八潮市の建設業許可|下水道・道路の工事に関わる業者が確認しておきたい「業種」と公共工事の準備

八潮市の建設業許可|下水道・道路の工事に関わる業者が確認しておきたい「業種」と公共工事の準備 8. 都道府県別・地域別情報

2025年1月28日、八潮市中央一丁目の交差点で、県道松戸草加線が大きく陥没しました。原因とされたのは、地下を通る中川流域下水道の「中央幹線」の破損です。内径4.75mのこの管は、1983年から使われてきたものでした。

あれから1年8か月あまり。県道は2026年4月15日に暫定2車線で通行を再開しましたが、北側では下水道管と雨水管の復旧工事が続いています。県下水道局の発信によると、雨水を流す大正幹線の本復旧工事は2026年11月に着工する予定です。本格的な復旧として、中央幹線の下流部を複線化する方針も示されています。

この事故は、八潮に住む人にとっても、ここで工事をする人にとっても、地下のインフラの老朽化を身近に感じさせる出来事でした。この記事では、八潮で道路や下水道、上下水の配管に関わる工事をしている会社向けに、建設業許可の「業種」の考え方と、公共工事に関わるための準備をまとめます。

下水道の配管工事は、どの業種の許可になるのか

建設業許可は、29の業種ごとに取ります。上下水道に関わる工事は、場所と内容によって業種が分かれるので、間違えやすいところです。

国土交通省の業種区分の考え方では、おおむね次のように整理されています。

工事の内容 業種
公道の下などの下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事 土木一式工事
家屋などの敷地内の配管工事、上水道などの配水小管を設置する工事 管工事
上水道などの取水・浄水・配水の施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事 水道施設工事

同じ「下水道の管」でも、公道の下なら土木一式、敷地の中なら管工事というように、場所で業種が変わります。住宅の排水設備を中心にしてきた会社が、道路の下の工事に関わろうとすると、持っている許可の業種が合わない、ということが起こりえます。

このほか、掘削や山留め、舗装の復旧といった工事には、とび・土工・コンクリート工事や舗装工事の許可が関係してきます。

業種の全体像と略号はこちらで確認できます。

→ 建設業29業種の一覧と略号

すでに許可を持っていて、業種を増やしたい場合は「業種追加」の申請になります。

→ 業種追加の要件と手数料

つくばエクスプレス沿線では、区画整理が長く続く

下水道の復旧だけではありません。八潮市内では、つくばエクスプレス沿線で土地区画整理事業が続いています。

  • 八潮南部西地区:埼玉県施行、99.1ha、令和16年度まで
  • 八潮南部東地区:八潮市施行、88.1ha、令和26年度まで
  • 八潮南部中央地区:UR施行、完了済み

区画整理では、道路、上下水道、宅地の造成といった基盤の工事が長い期間にわたって発注されます。これらは県や市が発注する公共工事です。

公共工事に関わるための3つの準備

県や市の工事を元請として受けるには、次の3つがそろっている必要があります。

  1. 建設業許可(申請する業種のもの)
  2. 経営事項審査(経審)の有効な結果通知
  3. 入札参加資格(埼玉県電子入札共同システム)

八潮市の入札参加資格は、埼玉県と県内の市町村が共同で受け付けるシステムで申請します。令和9・10年度の名簿への新規申請は2026年9月4日で締め切られ、すでに登録のある業者の更新申請(建設工事のみ)は11月13日まで受け付けています。

埼玉県の経審は、郵送か電子申請(JCIP)のどちらかで受けます。対面の審査はありません。郵送の場合は「経営事項審査スマート予約システム」での予約が必要で、予約は審査日の60日前の13時から取れます。電子申請なら予約は要りません。

許可がなくても、八潮市の小さな工事は受けられる

いきなり公共工事の元請は難しい、という会社には、八潮市の「小規模建設工事等契約希望者登録制度」があります。

  • 市内に本店があること
  • 建設業許可の有無は問わない
  • 対象は50万円以下の契約
  • 随時受付(申請は郵送のみ)、登録できるのは5業種まで

市の小さな修繕で実績を積みながら、許可・経審の準備を進めるという順番もあります。

住宅の仕事では、市の住宅改修資金補助金も

八潮市の令和8年度「住宅改修資金補助金」は、工事費の30%(上限10万円)を補助する制度です。市内に本店がある業者(個人事業主の場合は市内在住)の施工が条件で、受付は2026年12月25日までですが、予算がなくなり次第終了します。

八潮の業者さんは埼玉県知事許可

八潮市に営業所がある場合は、埼玉県知事許可です。申請は県庁の建設管理課ですが、電子申請(JCIP)を使えば窓口に行く必要はありません。新規の手数料は9万円です。

当事務所(足立区竹の塚)では、東京都・埼玉県どちらの許可にも対応しています。業種の判断に迷う工事があるときは、工事の内容を伺ったうえで、どの業種の許可が合うかから一緒に整理します。

報酬の目安(税別):新規許可(知事・一般)120,000円〜/業種追加 60,000円〜/経審 100,000円〜。

→ 業種の判断について相談する

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