【群馬県】建設業許可の工事実績資料は「1年に1件」|契約書・注文書・発注証明書のルール

2. 許可の要件

建設業許可で、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験や、営業所技術者等の実務経験を証明するときは、建設業を営んでいたことを示す工事の資料が必要です。では、何件そろえればよいのでしょうか。

群馬県の「建設業許可申請のしおり」(令和7年2月改訂版)では、この件数について「1年につき1件」という考え方が示されています。この記事では、そのルールと、使える資料・使えない資料を解説します。

基本ルール:1年につき1件、証明する年数分

証明したい経験必要な工事資料の目安
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験5年1年1件×5年分=最低5件
補佐経験など6年の経験1年1件×6年分=最低6件
営業所技術者等の実務経験10年(自己・自社で証明する場合)1年1件×10年分=最低10件

たとえば平成21年〜平成30年の10年間の実務経験を証明するなら、平成21年1月〜12月の間に完成した工事を最低1件、平成22年も最低1件……と、各年に完成した工事を1件ずつそろえます。必要に応じて追加の提出を求められることもあります。

個人事業主の経験を証明する場合、工事の資料は確定申告書や所得証明書の期間に対応したものにします。

使える資料

  • 工事契約書の写し
  • 注文書等の写し
  • 発注証明書(群馬県の様式あり)
  • 建設業許可通知書の写し(当時許可を受けていた場合は、工事資料の代わりになります)

使えない・認められない資料

  • 発注先・発注元・工事内容・発注金額・工期のいずれかが確認できないもの
  • 発注者の記名押印(発注者個人印、代表者印または会社印)がないもの
  • 建設業法や他の法令に違反して請け負った工事の資料
  • 樹木の剪定・除草、除雪、測量・設計、保守点検、清掃業務など、そもそも建設工事に当たらないもの

押印廃止が進んでいますが、群馬県では請負契約を確認する書類(契約書・注文書の写し、発注証明書)は引き続き押印が必要とされています。

許可業者での経験なら、許可通知書で証明できる

経験した当時の会社や個人事業主が建設業許可を持っていた場合は、建設業許可通知書の写し(証明する年数分)で建設業を営んでいたことを証明できます。工事の資料を1件ずつ集める必要はありません。

支店長・営業所長の経験を使う場合

支店長や営業所長としての経験は、5年以上「建設業法施行令第3条に規定する使用人」であった場合のみ認められます。建設業許可通知書の写し(5年分)に加え、行政庁の受付印がある就任時と退任時の変更届等の写しが必要です。

埼玉県との違い

同じ関東でも、たとえば埼玉県では「資料と資料の間隔が3か月未満であること」が求められ、群馬県よりも多くの件数が必要になるケースがあります。工事資料の件数ルールは都道府県によって大きく違うため、申請先の手引きを必ず確認してください。

資料集めのコツ

  • 証明したい期間を決め、各年に「完成した工事」を1件ずつ書き出す
  • 各資料に発注者の記名押印があるか、5つの項目(発注先・発注元・工事内容・金額・工期)が読み取れるかを確認する
  • 契約書がない工事は、発注者に発注証明書へ記名押印してもらえるかを早めに相談する
  • 確定申告書の写しはマイナンバーを必ず隠す(隠していないと即時廃棄されます)

まとめ

群馬県では、工事の資料は「1年に1件、証明する年数分」が目安です。件数自体は多くありませんが、記名押印や記載項目の要件を満たさない資料は使えません。手元の資料で足りるか不安な方は、お気軽にご相談ください。

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出典:群馬県県土整備部建設企画課「建設業許可申請のしおり」(令和7年2月改訂版)。最新の様式や取扱いは、群馬県ホームページの「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」でご確認ください。

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