木造住宅の取り壊し、店舗内装の撤去、ブロック塀やカーポートの解体など、建築物等の解体工事を「業」として請け負うためには、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく「解体工事業の登録」または建設業許可が必要です。
特に、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を持っていない事業者が、1件500万円未満の解体工事を請け負う場合には、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
本記事では、埼玉県の公式案内と「解体工事業登録申請の手引き」をもとに、解体工事業の登録の対象者、技術管理者の要件、必要書類、申請方法、登録後の義務を整理し、あわせて行政書士に手続を依頼するメリットをご紹介します。
解体工事業の登録が必要な人・不要な人
登録が必要な人
建築物等の解体工事を業として行う方は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録が必要です。埼玉県内で解体工事を行う場合は、営業所が県外にあっても埼玉県知事の登録を受ける必要があります。
元請・下請を問わず、また個人事業主・法人を問わず対象となります。
登録が不要な人
建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている方は、解体工事業の登録を受けなくても解体工事を営むことができます。
一方、とび・土工工事業や内装仕上工事業など、上記3業種以外の建設業許可しか持っていない場合は、解体工事を行うには解体工事業の登録が必要になる点に注意しましょう。
「登録」と「建設業許可」の違い
| 項目 | 解体工事業の登録 | 建設業許可(土木・建築・解体) |
|---|---|---|
| 請け負える工事 | 1件500万円未満(税込)の解体工事のみ | 金額の制限なし(500万円以上も可) |
| 工事できる場所 | 登録した都道府県内のみ | 全国 |
| 主な要件 | 技術管理者の選任 | 経営業務の管理体制、営業所技術者、財産的基礎など |
登録はあくまで都道府県ごとです。埼玉県のほか東京都や千葉県でも解体工事を行う場合は、それぞれの都県で登録が必要です。複数の都道府県で継続的に工事を行う予定があれば、建設業許可(解体工事業)の取得も検討するとよいでしょう。
解体工事業の登録要件|技術管理者の選任
解体工事業の登録で最も重要な要件は、「技術管理者」を選任していることです。技術管理者は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、申請前に選任しておく必要があります。
技術管理者になれる人
次のいずれかに該当する方が技術管理者になれます。
① 指定の資格を持っている方
- 1級・2級建設機械施工技士(2級は第1種・第2種に限る)
- 1級・2級土木施工管理技士(2級は土木に限る)
- 1級・2級建築施工管理技士(2級は建築または躯体に限る)
- 1級・2級建築士
- 1級とび技能士、または2級とび技能士+実務経験1年以上
- 技術士(建設部門)
- 解体工事施工技士(国土交通大臣が指定する試験の合格者)
② 学歴+解体工事の実務経験がある方
| 最終学歴 | 必要な実務経験 | 登録講習を受講した場合 |
|---|---|---|
| 大学・高等専門学校(土木工学科等)卒業 | 2年以上 | 1年以上 |
| 高等学校・中等教育学校(土木工学科等)卒業 | 4年以上 | 3年以上 |
| 学歴不問 | 8年以上 | 7年以上 |
※登録講習とは、国土交通大臣の登録を受けた「解体工事施工技術講習」などをいいます。
③ 国土交通大臣が同等以上の知識・技能を有すると認定した方
技術管理者の兼任制限
技術管理者は、他の解体工事業者の技術管理者と兼任することはできません。また、建設業許可の経営業務管理責任者や営業所技術者など、常勤性・専任性が求められる他の法令上の役職との兼任も認められません。
登録拒否事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が、建設リサイクル法に違反して登録を取り消されてから一定期間を経過していない場合や、一定の刑罰を受けてから一定期間を経過していない場合などは、登録を受けることができません。申請時には、登録拒否事由に該当しないことを「誓約書」で誓約します。
申請に必要な書類(埼玉県の場合)
申請書・様式
- 解体工事業登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 実務経験証明書(様式第3号)※実務経験を必要としない資格で技術管理者となる場合は省略可
- 登録申請者の調書(様式第4号)※法人は法人と役員全員、個人は本人
添付書類
- 技術管理者の要件を証明する書類:資格者証・合格証の写し、講習修了証の写し、卒業証明書など
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、役員全員の住民票の抄本
- 個人の場合:本人の住民票の抄本
- 技術管理者の住民票の抄本
履歴事項全部証明書と住民票は発行後3か月以内のものを用意し、住民票はマイナンバーの記載がないものを使用します。書面で申請する場合は正本・副本の2部を作成し、資格者証等は原本の提示を求められます。
埼玉県での申請方法と流れ
STEP1:技術管理者の選任・要件の確認
まずは技術管理者となる方の資格や実務経験を確認し、要件を満たすことを証明する書類を揃えます。実務経験で要件を満たす場合は、解体工事の実務経験を具体的に証明できるかが重要です。
STEP2:申請書類の作成
様式第1号~第4号を作成し、登記事項証明書や住民票などの添付書類を収集します。
STEP3:申請(窓口または電子申請)
埼玉県では、新規申請・更新申請は窓口または電子申請で受け付けています(郵送は不可)。
- 窓口:埼玉県庁 第2庁舎3階 県土整備部建設管理課分室(平日 9:00~11:00、13:00~16:15)
- 電子申請:「埼玉県電子申請・届出サービス」から原則24時間申請可能。申請書(様式第1号)はシステムに直接入力し、その他の様式や添付書類はPDF等にしてアップロードします。原本の提示は不要です。
STEP4:手数料の納付
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 新規申請 | 33,000円 |
| 更新申請 | 26,000円 |
| 変更届・廃業届 | 不要 |
埼玉県では収入証紙の販売が終了しており、手数料は原則としてキャッシュレス決済(ペイジー、クレジットカード、コード決済など)で納付します。電子申請では証紙・現金での納付はできません。
STEP5:登録通知書の受領
審査が終わると登録通知書が郵送されます(電子申請の場合も電子交付はありません)。登録通知書は再発行されないため、大切に保管しましょう。
登録後に必要な手続と義務
有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了日の2か月前から30日前までに更新申請を行います。期限内に更新しないと登録は効力を失います。
変更届(30日以内)
商号・名称、住所、営業所、役員、法定代理人、技術管理者などに変更があった場合は、変更後30日以内に変更届出書(様式第6号)を提出します。技術管理者の変更は郵送では受け付けられません。
廃業等の届出(30日以内)
廃業、死亡、合併、破産などの事由が生じた場合は、30日以内に廃業等届出書を提出します。
建設業許可を取得した場合
土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を取得すると、解体工事業の登録は効力を失います。その場合は「建設業許可取得通知書」を提出します。
標識の掲示
営業所ごとおよび解体工事の現場ごとに、「解体工事業者登録票」(標識)を掲げなければなりません。商号、代表者氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名を記載します。
帳簿の備付けと保存
営業所ごとに帳簿(様式第8号)を備え、解体工事ごとに作成して契約書等を添付します。帳簿は事業年度末で閉鎖し、5年間保存する必要があります。
解体工事業の登録を行政書士に依頼する5つのメリット
1. 登録と建設業許可、どちらが最適か判断できる
請負金額、施工エリア、すでに持っている建設業許可の業種によって、必要な手続は変わります。行政書士が事業計画をヒアリングし、「まずは登録」「最初から建設業許可(解体工事業)」など、最適な選択肢をご提案します。
2. 技術管理者の要件を的確に証明できる
技術管理者の要件は、資格・学歴・実務経験・講習の組み合わせで複雑です。特に実務経験で証明する場合、どの工事経験が解体工事の実務として認められるか、どう証明書に記載するかがポイントになります。要件の確認から証明書類の作成まで専門家がサポートします。
3. 書類作成・電子申請の手間を省き、本業に集中できる
申請書・誓約書・調書・実務経験証明書の作成、登記事項証明書や住民票の収集、電子申請の入力・アップロードまで一括して代行します。現場で忙しい事業者様は、本業の解体工事に専念できます。
4. 複数の都道府県での登録もまとめて対応
解体工事業の登録は都道府県ごとに必要です。埼玉県と東京都・千葉県・神奈川県など、複数の都県で登録が必要な場合も、全国対応のサポートセンターならまとめてご依頼いただけます。
5. 更新・変更届から建設業許可取得まで継続サポート
5年ごとの更新期限の管理、役員や技術管理者の交代時の変更届、さらに事業拡大に伴う建設業許可(解体工事業)の取得まで、長期的にサポートできるのも行政書士に依頼する大きなメリットです。
よくある質問
Q. 500万円未満の小規模な解体工事だけでも登録は必要ですか?
A. はい、必要です。建設業許可(土木・建築・解体)を持っていない場合、金額にかかわらず解体工事を業として請け負うには解体工事業の登録が必要です。
Q. 東京都で登録していれば、埼玉県でも工事できますか?
A. できません。解体工事業の登録は工事を行う都道府県ごとに必要です。埼玉県内で工事を行う場合は、埼玉県知事の登録を受けてください。
Q. とび・土工工事業の建設業許可を持っています。登録は必要ですか?
A. 登録が不要となるのは、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っている場合です。とび・土工工事業の許可だけでは、解体工事を行うために解体工事業の登録(または解体工事業の許可)が必要です。
Q. 社長本人が技術管理者になれますか?
A. 要件を満たしていれば、代表者ご本人が技術管理者を兼ねることができます。ただし、他社の技術管理者や、常勤性・専任性が求められる他の役職との兼任はできません。
解体工事業の登録申請は全国建設業許認可サポートセンターにご相談ください
全国建設業許認可サポートセンターでは、解体工事業の登録をはじめ、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、変更届、決算変更届まで、建設業に関わる許認可手続をトータルでサポートしています。
「技術管理者の要件を満たしているか分からない」「複数の都県で登録が必要」「将来は建設業許可も取りたい」といったご相談にも丁寧に対応いたします。解体工事業の開業・事業拡大をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は埼玉県「解体工事業の登録」のページおよび「解体工事業登録申請の手引き」(2026年10月時点で掲載のもの)をもとに作成しています。手数料や様式、受付方法は変更される場合がありますので、申請前に必ず最新情報をご確認ください。


