【山梨県】建設業許可を取った後の届出期限まとめ|決算報告・変更届・更新

4. 許可取得後の手続き

建設業許可は、取って終わりではありません。会社の内容が変わったときや、毎年の決算が終わったときには、決められた期限内に届出をしなければなりません。山梨県では、更新申請の際にそれまでの変更届(決算報告を含む)が適正に提出されていることが必要とされています。

この記事では、山梨県の「建設業許可の手引き」(令和8年4月版)をもとに、主な届出と期限を一覧にまとめました。

主な届出と期限の一覧

届出が必要になるとき期限
決算が終わったとき(決算報告)決算日から4か月以内
商号・名称の変更事実発生日の翌日から30日以内
営業所の所在地等(郵便番号・所在地・電話番号)の変更事実発生日の翌日から30日以内
営業所の新設・廃止事実発生日の翌日から30日以内
営業所の業種追加・業種廃止事実発生日の翌日から30日以内
資本金額(出資総額)の変更事実発生日の翌日から30日以内
法人の役員等の新任・退任・代表者の交替・氏名の変更事実発生日の翌日から30日以内
法人の株主等の新任・退任・氏名の変更事実発生日の翌日から30日以内
個人事業主・支配人の氏名変更、支配人の新任・退任事実発生日の翌日から30日以内
常勤役員等(常勤役員等及び補佐者)の変更事実発生日の翌日から2週間以内
営業所技術者等の変更事実発生日の翌日から2週間以内
令3条に規定する使用人の変更事実発生日の翌日から2週間以内
健康保険等の加入状況の変更事実発生日の翌日から2週間以内
廃業事実発生から30日以内
許可の更新有効期間満了日の30日前まで(2か月前から受付)

毎年必ず必要:決算報告

決算日から4か月以内に、変更届出書(決算報告)を提出します。工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などが必要です。山梨県のホームページには、決算報告用の様式(兼業費用等整理表を含む)がまとめて掲載されています。

特に注意:人と社会保険の変更は「2週間以内」

  • 営業所技術者等は、許可業種を担当する技術者が途切れることなく在籍していることが必要です。
  • 営業所技術者等を交替する場合は、追加と削除の届出がそれぞれ必要です。
  • 交替を伴わずに営業所技術者等を削除する場合は、届出書(様式第22号の3)を提出します。
  • 役員の新任や令3条使用人の変更では、住民票原本(本籍記載・マイナンバー不記載)が必要です。
  • 社会保険が適用除外から加入になった場合は、健康保険・厚生年金保険の適用確認書原本や労働保険料申告書の写しなどを添えます。

更新は満了日の30日前まで(受付は2か月前から)

許可の有効期間は5年で、許可日から5年目の対応する日の前日に満了します。満了日が休日でも、その日で満了します。山梨県知事許可の更新は満了日の2か月前から受付、30日前までに申請が必要です。

  • 例:許可日が令和2年8月1日(満了日:令和7年7月31日)の場合、受付期間は令和7年6月1日から7月1日まで
  • 期限日が受付日でない場合は、直後の受付日が実質的な期限になります(窓口受付は月〜水曜日)
  • 期限までに受理されないと許可は効力を失います

組織変更・法人成りの扱い

会社法で認められた法人間の組織変更は、商号・名称の変更として変更届で対応します。一方、個人事業主が法人化する場合(またはその逆)は新規の許可申請になります。

まとめ

山梨県の許可後の届出は、決算報告(毎年4か月以内)、会社情報の変更(30日以内)、人と社会保険の変更(2週間以内)、更新(満了30日前まで、2か月前から受付)の4つを押さえておけば安心です。届出の管理が負担になっている方は、お気軽にご相談ください。

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出典:山梨県県土整備部県土整備総務課 建設業対策室「建設業許可の手引き」(令和8年4月版)、「確認書類一覧表」「令和8年度以降の常勤性確認書類について」。最新の様式や取扱いは、山梨県ホームページ「建設業許可の手引き・申請書類(様式)」でご確認ください。

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