建設業許可は、取って終わりではありません。許可を受けた後に会社の内容が変わったときや、毎年の決算が終わったときには、決められた期限内に県へ届出をしなければなりません(建設業法第11条)。
この記事では、埼玉県の手引き(令和8年度版)をもとに、許可取得後に必要な主な届出と期限を一覧にまとめました。
主な届出と期限の一覧
| 届出が必要になるとき | 期限 | 郵送 |
|---|---|---|
| 毎年の決算が終わったとき(変更届出書・決算報告) | 事業年度終了後4か月以内 | 可 |
| 商号・名称の変更 | 変更後30日以内 | 可 |
| 営業所の所在地・電話番号の変更 | 変更後30日以内 | 可 |
| 資本金額の変更 | 変更後30日以内 | 可 |
| 役員等の就任・退任など | 変更後30日以内 | 可(常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人に当たる人は不可) |
| 従たる営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 | 不可 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更 | 変更後2週間以内 | 不可 |
| 営業所技術者等(専任技術者)の変更 | 変更後2週間以内 | 不可 |
| 令3条使用人(支店長など)の変更 | 変更後2週間以内 | 不可 |
| 廃業(全部・一部)、法人の解散、事業主の死亡など | 該当後30日以内 | 全部廃業は可、一部廃業は不可 |
| 許可の更新 | 有効期間満了日の30日前まで | 不可(窓口または電子申請) |
※郵送の可否は知事許可の場合です。上記のほかにも届出事項があり、確認資料の追加を求められることがあります。詳細は手引きの「変更等があった場合の届出一覧表」で確認してください。
毎年必ず必要:決算変更届(決算報告)
事業年度が終わるたびに、4か月以内に変更届出書(決算報告)を提出します。主な添付書類は次のとおりです。
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
- 財務諸表(法人:様式第十五〜十七号の二、個人:様式第十八〜十九号)
- 附属明細表(該当する株式会社のみ)
- 納税証明書、または埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書
- 事業報告書(株式会社のみ)
複数年分をまとめて提出する場合は郵送できず、窓口での受付になります(電子申請を除く)。
特に注意:常勤役員等・営業所技術者等の変更は「2週間以内」
常勤役員等や営業所技術者等は許可要件そのものなので、期限が2週間と短くなっています。また、退職や死亡で要件を満たす人がいなくなった場合は、変更届ではなく廃業届が必要になります。後任者の要件を事前に確認し、空白期間ができないよう準備しておくことが大切です。
更新は満了日の30日前まで
許可の有効期間は5年です。更新の申請は満了日の30日前までに行う必要があり、満了日を過ぎると許可は効力を失います。受付は満了日の2か月前から始まります。
- 更新と業種追加・般特新規を同時に申請する場合も、満了日の30日前までに提出が必要です。
- 期限を過ぎると同時申請はできず、別々に申請することになります。
許可後に守ること
- 許可通知書は主たる営業所に転送不要で郵送されます。紛失しても再交付はされません(建設業許可証明書は窓口で発行可、1枚400円)。
- すべての店舗と、元請として請け負った工事現場には、許可の標識を掲示します。
- 許可業者は、元請・下請にかかわらず、工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
郵送で届け出るときのポイント
- 「建設業許可に係る変更届等送付票」を使う
- 正本・副本・確認資料・返信用封筒(副本が入る大きさで切手を貼ったもの)を同封
- 送付票には日中つながる電話番号を記入
- 送付した書類一式はコピーを手元に保管
まとめ
許可後の届出は、決算報告(毎年4か月以内)、人の変更(2週間または30日以内)、更新(満了30日前まで)の3つを押さえておけば、大きな失敗は防げます。届出の管理が負担になっている方は、お気軽にご相談ください。
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出典:埼玉県県土整備部建設管理課「建設業許可申請・届出の手引き」令和8年度(第1版(令和8年4月施行))。最新の様式や取扱いは、埼玉県ホームページ(「建設業担当 埼玉県」で検索)でご確認ください。


