建設業許可で、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経営経験や、営業所技術者等の実務経験を証明するには、工事の資料が必要です。山梨県の「確認書類一覧表」(令和8年4月以降)では、その件数が具体的に決められています。
結論:経営経験は「各事業年度1件」、実務経験は「各月1件」
| 証明したい経験 | 必要な工事資料 | 例 |
|---|---|---|
| 常勤役員等の経営経験 | 証明期間の各事業年度1件以上 | 5年の経験なら最低5件 |
| 営業所技術者等の実務経験(資格要件として実務経験が必要な場合) | 証明期間の各月1件以上 | 10年の経験なら最低120か月分 |
実務経験の証明は、申請する業種について証明期間の各月ごとの証明が必要とされています(実務経験と指導監督的実務経験の重複のみ認められます)。
使える工事資料
- 工事請負契約書の写し(基本)
- 工事期間と工事内容の記載がある注文書・発注書・工事請書・請求書。この場合は領収証または入金状況が確認できる書類を添付
許可業者での経験は別の書類で代替できる場合も
常勤役員等として、建設業の許可を持つ会社での経験を証明する場合は、その会社の許可通知書と、許可申請書副本に添付された常勤役員等証明書(様式第7号など)、決算変更届の副本、経営事項審査申請書の副本のいずれかで代替できる場合があります。いずれも証明期間を対象とするものの写しを提出します。
支店長等としての経験を証明する場合も、許可申請書類の副本に添付された令3条使用人の一覧や略歴書、決算変更届の副本(支店長等として担当した工事の説明が必要)で代替できる場合があります。
経験として認められにくいケース
- 個人事業主の期間でも、他の事業所で社会保険に加入していた期間は、その事業所の正規職員に準ずる勤務とみなされ、原則として経営経験に含まれません。
- 申請者と異なる会社での技術者経験を含む場合は、社会保険加入証明書(原本)で在籍を確認します。
- 個人事業主の補佐経験は、確定申告書控の「事業専従者」または「給料賃金の内訳」欄に、補佐していた人の氏名が載っていることが必要です。
他県との比較
| 都道府県 | 工事資料の件数の目安 |
|---|---|
| 山梨県 | 経営経験:各事業年度1件以上/実務経験:各月1件以上 |
| 群馬県 | 1年につき1件、証明する年数分 |
| 埼玉県 | 資料と資料の間隔が3か月未満であること |
同じ「10年の実務経験」でも、必要な資料の量は都道府県によって大きく違います。山梨県で実務経験だけを使って申請する場合は、120か月分の資料が途切れずにそろうかを最初に確認してください。
資料集めのコツ
- 証明期間を決め、月ごとの表を作って、各月に対応する契約書・請求書を当てはめていく
- 請求書を使う場合は、入金が確認できる通帳や領収証とセットで保管する
- 資料が足りない月がある場合は、国家資格の取得や指定学科の学歴による短縮など、別の方法で要件を満たせないか検討する
まとめ
山梨県では、経営経験は各事業年度1件、実務経験は各月1件の工事資料が必要です。特に実務経験での申請は資料の量が多くなるため、手元の資料で足りるか不安な方は、お気軽にご相談ください。
関連記事
- 【山梨県】建設業許可申請の書類作成で難しい点と注意点|令和8年4月版手引き対応
- 【山梨県】建設業許可を取った後の届出期限まとめ|決算報告・変更届・更新
- 山梨県の建設業許可・登録申請代行|証紙廃止と常勤性の新しい確認書類に対応
山梨県の建設業許可申請のご相談
書類の準備や要件の判断に不安がある方は、ご相談・お見積もりからお気軽にお問い合わせください。料金はサービス料金のページでご確認いただけます。
出典:山梨県県土整備部県土整備総務課 建設業対策室「建設業許可の手引き」(令和8年4月版)、「確認書類一覧表」「令和8年度以降の常勤性確認書類について」。最新の様式や取扱いは、山梨県ホームページ「建設業許可の手引き・申請書類(様式)」でご確認ください。


