号)のほか、役員等の身分証明書(本籍地の市区町村発行)や登記されていないことの証明書(法務局発行)などを提出します。必要書類の範囲は許可行政庁によって異なります。

前科はどこまで影響する?拘禁刑と罰金刑の違い

「前科があると建設業許可は取れないのか」という相談は少なくありません。結論からいうと、刑の種類によって影響する範囲がまったく違います。

拘禁刑以上:罪の種類を問わず5年間

拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、罪の種類を問わず、刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは欠格要件に該当します。交通事故などの過失犯でも、拘禁刑であれば対象になります。

なお、2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。改正前の手引きでは「禁錮以上の刑」と書かれていますが、考え方は同じです(従来の「禁錮以上」にも懲役は含まれていました)。

罰金刑:特定の法令・罪に限って5年間

罰金刑は、すべての罪が対象になるわけではありません。建設業法第8条第8号と建設業法施行令第3条の2で、対象が次のように限定されています。

  • 建設業法
  • 建設工事の施工や労働者の使用に関する法令のうち政令で定める規定(建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、景観法の命令違反、労働基準法の強制労働の禁止・中間搾取の排除、職業安定法の労働者供給事業の禁止、労働者派遣法の禁止業務への派遣など)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(一部の規定を除く)
  • 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律の罪

これらに該当する罰金刑の場合、刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは許可を受けられません。逆に、ここに挙がっていない法令(例:道路交通法)による罰金刑は、この号の欠格要件には当たりません。

執行猶予がついた場合

刑法第27条では、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うと定められています。ただし、執行猶予期間中や期間満了後の取扱いについて、今回確認した許可行政庁の手引きでは明記されていないものが多く見られました。執行猶予付きの判決を受けた役員等がいる場合は、申請前に許可行政庁へ確認することをおすすめします。

破産した場合の扱い

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者は欠格要件に該当します。逆に、復権を得ていれば、過去に破産したことがあっても、この号によって許可を受けられないわけではありません。

欠格要件に該当しないことは、本籍地の市区町村が発行する身分証明書などで確認されます。復権の時期は破産手続の状況により異なるため、不明な場合は手続を担当した弁護士などに確認しておきましょう。

許可取消し・営業停止・暴力団関係

許可取消し・廃業届による処分逃れ

不正の手段で許可を受けたことなどを理由に許可を取り消された場合は、取消しの日から5年間、許可を受けられません。取消し処分の手続中に廃業の届出をして処分を逃れようとした場合も、届出の日から5年間は同様です。その法人の役員等だった人にも影響が及びます。

営業停止・営業禁止

営業停止や営業禁止を命じられている場合は、その期間が経過するまで許可を受けられません。

暴力団員等

暴力団員本人だけでなく、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等が事業活動を支配している者も欠格要件に該当します。

欠格要件と「誠実性」の違い

建設業法第7条の許可要件には「誠実性」もあります。関東地方整備局の手引きでは、請負契約に関して詐欺・脅迫・横領などの法律違反(不正な行為)や、工事内容・工期などの契約違反(不誠実な行為)をするおそれが明らかな者でないことと説明されています。欠格要件が刑罰や処分の「事実」で判断されるのに対し、誠実性は請負契約に関する行為のおそれで判断される点が異なります。どちらも、法人では役員等や令3条使用人が対象になります。

許可要件の全体像は建設業許可の要件まとめで確認できます。

よくある質問

役員の1人に前科がある場合、会社として許可を取れますか?

その前科が拘禁刑以上で5年を経過していない場合や、対象となる罰金刑で5年を経過していない場合は、法人として欠格要件に該当します。その役員が退任するなど、該当者がいない体制にする必要があります。

スピード違反の罰金があっても許可は取れますか?

道路交通法は罰金刑の対象として列挙された法令に含まれていないため、その罰金だけで欠格要件に当たることはありません。ただし拘禁刑以上の刑を受けた場合は、罪の種類を問わず対象になります。

自己破産した後でも建設業許可は取れますか?

復権を得ていれば、破産を理由とする欠格要件には該当しません。その他の要件(財産的基礎など)を満たしているかは別途確認が必要です。

欠格要件を隠して申請したらどうなりますか?

重要な事項の虚偽記載は、それ自体が許可しない理由になります。許可後に発覚した場合も重大な処分につながるおそれがあるため、正直に申告してください。

まとめ

  • 欠格要件は建設業法第8条に定められ、一つでも当てはまると許可されない
  • 法人は役員等・令3条使用人、個人は本人・令3条使用人も対象
  • 拘禁刑以上は罪の種類を問わず5年、罰金刑は建設業法や傷害・暴行・脅迫・背任など特定の法令・罪に限り5年
  • 破産は復権を得ていれば該当しない。執行猶予の扱いは許可行政庁に確認を

個人で申請する場合のポイントは個人事業主・一人親方の許可取得の条件もご覧ください。

欠格要件に当たるか不安な方へ

前科や破産の経歴は人に相談しにくいものですが、内容と時期を整理すれば、欠格要件に当たらないと確認できることも少なくありません。全国建設業許認可サポートセンターでは、守秘義務を負う行政書士がお話を伺います。まずはご相談・お見積りページからご連絡ください。

参考(公的情報)

※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。

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