建設業許可の財産的基礎|自己資本500万円・残高証明の有効期間と500万円ない場合の対処

建設業許可の財産的基礎|自己資本500万円・残高証明の有効期間と500万円ない場合の対処 2. 許可の要件

建設業許可(一般建設業)の財産的基礎は、①自己資本が500万円以上、②500万円以上の資金調達能力がある、③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある、のいずれか一つを満たせばクリアできます。直前の決算で自己資本が500万円に届かない、赤字が続いているという場合でも、申請者名義の口座に500万円以上の預金があることを金融機関の預金残高証明書で示すか、融資証明書を取得すれば要件を満たせる可能性があります。

ただし、残高証明書の「いつ時点の残高ならよいか」「何日以内のものが有効か」は、申請先の許可行政庁ごとに取扱いが異なります。この記事では、国土交通省・地方整備局・都道府県の手引きをもとに、自己資本の計算方法から残高証明の注意点、特定建設業の財産要件まで整理します。

財産的基礎とは?建設業法上の位置づけ

建設業法第7条第4号は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことを許可の要件としています。建設工事は着工時に資材の購入や労働者の確保などでまとまった資金が必要になるため、一定の財産的な裏付けが求められているのです。

国土交通省「許可の要件」ページでは、一般建設業と特定建設業で次の基準が示されています。

区分 基準
一般建設業(いずれか) 自己資本500万円以上/500万円以上の資金調達能力/許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績
特定建設業(すべて) 欠損の額が資本金の20%を超えない/流動比率75%以上/資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上

関東地方整備局の手引きでは、既存の企業は申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立の企業は創業時の財務諸表で判断するとされています。

自己資本500万円の計算方法(法人・個人)

「資本金500万円が必要」と誤解されがちですが、一般建設業で見るのは資本金ではなく自己資本です。関東地方整備局の手引き(令和7年12月更新)と東京都の手引き(令和8年度版)では、次のように定義されています。

法人の場合

貸借対照表の「純資産の部」にある純資産合計の額が自己資本です。資本金が100万円の会社でも、利益が積み上がって純資産合計が500万円以上あれば要件を満たします。逆に、資本金が500万円でも、赤字の累積で純資産合計が500万円を下回っていれば、自己資本の基準は満たしません。

個人事業主の場合

個人では、次の算式で求めます。

自己資本=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金

青色申告決算書の貸借対照表の数字をもとに計算するのが一般的です。白色申告で貸借対照表がない場合や、開業間もない場合は、次に説明する資金調達能力(残高証明など)で要件を満たす方法を検討します。

自己資本が500万円ない場合:残高証明書・融資証明書

直前の決算で自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力があれば要件を満たせます。関東地方整備局の手引きでは、資金調達能力は担保とすべき不動産等を有していることなどにより金融機関から500万円以上の融資を受けられる能力をいい、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等で確認するとされています。

  • 預金残高証明書:申請者名義(法人の場合はその法人名義)の口座に500万円以上の残高があることを、金融機関が証明したもの
  • 融資証明書:金融機関が500万円以上の融資が可能であることを証明したもの(愛知県の手引きでは、融資残高ではなく融資可能額の証明である旨が明記されています)

東京都の手引き(令和8年度版)では、申請者名義(法人である場合は当該法人名義)の口座についての証明書で判断するとされています。個人事業主なら本人名義、法人なら会社名義の口座が対象で、たとえば社長個人や家族の名義の口座は申請者名義ではありません。

残高証明の有効期間は行政庁により異なる

残高証明書でもっとも注意したいのが「基準日(○月○日現在)」と「有効期間」です。全国一律の決まりではなく、手引きの記載は次のように分かれています。

許可行政庁(手引き) 有効期間の記載
愛知県(令和7年4月 申請書記載例編) 預金残高証明書は基準日が申請直前4週間以内(初日算入)、融資証明書は発行日が申請直前4週間以内
山形県(令和8年4月) 残高証明書・融資見込額証明書は、証明日が申請日から1か月以内のもの
鳥取県(令和8年4月版) 申請日からさかのぼって1月以内のもの(融資証明は有効期間内であれば1月以内でなくても可)

このように「4週間」「1か月」など行政庁ごとに表現が異なり、起算点が「基準日」か「発行日」かも違います。金融機関に証明書の発行を依頼する前に、申請先の最新の手引きで有効期間を確認し、申請日から逆算して基準日を決めるのが安全です。

複数口座の残高を合算できる?

愛知県の手引きでは、残高証明書が2枚以上になる場合は基準日が同じものでなければならないとされ、また残高証明書と融資証明書の合算は認めないと明記されています。合算の可否や条件は行政庁により異なるため、複数の金融機関の口座を使う場合は事前に確認しましょう。

「見せ金」は虚偽申請のリスクがある

残高証明のために一時的に他人から資金を借りて口座に入れ、証明書を取った直後に返す、いわゆる「見せ金」については、絶対におすすめしません。建設業法第8条は、許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合を許可しない事由として定めています。実態のない資金で要件を満たしたように見せることは、虚偽申請と判断されるリスクがあり、発覚すれば許可の取消しなど重大な結果につながりかねません。

自己資本や預金が足りない場合は、増資、利益の積み上げ、正規の借入れ(融資)など、実態を伴う方法で準備しましょう。

赤字決算・債務超過でも許可は取れる?

一般建設業では、直前決算が赤字でも、それだけで不許可になるわけではありません。純資産合計が500万円以上あれば自己資本の基準を満たしますし、500万円未満でも残高証明書・融資証明書で資金調達能力を示す方法があります。

なお、関東地方整備局の手引きでは、財産的基礎等の基準への適合は許可を行う際に判断するもので、許可を受けた後に基準に適合しなくなっても直ちに許可の効力に影響するものではないとされています。また国土交通省のページにあるとおり、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、それだけで一般建設業の財産的基礎を満たします。

特定建設業の財産要件

特定建設業では、次の4つをすべて満たす必要があります。関東地方整備局の手引きの定義とあわせて整理します。

項目 基準 考え方
欠損比率 欠損の額が資本金の20%を超えない 繰越利益剰余金が負の場合に、その額が資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金の合計を上回る額が「欠損の額」
流動比率 75%以上 流動資産÷流動負債×100
資本金 2,000万円以上 株式会社は払込資本金、持分会社等は出資金額
自己資本 4,000万円以上 法人は純資産合計

特定建設業は、原則として申請時直前の確定した貸借対照表で判断されます。東京都の手引きでは、個人で決算期が未到来の場合に限り、4,000万円以上の預金残高証明書または融資証明書(証明日の「○月○日現在」後1か月以内のもの)を提出する取扱いが示されています。また愛知県の手引きでは、直前決算で資本金の要件だけを満たさない場合でも、申請までに増資して満たせば要件を満たすものとして扱うとされています。一般と特定の違いについては別の記事で詳しく解説します。

よくある質問

資本金100万円の会社でも一般建設業の許可は取れますか?

取れる可能性があります。一般建設業では資本金ではなく自己資本(純資産合計)を見ます。純資産合計が500万円未満でも、500万円以上の預金残高証明書や融資証明書を用意できれば要件を満たせます。

残高証明書は申請の何日前に取ればよいですか?

行政庁により異なります。たとえば愛知県は基準日が申請直前4週間以内、山形県は証明日が申請日から1か月以内とされています。申請先の手引きを確認し、余裕をもって申請できる日程で取得してください。

個人事業主で開業したばかりですが、財産的基礎は満たせますか?

決算を迎えていない場合でも、本人名義の口座の500万円以上の預金残高証明書や融資証明書で資金調達能力を示す方法があります。

許可取得後に自己資本が500万円を下回ったら、許可は取り消されますか?

関東地方整備局の手引きでは、財産的基礎等の基準は許可を行う際に判断するもので、許可後に基準に適合しなくなっても直ちに許可の効力に影響するものではないとされています。更新や業種追加の際の取扱いは、申請先の手引きで確認してください。

まとめ

  • 一般建設業の財産的基礎は「自己資本500万円以上」「500万円以上の資金調達能力」「過去5年間の許可継続営業」のいずれか
  • 自己資本は資本金ではなく、法人は純資産合計、個人は所定の算式で計算
  • 残高証明の有効期間(4週間・1か月など)や合算の可否は行政庁により異なる
  • 見せ金は虚偽申請のリスクがあるため避け、実態を伴う資金で準備する

許可要件の全体像は建設業許可の要件まとめ、個人の場合は個人事業主・一人親方の許可取得の条件もご覧ください。

500万円の準備や証明方法で迷ったら

決算書の読み方や、残高証明を取るタイミングは、申請スケジュール全体と関わります。全国建設業許認可サポートセンターでは、決算書を拝見しながら財産的基礎を満たす方法を一緒に検討しています。お気軽にご相談・お見積りページからご連絡ください。

参考(公的情報)

※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。最新の取扱いは許可行政庁の手引き等でご確認ください。

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